今年度一杯で転職を考えています。
現在は民間会社(一部上場企業)に勤めていて、3月末で丸3年の勤続年数となります。
住環境等諸々を考慮して都内で公務員(特別区)へ転職することを検討しています。
そこで来年度1年間を使って(できれば秋採用を利用したいですが…)受験しようと思います。
その場合いわゆる失業保険は利用できるのでしょうか?
また給付開始時期や期間、金額などはどう決まるのでしょうか?

また公務員の秋採用て実際どうなんでしょう??
春採用と違いがあるんでしょうか。

受験時期等も含めてまだまだ調べないといけないことは多いのですが・・・
とりあえず当座の生活の心配があるので(汗)
よろしくご教授願います。
qakkoooさんの回答に補足します。受け取れる期間は3ヶ月ではなくて90日です。
基本手当日額の計算は過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額をだしてそれの50%~80%の範囲ですが、給料の高い人は割合が低くなります。ちなみに税込み30万円で30歳なら日額5567円になります。
受給までの期間ですが、転職ですから自己都合退職になりますのでハローワーク申請後、7日間の待期期間があってその後3ヶ月間の給付制限期間が付きますから、実際に受給できるのは3ヶ月半~4ヶ月になります。
問題点が一つあります。
就職活動をしなければ基本的に失業給付は支給されません。月に2回の求職活動をして認定日に申告することが義務付けられています。それをばれないように上手くやらないとばれるとえらいことになりますよ。HWからの紹介された就職口があればもっともらしい理由をつけて断るか、面接でわざと落ちるかなどの演技が必要です。

あと、申し訳ないのですが公務員の秋と春の採用の違いは専門外で分かりません。
最後に細かいことですが、「ご教授」ではなく「ご教示」です。教授は大学に行かなければ会えません(笑)
住民税についてです
今日、平成20年度の住民税領収証書が送られてきました。
平成19年2月に退職をし、それから失業保険を貰って
8月に就職しました。6月から4期に分けて合計11万住民税を
支払いました。
今年3月まで働き、6月から市役所の臨時職員として働きはじめました。


金額は第1期のみ4500円なのですが、昨年の総所得が38万円に
対してですよね?
母も妹もそれ以上に働いたけど、払ったこと無い(請求がこない)と
言っていました。間違いではないですよね?
何を言われているのかよく分かりませんが、住民税は昨年の所得について計算され、6月に納付書が来ます。

給与で言うと、100万円(自治体により98万円)を超えた場合は、所得割が無くても均等割4000円+アルファ(県による)が請求されます。あなたの場合は所得割は無いようです。
失業保険について質問です。11年公務員で働きました。今回 育児もあり、パートを考え退職しました。 2ヶ月後の就職先が決まろうとした矢先、失業保険を耳にしました。就職を辞めた方が良いでしょうか?
約11年間 市の職員として働きました。 2歳児の育児休暇中に、正職員として働き続けるのは困難と考え、今後パートで働きたいので 8月31日をもって退職しました。 10月からのパート先がほぼ決定したところで、失業保険の件を聞きました。
そこで質問ですが…

①上記の条件で失業保険はもらえるのか。
②10月からの就職を断って、失業保険をもらえる期間は職探しをしたほうが良いのか。
③10月から、失業保険をもらわないで予定通り就職をし、今後そのパートをやめるとしたら、今使わない失業保険を次の職探しの時に使う事ができるのか。

この3点です。無知ですみません。回答してくださる方がいたら、よろしくお願いします。
公務員の方は雇用保険に加入できないはずですから受給はできないと思います。
毎月の給料から雇用保険は引かれていないでしょ。
出産退職後の手続きについて

現在、妊娠5カ月で、出産予定日は来年の2月4日、年末まで働いて退職する予定です。
臨時職員ではありすが、条件を満たしているため正職員と同じ共済保険に加入しています。
できることなら、産休・育休を取らせてもらって仕事復帰したいところですが、
臨時職員の契約は年度ごとの更新となっており、また産休制度はあるものの、
育休制度がありません。
予定日通りに出産したとして、今年度の契約が切れる3月末までで
産休期間が終わるため、4月から復帰を確約できるのであれば、
来年度も契約を更新してもらえる見込みはあります。
しかし、産休明けすぐに復帰するにしても
生後2カ月の赤ちゃんを預かる保育園が近くにはなく(ほとんどが6カ月からです)、
自分自身も高齢初産で色々と不安なこともあり、
産後8週間で間違いなく復帰します!といいきることができず、
あいまいな約束をしてお世話になった職場に迷惑をかけることはしたくないため、
年末で退職することにしました。

前置きが長くなりましたが、相談したいのは、保険等の手続きについてです。
このような場合、どこでどのように手続きを進めたら良いかを分かりやすく教えていただけませんでしょうか。

ちなみに自分で調べてみて、こうすればいいのかなと思っている内容と疑問に思っていることは以下の通りです。

出産育児一時金(42万円)については、退職後6カ月以内での出産になるので
現在加入している共済のほうから頂こうと思っています。
これは退職手続きの際に人事課に相談し、必要な書類等あれば手続きを進めるつもりです。

主人の扶養に入る手続きについては、
退職前に、主人に会社の担当者に扶養に入る手続きの詳細を確認してもらって
必要書類などを手配して進めるつもりです。
ちなみに、今年すでに130万以上の収入は得ていますが、
来年1/1~扶養ということになるので扶養には入れますよね?
出産育児一時金については、現在私が加入している保険からもらうことも
主人の会社に伝えておく必要はありますか?

失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給したいと思います。

確定申告についてですが、今年に関しては年末まで勤務するため、
現職場で年末調整をしてもらう形で大丈夫ですか?
また、今年12月に働いた分の給与が1月に支給となります。
この分は来年の収入になりますよね?
来年はそれ以外の収入の予定はなく、130万を超えることはまずありませんので、
来年の確定申告は必要ないですか?

今のところ考えているのは以上です。
上記についてご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
今年すでに130万以上の収入は得ていても、
来年1/1~扶養ということになります。
従って、退職した時点で主人の会社に扶養異動届け出を申請すると良いでしょう。
そうすると、第三号被保険者として主人の会社の社会保険に加入できます。
失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給すると良いでしょう。
確定申告は今勤めている会社で年末調整してもらえますから
敢えて翌年に確定申告する必要はありません。
来年の1月の給与は当然所得税が源泉徴収されていますから
その次の年に確定申告することにより、その所得税の全部が還付されて戻って来ます。
確かに103万以下なら、所得税は課税されませんが
確定申告しないでいると、その天引きされていた所得税は戻って来ませんよ。
あなたがその分、損しますよ。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
健康保険の扶養に入れないと言われましたが、どうすれば良いでしょうか?
父は定年3月で退職してもうすぐ再就職します。母は専業主婦、私は失業中につき無職です。

健康保険ですが、3月まで母は父の扶養に入り、私はまだ働いていたので会社の方で入っていました。
父は市町村の臨時職員として再就職し、健康保険に入れるみたいですが、母と私は扶養に入れないとの事です。
母は収入が無く、私も3月までで50万程度の収入で失業保険も現在受給していないので扶養の要件は満たしていると思います。

父が再就職しなければ任意継続にし、母と私は扶養に入ろうと思っていましたが、このままだと思わぬ出費になり困っています。

そもそも少しでも収入のあった私はともかく収入のない母も扶養に入れない健康保険というのは本当にあるのでしょうか
また、父が働きながらも健康保険に新たに入らず、任意継続して私と母が扶養に入るという事は出来ますか?

もし他に良い方法があれば教えてください。
>父は定年3月で退職してもうすぐ再就職します
再就職先で「被扶養者」とすることができないといわれたのですか。
関連する情報

一覧

ホーム