結婚にともなう転居により、2013年2月半ばに退職予定です。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。

失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?

(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)

色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
>以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと

>色々調べてみたのですがわからず、

となるのです。
税金の扶養では

>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)

収入となります。

>・退職金:額面 66万円

勤続年数は?

>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

非課税なので問題外。

健康保険の扶養

>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)

夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある

>・退職金:額面 66万円

夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある

>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保

>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、

税金の扶養では非課税だから考える必要はない

>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?

そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
失業保険について
正社員でH17年4月~H20年12月、契約社員でH21年1月~6月 違う会社の契約社員で7月~働いています。
契約時の労働条件と違うのでやめようと思いますが、失業保険はもらえるのでしょうか?また被保険者であった期間はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。
もらえますよ。それぞれの会社からの離職票があれば。
被保険者であった期間は、それぞれ通算されます。
給付額算定に必要なのはそのうちの後半部分ですが。
共済組合の社会保険の扶養についての質問です。
2013年の12月末に会社を退職して、転職できるまで、だんなの扶養(社会保険)に入りたいと考えています。だんなが共済組合の社会保険に加入している場合、失業保険受給中は扶養に入れないと思うのですが、失業保険受給期間外は、年収が130万円以内であれば扶養に入れるのでしょうか?
また、だんなの扶養に入れた場合、失業保険受給後転職先(社会保険完備の会社)が決まって、新しい転職先で社会保険に加入し、2014年の年収が130万円をこえた場合、だんなの加入する共済組合からそれまでに扶養に入っていた期間の請求がきたりするのでしょうか?
月108333円以下なら入れます。

特に扶養に入っている間108333円以下であれば扶養に入る前、外れた後それをこえて何百万稼いでも扶養に入っていた間の請求は来ません。
失業保険について
失業保険についてご教示ください.

このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.

そこで質問です.

私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.

その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.

当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか

また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.

私のような場合,会社都合として良いのでしょうか

ご教示頂ければ幸いです.
契約更新がありうる契約なのに、あなたからの申し出により更新しないのなら、受給資格条件は原則のものになります。
すなわち、「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」必要です。

B社での雇用保険加入期間は4ヶ月に足りませんから、「被保険者期間」は最大でも「3ヶ月半」です。
※「12/1~3/31」でないと丸々4ヶ月にならないから。

A社での雇用保険加入期間は同様に7ヶ月ちょっとですので、被保険者期間は最大でも「7ヶ月半」です。
※「4/1~4/21」は「1ヶ月」に足りない。

合わせても「12ヶ月」には足りません。
受給資格がありません。


なお、あなたの都合による離職で、「正当な理由のある自己都合」でもありませんから、給付制限の対象です。
失業保険を貰える資格があるのかどうか教えてもらえますか?

私は2010年9月~2012年8月まで働き会社都合で退社。

2012年9月~12月まで失業保険をもらいました。

2013年1月~6月まで失
業保険を延長で貰いながら職業訓練校に通いました。

2013年7月~現在の仕事をしていますが、2014年1月に自己都合で退職した場合は失業保険を貰えるのでしょうか?

解る方いたら教えてもらえますか?
残念ながら貰えません。
雇用保険の失業給付は一度貰うとそこでクリアです。
自己都合だと12が月必要ですから。
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