退職の流れについて、長文ですがよろしくお願いします。

鬱病です。会社には言っておりませんので職場の人は知りません。主治医は、原因が職場である限りは一度離れないと、休職して休みなさ
いと言われておりますが、私は今年中には退職を考えています。主治医には辞めるなら診断書は書きますよ、と言われております。
21歳女、正社員で勤続年数3年5ヶ月?です。入社日は4月1日です。転職先は決まってません、貯金も少ない為、傷害手当金を申請しようと思っております。又、それが終わりましたら失業保険にきりかえ、又は職業訓練にいきたいと思っております。
以上をふまえて、自分で調べた退職までの手順で間違いや、ご助言あれば教えて頂きたいです、
初めて退職を経験をするので、これはやっておかないとダメだよーと、いうこともお願い致します。


退職したいと会社に伝える
退職日を決める(月末にして貰おうと思ってます)
主治医に診断書をもらう(ハローワークに提出であってますか?)
退職届を書く
離職届と源泉徴収を会社から貰う(郵送して貰うことも可能なのでしょうか?)
傷害手当申請の為退職日含む最後の3
日は出勤しない

仕事の引き継ぎなどはほぼありません。
職場の荷物は事前に片付け、会社の物は返す。
他に何かやらなければいけないことはありますか?

あと高校からの紹介で入社しましたので会社の規則のようなものを見たことがありません、退職金の有無もうやむやです、、、

よろしくお願いします
①診断書をもらう
②病気のための退職を会社に伝える・診断書を会社に提出する
③退職日を決める
④退職届を書く
⑤休むことが出来るなら休み、休む前に、持ち物を返し、自分の荷物は持ち帰る。
⑥退職日に健康保険証を返す。(郵送も可)
⑦退職日の翌日以降、離職票と源泉徴収票を貰いに行くか、送ってもらう。直ぐに送ってもらうように頼んでおくとよいでしょう。
(ここまでのことを退職日を決定した時によくよく相談して、事務処理確認をしておくとよいでしょう。)

傷病手当金の受給要件は継続3日を超える場合に4日目から支給ですので、退職日を含め3日間だと支給日がないため支給されません。
最低でも4日間の継続欠勤が必要です。
また、在籍期間のある傷病手当金の申請は、事業主にその期間のみ証明してもらわなければいけませんので、傷病手当金を請求することを伝えておくとよいでしょう。
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
>>前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは
>>最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?

その通りです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%となります。

雇用保険法 第17条
「賃金日額は、算定対象期間において第十四条の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする」

>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。

たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あることが必要です。

「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
今、4月に会社を辞めて失業中です。一応、会社理由で退社しましたが、その後にスキルアップの為に学校に約1年間行こうと思い、また失業保険を貰える期間(1年間)が終わるまでには、次の仕事に就こうと思っていたの
で、失業保険を貰う手続きはしてません。ですが、最近耳の病気を患ってしまい通院してます。通院費なども掛かってくるので失業保険を受給する手続きをしたいのですが、病気の事を職安に言ってもいいものでしょうか?一応、就職する気はありますが、耳の通院などが半年以上かかる場合、直ぐに対応できないのが現実です。でも、失業手当を貰わないと、この後生活に不安が出てきます。退社理由が病気なら対応もしてもらえそうですが、退社理由が病気ではなく、やめた後にかかった病気なので失業手当はいただけないでしょうか?
会社理由で辞めたということは離職票などは手元にありますか?
病気が理由でなくても自己退社でないのなら、ハローワークに離職票出しにいって7日か8日後に認定日となります。
自己退社の場合、3か月後の認定になります。

ただ、失業給付の支給のしおりに、
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。
に関しては受けれないと記載されてます。

一度ハローワークに直接その旨を伝えて相談してみたほうが早いかもしれないですね。
失業保険、再就職の入社日について質問です
3月末に会社都合で退職、
5月下旬に再就職が決まったのですが、
給料が端数切捨て(850円)の商品券支給、翌日出勤かは前日の夜に電話があり、
明日は休み等言われるので、退職しました。
失業保険は5月13日に1回目、5月27日に就職日前日に確認日(5月13日~5月27日までの分支給)
、6月10日に2回目の認定日(離職を出した6月3日~9日の分)があります

今回、6月5日に面接を受けた会社から採用のご連絡を今日いただいたのですが、
出勤は8月にオープンの為、まだ、働かない期間があります

この場合、再就職は、今日になりますか?8月ですか?
また、8月の場合は認定日があと、6月10日、7月8日とあるのですが、
この間の就職活動実績はどうしたらいいのでしょうか?
ハローワークに聞こうとしたのですが閉まっている時間で、気になりましたので質問しました
入社と退職が短期間に繰り返されることになってしまってどうのこうののお話はなんだかはっきりしませんし、問題は6月9日辺りに内定通知を受けたんだけど、就業開始が8月なのでまだ、あと1か月半以上は無職の状態が続いてしまうんですよね。その間の給付を受けるのに必要な求職活動実績について、どんな活動をしていかないといけないのか?

基本的には普通に求職活動をしてください。気に入った求人があったら、応募をしてみてもかまいません。「そっちのほうがいいから、あっちは辞退しよう。まだ1カ月以上先だしさ」と言うことになるかもしれません。

内定が出たというのは就職が決まったのとは厳密には違います。内定が出ていても仕事が始まる前までは失業状態にあるということになります。なので、その間も支給を受けられるんですが、やっぱり普通に応募したり、どこかで就職相談を受けたり、新しい勤務先で必要になる勉強をするというのも求職活動ですから、規定回数の求職活動実績は必ず必要です。

ただし、求職活動実績には例外もあります。
内定日から就業開始日までの期間が短い場合だと何もしなくても良いとか、もう少し長い場合は1回の活動でもよいとか、あるいは所定給付日数があまりにも少ないとこれも活動を行わなくてもいいとか、そういう例外があるので、土曜日は手続きはできませんが相談くらいは乗ってくれる窓口がハローワークの中にもありますし、駅ビルに出張ってあったりもしますので、そういうところにきいてみてもいいです。できれば、管轄のハローワークで、複数の別の部署の人間に確認してもらってください。

求職活動実績の例外は聞いておいたほうがいいと思います。
副業禁止の職場なんだけど退職をして有給消化中にアルバイトをしてもいいのか? とかいうのと似たようなことです。有給休暇を消化しているうちは退職してないですから会社の規則が副業禁止としているなら従わないといけないということになります。それと同じで内定だけでは失業状態であって、求職者給付と言う保険金の支給を受ける以上は、その間にも必要な求職活動は行わないといけません。

入社日の話ですが、オープン前の準備にはまったく駆り出されず、オープンしてからが仕事だよってことなら、当然オープンした日かオープン前の研修でも実務でもなんでも仕事をし始めた日が入社日ということになるんだろうと思います。まあ、そうやって、いつが入社日でそれまで仕事があるのかないのかわからないわけですから、そういうことも気になるでしょうから、「オープン前には仕事はないんですか?」などと会社に聞いてみましょう。何がオープンするのかわかりませんが、前日とか前々日には準備でバタバタしてるはずです。就職が早くなれば再就職手当の対象にできる所定給付日数も多く残りますしから、申請できるかもしれないです。
それに今までは再就職手当を払って無事に就職できたらおしまいだったものが一部なのか全部なのかよくわからないけれども、転職先で継続しているということでお祝いとしてずいぶん後にすが支給されるみたいです。忘れそうですね。なんかどこかでちゃっかり抜いてそうな気すらする。危険だ。
1月9日付で会社都合退職予定ですが、2月5日まで派遣の仕事をしてから失業保険申請しても問題はないでしょうか?
退社予定の会社は副業は認められています。2月8日に申請した場合給付日はいつ頃となるのでしょうか?
派遣の仕事はいつからですか?
派遣で仕事をしていれば、失業状態ではないので雇用保険手当は受給出来ません。

2か所以上から賃金収入がある場合には、両方の離職票が必要になります、また後から辞めた方の離職票が優先されますので、派遣の方が自己都合退職となった場合には、3ヶ月の給付制限が付きますよ。

貰えるものは何でも貰えばいいのですが、考えているほど都合良く行かないのが法律なんです。

会社都合で離職した場合は、雇用保険手当受給手続きをしてから1ヶ月後に最初の認定日があります、その日から5営業日以内に指定口座に基本手当日額×認定日数が振込まれます(総支給日数分すべてが支払われるのではありませんよ)
以降28日ごとに認定日があり所定の求職活動をしていれば、同じように振込が実施されます。
Aと言う会社の失業保険をもらわないで次のBの仕事をしている場合してBの会社をやめた場合Aの時の失業保険は貰えないのでしょうか!?直前に働いていたBの会社しか貰えないのでしょうか!?
A社からもB社からも、「失業保険」という名の手当がもらえるわけではありません。また、会社を跨がって「失業保険が継続される」という回答がありますが、正しくありません。
ある労働者において、雇用保険の「被保険者であった期間」(いわゆる加入期間)が複数の適用事業所に跨がってある場合に、要件を満たすことで通算されるのは、所定給付日数の決定に係わる算定基礎期間です。(受給資格の決定については、「被保険者期間」も通算の対象です。「被保険者であった期間」と「被保険者期間」とは別のものですが、本質問の回答には直接関係がないので、説明は割愛します)
要するに、A社とB社で働いていたことによって増えうるのは所定給付日数であって、基本手当の額が増額されるわけではありません。
例えば、A社の在職期間(被保険者であった期間)が9年あって、A社退職後直ちにB社に再就職し、B社で3年勤めて自己都合退職した場合、算定基礎期間は12年となり、所定給付日数は120日となります。(算定対象期間内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが前提)
一方、A社退職後に基本手当を受給し、その後B社に再就職して3年後に自己都合退職した場合は、算定基礎期間は3年で所定給付日数は90日となります。
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