失業保険期間についてご質問させてください!
昨年6月3日より、研修期間が始まり、雇用保険に入ったのは6月17日からでした!3月末で退職を考えています!計算の仕方は、
3/1?3/末、2/1?2
/末と、…7/1?7/末までで、【9ヶ月】
6/17?6/末は、雇用保険に入ってからは、10日しか働いてないので、
一ヶ月とは、計算できないとして、
前職は、
3/1?雇用保険に入ってまして、5/20に退職してます
3/1?3/末、4/1?4/末、5/1?5/20(13日勤務)【3ヶ月】
合算して、【12ヶ月】という考え方でいいのでしょうか?失業保険の、対象になるんでしょうか?
詳しい方、回答お願いします!
それによっては、退職を1ヶ月遅らそうかと思います
昨年6月3日より、研修期間が始まり、雇用保険に入ったのは6月17日からでした!3月末で退職を考えています!計算の仕方は、
3/1?3/末、2/1?2
/末と、…7/1?7/末までで、【9ヶ月】
6/17?6/末は、雇用保険に入ってからは、10日しか働いてないので、
一ヶ月とは、計算できないとして、
前職は、
3/1?雇用保険に入ってまして、5/20に退職してます
3/1?3/末、4/1?4/末、5/1?5/20(13日勤務)【3ヶ月】
合算して、【12ヶ月】という考え方でいいのでしょうか?失業保険の、対象になるんでしょうか?
詳しい方、回答お願いします!
それによっては、退職を1ヶ月遅らそうかと思います
5月20日から1日は1ヶ月ありません。
なので、15日以上あり、11日以上出勤した場合は0.5月としますから、現状11.5ヶ月なので、受給資格はありません。
給与明細は関係ありません。
あくまで、離職日から資格所得日です。
なので、15日以上あり、11日以上出勤した場合は0.5月としますから、現状11.5ヶ月なので、受給資格はありません。
給与明細は関係ありません。
あくまで、離職日から資格所得日です。
近々会社を退社する事になった契約社員です。契約期間満了になります。会社から頂いた書類に、更新を希望していたかいないのかをチェックするヶ所があります。
これで希望していたとしたら、会社都合になり失業保険を早く貰えるとかいう事でしょうか?今入社8年目です。
これで希望していたとしたら、会社都合になり失業保険を早く貰えるとかいう事でしょうか?今入社8年目です。
3年以上の契約社員は、更新を希望して叶わなかった場合は、特定受給資格者、会社都合退職になります、逆に更新を希望しない場合は、給付制限期間付きの自己都合退職です。
3年以上は、契約社員扱いでなくなります、よって更新されない場合は解雇扱いなのです。
給付制限はだけではありません、所定給付日数内に就職が決まらない場合、簡単な条件を満たせば、更に60日延長されますし、受給中の国民健康保険も格段に安くなりますよ。
3年以上は、契約社員扱いでなくなります、よって更新されない場合は解雇扱いなのです。
給付制限はだけではありません、所定給付日数内に就職が決まらない場合、簡単な条件を満たせば、更に60日延長されますし、受給中の国民健康保険も格段に安くなりますよ。
「雇用保険払込証明書」なんて存在するんですか?
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
「失業保険の給付」を得るために必要な書類は
①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』
です。
「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・
給付を受けるためには
記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。
しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。
ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。
要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。
後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、
事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。
失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・
長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』
です。
「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・
給付を受けるためには
記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。
しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。
ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。
要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。
後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、
事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。
失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・
長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
再就職手当ての事で、お聞きしたいのですが、現在7年弱
今の会社で勉強にもなっていたのでバイトを続けています。
ここでの社員は正直考えておらず、しかしいい加減もう正社員になりたく転職を考えております。
出来れば勿体ない気がしてるので、失業保険や再就職手当ては貰いたいのですが、1つ知り合いから社員の紹介の話もありますが、それも含め転職の際にハローワーク等で応募して採用された場合は、職安を通していないため再就職手当ては付きませんよね?
この場合、今まで7年ほどバイトで払っていた雇用保険の分のリセットされてお金はなくなるのでしょうか?
仮にもしも転職先で合わずに1か月とかで直ぐに辞めてしまった場合は、次は失業保険は0円ですか?
今のバイト辞める→転職→合わずに辞める→失業保険や次のところの再就職手当ては無し??
今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
いろいろ見てましたが、自分の状況に当てはめられず分かりません。
どなたか教えてください。
今の会社で勉強にもなっていたのでバイトを続けています。
ここでの社員は正直考えておらず、しかしいい加減もう正社員になりたく転職を考えております。
出来れば勿体ない気がしてるので、失業保険や再就職手当ては貰いたいのですが、1つ知り合いから社員の紹介の話もありますが、それも含め転職の際にハローワーク等で応募して採用された場合は、職安を通していないため再就職手当ては付きませんよね?
この場合、今まで7年ほどバイトで払っていた雇用保険の分のリセットされてお金はなくなるのでしょうか?
仮にもしも転職先で合わずに1か月とかで直ぐに辞めてしまった場合は、次は失業保険は0円ですか?
今のバイト辞める→転職→合わずに辞める→失業保険や次のところの再就職手当ては無し??
今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
いろいろ見てましたが、自分の状況に当てはめられず分かりません。
どなたか教えてください。
>今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
失業給付(基本手当、再就職手当)を受給せずに転職したら、それまでに負担した雇用保険料が全て無駄になるわけではないよ。
大前提として、雇用保険に加入して毎月支払っていた雇用保険料は 失業給付(基本手当、再就職手当)のための積立金ではない。退職して雇用保険被保険者資格を喪失しても 1年以内に再加入(再就職)すれば雇用保険被保険者期間は通算されるし、失業給付として受給できる金額(←ほとんどは国庫負担)に比べたら そもそも労働者自身が負担していた雇用保険料はごくわずかでしかない。今回は 無職期間無しで(失業給付を受けるまでもなく)志望していた正社員の仕事に転職できることを素直に喜びましょうよ。
あなたにとって必要なのは、7年間勤務した会社を退職したら 必ず離職票を受け取っておくこと。
① 失業給付申請前に再就職先の内定を受けていると 今回の退職で失業給付の受給資格は得られず、その会社に入社しても失業給付(基本手当、再就職手当)は受給できないが、前述のとおり 雇用保険に再加入すれば被保険者期間は通算される。
② もし 転職先を早々に退職することになっても、前職(現在の仕事)を辞めて1年以内なら ↑で受け取った離職票をハロワに持参して手続きをすれば 失業給付の受給資格が得られ、失業給付(基本手当、再就職手当)を受けることができる。
*正確には 正当な理由のない自己都合で辞めると給付制限期間(3ヶ月)があるから、転職先を辞めるならせいぜい8ヶ月以内に見切りをつけないと 満額は受給し切れないまま受給資格が失効する。
詳しくはハロワでご確認ください。
失業給付(基本手当、再就職手当)を受給せずに転職したら、それまでに負担した雇用保険料が全て無駄になるわけではないよ。
大前提として、雇用保険に加入して毎月支払っていた雇用保険料は 失業給付(基本手当、再就職手当)のための積立金ではない。退職して雇用保険被保険者資格を喪失しても 1年以内に再加入(再就職)すれば雇用保険被保険者期間は通算されるし、失業給付として受給できる金額(←ほとんどは国庫負担)に比べたら そもそも労働者自身が負担していた雇用保険料はごくわずかでしかない。今回は 無職期間無しで(失業給付を受けるまでもなく)志望していた正社員の仕事に転職できることを素直に喜びましょうよ。
あなたにとって必要なのは、7年間勤務した会社を退職したら 必ず離職票を受け取っておくこと。
① 失業給付申請前に再就職先の内定を受けていると 今回の退職で失業給付の受給資格は得られず、その会社に入社しても失業給付(基本手当、再就職手当)は受給できないが、前述のとおり 雇用保険に再加入すれば被保険者期間は通算される。
② もし 転職先を早々に退職することになっても、前職(現在の仕事)を辞めて1年以内なら ↑で受け取った離職票をハロワに持参して手続きをすれば 失業給付の受給資格が得られ、失業給付(基本手当、再就職手当)を受けることができる。
*正確には 正当な理由のない自己都合で辞めると給付制限期間(3ヶ月)があるから、転職先を辞めるならせいぜい8ヶ月以内に見切りをつけないと 満額は受給し切れないまま受給資格が失効する。
詳しくはハロワでご確認ください。
国民年金免除(退職後の失業給付受給の為)を受けた場合は国民年金を支払っている期間には含まれるが金額は反映されないと聞いたことがあります。それって将来年金をもらう際に金額が少なくなるということでしょか
H21.3月末で会社を退職しました。結婚のため関西→関東へ引っ越し予定となり退職しました。雇用保険の失業保険をいただこうと思っています。
国民年金は退職に伴う特別免除があることを知り免除を受けようと思っていまが、将来年金受給の際の計算で免除期間は年金資格期間に合算されても金額には反映されない。と聞いたことがあります。
そうすると免除を受けずに通常通り払ったほうが得なのでしょうか?もし免除申請するなら3か月かもしくは6か月となると思うのですが・・。得とか損とかという問題では無いのかもしれませんが・・。これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが迷っています。
H21.3月末で会社を退職しました。結婚のため関西→関東へ引っ越し予定となり退職しました。雇用保険の失業保険をいただこうと思っています。
国民年金は退職に伴う特別免除があることを知り免除を受けようと思っていまが、将来年金受給の際の計算で免除期間は年金資格期間に合算されても金額には反映されない。と聞いたことがあります。
そうすると免除を受けずに通常通り払ったほうが得なのでしょうか?もし免除申請するなら3か月かもしくは6か月となると思うのですが・・。得とか損とかという問題では無いのかもしれませんが・・。これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが迷っています。
雇用保険はいますぐにでも働く気がある人のためのものなのですが…
>これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが
ここが少しひっかかります。
免除期間分の年金額は1/3に減額されるはずです。
詳細はお住まいの市役所の年金課でお聞きになったほうが詳しいことがわかります。
あと社会保険庁のHPにも詳しくでてます。
>これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが
ここが少しひっかかります。
免除期間分の年金額は1/3に減額されるはずです。
詳細はお住まいの市役所の年金課でお聞きになったほうが詳しいことがわかります。
あと社会保険庁のHPにも詳しくでてます。
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