会社の雇用保険に入っていて、もし失業した場合、最低何ヵ月勤務していれば、失業保険はもらえるのですか?詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
倒産・解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は1年(12ヶ月)以上です。
【補足】
雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→振込、で申請から約1ヶ月後に最初の振込になります。
以降は28日ごとに認定日→振込となります。
期間は被保険者期間が6ヶ月以上1年未満であれば、90日間です。
【補足】
雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→振込、で申請から約1ヶ月後に最初の振込になります。
以降は28日ごとに認定日→振込となります。
期間は被保険者期間が6ヶ月以上1年未満であれば、90日間です。
失業保険を申請してすぐに就職が決まった場合の質問です。具体的な日にちをあげて説明させて頂きます。
1月末で会社都合により退職、2/15に失業保険の申請をしたことにしてください。
申請日から7日間の待機期間を経てその翌日2/23から給付対象?になると思うのですが、初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?本来であれば、2/23~3/14分の支給だと思うのですが、もし3/1から就職が決まった場合、2/23~2/28の6日分しか支給されないということでしょうか?
就職が決まったとしても給料日は翌月(派遣の場合)なので、3万程度の支給では生活できません。。
残り22日分をもらうことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
1月末で会社都合により退職、2/15に失業保険の申請をしたことにしてください。
申請日から7日間の待機期間を経てその翌日2/23から給付対象?になると思うのですが、初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?本来であれば、2/23~3/14分の支給だと思うのですが、もし3/1から就職が決まった場合、2/23~2/28の6日分しか支給されないということでしょうか?
就職が決まったとしても給料日は翌月(派遣の場合)なので、3万程度の支給では生活できません。。
残り22日分をもらうことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
>初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?
初回は28日後じゃないです。初回説明会が1,2週後にあり、その日以降だいたい翌週程度が多いので初回は14日分ぐらいが平均値になると思います。
就職が決まったら採用初日から失業者ではないので、失業認定されません
3月1日入社であればその前日までですね。前日にハローワークに行ってそこまでの失業状態を確定させます。
再就職手当の対象になると思うので残額の半分ほどもらえると思います。(ただし、支給は1ヶ月以上後ですが)
失業手当を申請してすぐ就職が決まったということは、離職して間もないっていうことですよね?前職の最後の給料とか、貯金はないんでしょうか・・・・・・・
初回は28日後じゃないです。初回説明会が1,2週後にあり、その日以降だいたい翌週程度が多いので初回は14日分ぐらいが平均値になると思います。
就職が決まったら採用初日から失業者ではないので、失業認定されません
3月1日入社であればその前日までですね。前日にハローワークに行ってそこまでの失業状態を確定させます。
再就職手当の対象になると思うので残額の半分ほどもらえると思います。(ただし、支給は1ヶ月以上後ですが)
失業手当を申請してすぐ就職が決まったということは、離職して間もないっていうことですよね?前職の最後の給料とか、貯金はないんでしょうか・・・・・・・
雇用保険の加入期間の算出方法。
現在、派遣で仕事をしています。
5/10で契約が終わりになり、その後の契約はないとの事で退社となります。
そこで質問なのですが、以下の条件は失業保険の給付を受けられる条件を満たしているのでしょうか?
別の派遣会社にて、雇用保険に加入しておりました。
離職票-2に記載の”離職の日以前の賃金支払い状況等”に、平成21年の11/1~平成22年の7/1と記載があります。
これが雇用保険の加入期間なのかな?と思っております。(約8か月分の記載)
それから、22年の12/9から新しい派遣会社にて仕事を開始しました。
給与の計算は月末締めの翌15日払いで、最初の給与(12月労働分、1/15給与振込)には保険等控除の記載は無く、所得税を除いた全額が振り込まれています。
その後、1月労働分の2/15振込分から、雇用保険含む各種保険の控除の記載があります。
おそらく、ギリギリ加入期間が12ヵ月となり、失業保険の給付を受けられるのかな?とは思いますが、あまり詳しく無い為自信がありません。
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたら、条件を満たしているor満たしていない、だけでも結構ですのでご回答お願いいたします。
その際、詳しいご説明を頂けると助かります。
現在、派遣で仕事をしています。
5/10で契約が終わりになり、その後の契約はないとの事で退社となります。
そこで質問なのですが、以下の条件は失業保険の給付を受けられる条件を満たしているのでしょうか?
別の派遣会社にて、雇用保険に加入しておりました。
離職票-2に記載の”離職の日以前の賃金支払い状況等”に、平成21年の11/1~平成22年の7/1と記載があります。
これが雇用保険の加入期間なのかな?と思っております。(約8か月分の記載)
それから、22年の12/9から新しい派遣会社にて仕事を開始しました。
給与の計算は月末締めの翌15日払いで、最初の給与(12月労働分、1/15給与振込)には保険等控除の記載は無く、所得税を除いた全額が振り込まれています。
その後、1月労働分の2/15振込分から、雇用保険含む各種保険の控除の記載があります。
おそらく、ギリギリ加入期間が12ヵ月となり、失業保険の給付を受けられるのかな?とは思いますが、あまり詳しく無い為自信がありません。
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたら、条件を満たしているor満たしていない、だけでも結構ですのでご回答お願いいたします。
その際、詳しいご説明を頂けると助かります。
まず、賃金の支払い状況ではなく、被保険者期間算定対象期間は何ヶ月ありますか(出勤日数が11日以上)
そこが12か月以上必要になります。
前職、前々職と併せて12か月必要です。
賃金がいつ締めとか、控除がどのくらいあるとかは関係ありません。
雇用保険被保険者証をもらっていませんか?
何日づけて加入になっているかそれに書いてあります。
そこが12か月以上必要になります。
前職、前々職と併せて12か月必要です。
賃金がいつ締めとか、控除がどのくらいあるとかは関係ありません。
雇用保険被保険者証をもらっていませんか?
何日づけて加入になっているかそれに書いてあります。
失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
失業保険について
9月20日に失業認定があり
自己都合のため
3ヶ月と一週間後に
お金が振り込まれ
この間に4週間に1度
ハローワークに行って
失業認定を
受けなければならないと
サイトを見て分かったのですが
私は恐らく受給期間が
90日なんですけど
いつまでハローワークに
行けばいいでしょうか?
今から3ヶ月後の12月までですか?
それとも給付が終わる3月までですか?
わかる方いらっしゃったら
教えて下さい。
9月20日に失業認定があり
自己都合のため
3ヶ月と一週間後に
お金が振り込まれ
この間に4週間に1度
ハローワークに行って
失業認定を
受けなければならないと
サイトを見て分かったのですが
私は恐らく受給期間が
90日なんですけど
いつまでハローワークに
行けばいいでしょうか?
今から3ヶ月後の12月までですか?
それとも給付が終わる3月までですか?
わかる方いらっしゃったら
教えて下さい。
まず、自己都合退職ですが、3ヶ月と一週間後のお金が振り込まれるわけではなく、
まず1週間の待機期間があり、その後3ヶ月間は給付制限があります。
それが終わってから、実際に失業保険の受給期間が発生します。
28日ごとの申請になりますので、
ですので、1週間と3ヶ月+28日で1度目の失業給付を受ける事が出来ます。
振込はさらに1週間くらい先ですので、1週間+3ヶ月+28日+1週間と考えた方が良いです。
1週間(待機期間)+3ヶ月(給付制限)が終わってから、求職活動期間が始まりますので、
その後28日ごとにハローワークに認定を受けに行きます。
それだけではなく、その28日間の間にハローワークが認める「求職活動」をしなければいけません。
求職活動はそれぞれのハローワーク(地域など)によってバラつきがあるようですので、わからなければ1度ご自身のハローワークにお尋ねになると良いと思います。
給付制限終了の認定日があると思いますので、その日がわかればそこからが給付対象のスタートです。
ハローワークから説明がなければ尋ねてみて下さい。
例えば、失業の認定日が9/20で、給付制限終了の認定日が12/20だとすれば、
1回目の求職期間が12/20~1/16の28日間になります。(振込は1/16のだいたい1週間後です)
2回目の求職期間は1/17~2/13の28日間で、3回目は2/14~3/12の28日間、4回目は3/13~3/18の6日間という事になります。
ハローワークに行くのは、28日ごとに発生する認定日と、期間中の求職活動などです。
ですので、あなたの場合は、就職が決まらなければ3月までハローワークに行くといったことになります。
まず1週間の待機期間があり、その後3ヶ月間は給付制限があります。
それが終わってから、実際に失業保険の受給期間が発生します。
28日ごとの申請になりますので、
ですので、1週間と3ヶ月+28日で1度目の失業給付を受ける事が出来ます。
振込はさらに1週間くらい先ですので、1週間+3ヶ月+28日+1週間と考えた方が良いです。
1週間(待機期間)+3ヶ月(給付制限)が終わってから、求職活動期間が始まりますので、
その後28日ごとにハローワークに認定を受けに行きます。
それだけではなく、その28日間の間にハローワークが認める「求職活動」をしなければいけません。
求職活動はそれぞれのハローワーク(地域など)によってバラつきがあるようですので、わからなければ1度ご自身のハローワークにお尋ねになると良いと思います。
給付制限終了の認定日があると思いますので、その日がわかればそこからが給付対象のスタートです。
ハローワークから説明がなければ尋ねてみて下さい。
例えば、失業の認定日が9/20で、給付制限終了の認定日が12/20だとすれば、
1回目の求職期間が12/20~1/16の28日間になります。(振込は1/16のだいたい1週間後です)
2回目の求職期間は1/17~2/13の28日間で、3回目は2/14~3/12の28日間、4回目は3/13~3/18の6日間という事になります。
ハローワークに行くのは、28日ごとに発生する認定日と、期間中の求職活動などです。
ですので、あなたの場合は、就職が決まらなければ3月までハローワークに行くといったことになります。
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