現在失業保険受給中の者ですが、来月ハローワークにて紹介された職業訓練への受講を希望していますが、
面談日にはスーツで面接に臨むつもりですが、職業訓練内容説明ガイダンスへの参加時には、
どのような服装がいいのでしょうか?また、ガイダンス日に適正検査があるそうですがおおよそどのような内容の適正検査なのでしょうか?経験者の方、教えてください。
以前パソコンの職業訓練校に通っていました
私の時は皆さんごくごく普通の格好でしたよ
パソコンだからかわかりませんが、スーツの方はいらっしゃいませんでした

適性検査は薄い問題集みたいなもので
係りの方が流すテープに沿って行われました

時間内にたくさんの○に/を記入する問題や
頭や知識は全く必要のないものでした

その訓練校にもよりますが
いろいろな年代から選ぶようです
定員が50名なら10代は5人・20代は10人・・・

私も1度適性検査で落とされましたのでもし残念な結果に
なっても決して気を落とされないようにして下さいね

面接・適性検査頑張って下さい
失業保険についてお尋ねします。
私は現在派遣社員として働いています。(1日8時間、週5日以上勤務)

8月10日から3月末までの予定でしたが、この不景気で3月の途中で契約が切れるようなのです。早ければ3月19日、最長でも3月26日です。

2カ月毎の契約更新で、2月末までの契約は書面上ありますが、3月についてはまだ書面ではいただいていません。(たとえ19日までの勤務だとしても1カ月を切っていますよね)

ここで問題なのは、会社都合により雇用保険等の社会保険加入が10月1日からという点。

仕事を始める前は、派遣会社担当者は「3月末までの仕事ですから10月からの加入でも6ヶ月間加入するので契約終了後は失業保険はもらえます」との説明がありました。だからこそ仕事を決めましたし、10月からの加入も渋々承知しました。

しかし、3月途中での契約終了となると、雇用保険加入期間が満6カ月に満たず、失業保険受給資格が得られないのではという不安です。担当に質問したら「これから調べて後ほどお答えします」というまま数日経ています。また、直接派遣会社サポートセンターへ問い合わせても「勤務状態を担当者に伺ってから折り返しご連絡します」と言ったまま連絡がありませんでした。

私は失業保険がいただけるのでしょうか?
※ちなみに、失業保険をいただきながらハローワーク関連の職業訓練を受講する予定で、ハローワークからもご紹介いただいて後日申し込みする予定です。
今のお仕事が昨年(?)8月10日から全く同じ勤務条件であったのなら、雇用保険は8月10日からかけなければなりません。
派遣会社の派遣担当者でなく、総務に直接言って、勤務開始日からさかのぼってかけなおす手続きをしてもらってください。
(さかのぼるのは過去2年まで可能)
そうすれば、雇用保険を受給することができるでしょう。
会社が非協力的であれば、会社の管轄ハローワークに相談してください。
その際、あなたの勤務実態が分かるもの(雇用契約書や給与明細など)があるとスムーズかと思います。
さかのぼって加入となった場合、あなたも会社も払っていなかった期間の雇用保険料を支払う必要はあります。

補足読みました。
いい方向で進みそうですね。
良かったです^^
失業保険について
複雑で長文になりますが質問させていただきます。

2008年4月にA社に入社し、2009年10月に退職しました(就業期間:1年半)。
その後、2010年2月下旬にB社に入社しました。事務職での採用でした。
面接時や契約時などに試用期間が3ヶ月である旨を告げられ了承しました。
2010年5月下旬に上司から正式に採用する旨を伝えられ、雇用保険に加入したはずでした。
しかし2010年10月頃、とある理由から退職についての話し合いを会社と進めてきました。
その際、総務のミスで私の雇用保険が7月加入となっていることが分かりました。
大変驚き、会社への信用をなくしましたが、揉める事に気が引け、納得いかないまでも攻め立てることはしませんでした。
その後話し合いの結果、2010年12月末まで勤め、会社都合での退職となりました。
そのため退職届は提出しませんでした。

しかし、2011年2月上旬頃、会社から連絡があり、手続きの都合上退職が12月15日付になり、雇用保険加入期間が5ヵ月半になるため失業保険をもらえない旨と退職届の提出を求める連絡があり、書類が届きました。
会社側が作成した退職届けにサインをする形を取っていたのですが、そこには一身上の都合で退職しますとの旨がかかれ、いつの間にか私の自己都合での退職にされていました。
未だに離職票はもらえていません。

会社側の対応が可笑しいのではないかと感じています。
私には失業保険を貰う権利がないのでしょうか?
直ぐにハローワークに行って下さい。
雇用保険の未加入は遡って加入出来ます、特に現在は厳しくなってます、会社を指導加入させます。
退職の手続き、離職票が届かないのも同様です、自分で解決できる問題でないでしょう、ハローワークへ告発して下さい。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。

延長が認められても60日です。

以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
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