失業保険について
二つ聞きたいことがあります。
①失業保険をもらいながら就職活動をしていて就職先が決まった場合は、失業保険はいつまでもらえますか?
実際就職する日までですか?それとも内定をいただいた日までですか?

②早めに就職が決まり失業保険をもらえる日が多く残っていると再就職手当がもらえると思いますが
それは別にハローワークを通じた会社じゃなくても大丈夫なのでしょうか?(自分でネットで探した会社とかです)
お疲れ様です。

①について。
実際に就職する日の前日までです。

②について。
会社都合退職の場合はOKです。
自己都合退職の場合、雇用保険申請後、1ヵ月以上経過していればOKです。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
失業保険について教えて下さい。正社員として2年間働き、4月から派遣で働こうと考えています。この場合、失業保険を継続して掛けることはできるのでしょうか?
失業保険について教えて下さい。正社員として2年間働き、4月から派遣で働こうと考えています。この場合、失業保険を継続して掛けることはできるのでしょうか?

まだ、派遣先も決まっていない状況で、仮に4月1日から働かず5月から働いた場合も継続は出来るのでしょうか。

派遣は週5で日7時間くらいの仕事を考えています。


失業保険が出るのならそれを活用してゆっくり探すのもいいかなと甘く考えていたのですが、直前になって、4月から働きたいなと思い始めました。

でも、失業保険使わないのももったいないかな、と思ったのですが・・・・継続出来るのなら、派遣という選択肢も持ってみようと考えました。

勉強不足で申し訳ございませんが、詳しい方教えて下さい!
質問の文面からは分かりにくいのですが、今現在、在職中で3月31日付で退職するとの解釈でよろしいのでしょうか?
そうだと推測して回答致します。
まず、失業保険というのは自分で掛けるものではありません。従業員を雇用している事業主が掛けるものです。雇用保険料も事業主が全額負担です。
ですから3月末が退職日なら、そこでいったん事業主は離職票を出します。それを持ってハローワークに出向いて失業保険の申請をするもよし、派遣会社に就職するもよしとなります。
派遣会社に就職したとして派遣元の事業主が派遣社員に雇用保険を掛ける要件は、
1.継続して1年以上雇用が見込まれる
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
この2点を満たすと雇用保険をかけなければならない規定になってます。
つまり、継続うんぬんは関係ないのです。

第2に、退職理由は自己都合でしょうか? 会社都合(リストラ等)でしょうか?
会社都合だったら、ハローワークに失業保険の申請に出向いてから概ね1ヶ月後くらいに1回目の失業給付があります。
しかし自己都合の退職のばあい、上記申請してから給付制限期間というのがあって、1回目の失業給付をもらえるのは約3ヶ月後になります。

すぐに失業保険で給付があるわけではないので、ご注意下さい。
仮に1ヶ月後ないし3ヶ月後から失業保険が給付され出しても、派遣社員のような上記雇用保険をかける条件を満たすほど働けば、失業保険の給付はストップします。アルバイトとかで週20時間以下の労働であれば問題ないのですが…。

失業保険のある意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。
使わないのももったいないかなというものではないんですが…。
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