失業保険の不正受給について

知り合いに相談されたのですが、私には分からないのでどなたか教えてください。



昨年の年明けに会社が倒産し、2月から失業保険を受けていたそうです。
県内での職がなかなか無く、失業保険の最後の給付の5月に県外での就職が決まり働き始めたのですが、引越などでお金がかかってしまいハローワークに就職をしたことを申告せずに失業保険を不正受給してしまったそうです。

一年経ち今年の5月に入って、ハローワークから
「あなたが平成21年5月に受け取った失業保険についてお聞きしたいことがありますので、〇月〇日に来てください」

との封書が届いたらしいです。

このような封書が今頃になって届いたわけですが、これは確実に不正受給のことが発覚してしまったことでの出頭命令ですよね?


知り合いは失業中生活費もギリギリで、引越費用もかかることで悪いと思いながら不正受給してしまったことを大変後悔してます。
素直に悪いことを認め、支払わなければならないものもちゃんと支払うつもりらしいです。


実際にハローワークに行ってみなければ分からないと思いますが、知り合いの場合いくらくらいの返済額になるのでしょうか?
三倍返しや延滞金もあるらしいのですが、私には全くわからないので詳しく教えて頂けたらと思います。

ちなみに基本日当が5170で最後の認定日が5/21だったそうです。



よろしくお願いします。
過ぎ去った過去はもう戻りませんでしょう。
自分の犯した過ちは自分で返済しないとなりませんね
少なくとも25万は2倍返しの延滞料含めた分、覚悟を決めて準備することでしょうね。
民主党の小沢幹事長のように強引には事は進まないでしょうから
快い言い訳を考えていたほうが良いかもね。
意識的に受給停止になるのを意識しながら、失業認定申告書に記載しなかったのですから。
失業保険について教えてください。給付制限なしで、受給期間は90日です。待機期間後で初回認定日より前に次の就職先が内定し、採用日(働き始める日)が第2回認定日後の場合、つまり内定と採用日に間が開くとき
①内定が初回認定前でも給付されますか。初回認定後でないともらえないのでしょうか。
②上記のような間があっても失業手当は採用日前日までもらえますか。
③内定後は初回認定日、第2回認定日とも行かなくてもよくなりますか。また、就職活動も内定後はしなくてよくなるのでしょうか。つまり内定後ハローワークに行くのは採用日の前日に採用証明書を提出する際だけということになりますか。

よろしくお願いいたします。
①内定が初回認定前でも支給されます

②採用日前日までもらえます

③所定の求職活動はしなければなりません

その都度認定日には失業認定を受けねければ支給されません

※雇用保険のしおりに載ってますよ
失業保険について詳しい方宜しくお願いいたします

現在、会社都合により退職し失業保険をいただいております。

支給最後の認定日が2/2にあります。


ようやく見つかったのですが、仕事が2ヵ月間の短期募集で採用になるか結果待ちの状態です。

もし採用になった場合は最初の出勤日が支給最後となる認定日と重なっています。

こういうケースの場合、何日分の支給がされるのでしょうか?

短期の仕事の場合でも『採用証明書』というのは必要なのでしょうか?
最後の認定日と言う事は、残支給日数は28日分はないでしょ?
認定日にはすでに支給対象日は過ぎているでしょう。
雇用保険受給資格者証の裏面に印字されている支給残日数分が支給されます。
もし仕事が決まり、2月2日が出勤日であれば、就職が決まった時点でハローワークへ行き就職のため認定日には来れない事を伝えれば、就職日前日までの手当は支給されます。
※認定日が仕事のため行けないと放置すれば支給はされませんので、必ず事前に手続きに行く事です。
たぶん支給対象日が過ぎているので、採用証明書は必要ないでしょう。
失業保険もらいながらフォークリフトの免許とりにいくのはNGでしょうか?
職業訓練ではフォークリフトの修了証もらえるものがなく、
自腹で行きたいのですが、
雇用保険需給資格者のしおりをみると
昼間 学校に通う人は失業給付をうけられないと書いてあります。
フォークリフトは4日間の教習所になります。
学校の部類に入りますか?

また、職業に関する 求人に応募するため
資格をとるわけですから
求職活動に入るのでは?とも思うのですが、
実際 セーフなのですか?アウトなのですか?
教習所は学校ではないからセーフ。但しそれを理由に認定日や呼び出しを断ったり伸ばしたりはできない。ハローワーク指示でないなら、求職活動回数には入らない。
雇用保険について
現在失業中で雇用保険を受けている26歳男です。

今月で満額受給となるのですが、就活状況が滞っていることもあり今後公務員の道も検討しています。

ただ心配なのは、失業保険は公務員試験に臨む人や暫く就職しない人は受給できない制度だと存じております。

現在失業保険を受けるにあたって定められた条件を全て満たしてはおりますが、かなり最低限です。具体的には月2回以上の就職活動が必要であり、私は最低ラインの2回しかやっておりません。それもほぼPCでの閲覧、セミナーの参加のみで、相談・応募は一切しておりません。ハローワーク以外の機関を通して何社か応募はしましたが、その中からハローワークに通知しているのは1社のみです。正直なところ、気持ちの上ではあまり就活に積極的ではなかったと思います。

上記の状況を踏まえて質問致します。

この状況で今後公務員試験に臨むとした場合、不正受給と判断されるなど何かしらの問題が発生し得ますか?当然アルバイトの申告などは完璧に洩れず行っております。

受給期間を過ぎてすぐに公務員試験に切り替えた場合(ハローワークを通じての就活を止めた場合)、「最初から就職する気がなかった(公務員試験を受ける予定だった)」と思われないかが心配です。

最後の認定日まであと数日です。

公務員試験に臨む気は受給前は全くなかったのですが、現在の状況を踏まえてその方面も視野に入れて動いていきたいと思っています。ちなみにその方面に必要な資格は既に所持しており、過去に受験経験もあります。

お詳しい方にご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
そうですね、もしあなたが今現在、既に公務員対策の勉強だけに専念しようと決めている(就活をしないと決めている)ならば、その時点で就職する意思がないということになりますから、たとえ最後の分であっても全部受給することは難しいでしょう。

しかし、まだ迷っている段階で就活もしているのであれば(就職する意思も持っているのであれば)たとえ積極的でなかったとしても就活しており就職する意思も残っているわけですから、受給することで問題はないと思われます。

手続きの時点では就職するつもりで活動していても、就活している途中で自営を検討したり、あなたのように公務員受験を検討したりする方は割といるようですよ。問題は、それを実行に移すのかどうか、就活をやめるのかどうか、なんです。

最初の時点では公務員受験に専念することは考えていなかったのであれば、もし安定所の方に聞かれてもそのまま答えればよいだけですよ。
認定日まであと数日ならば、その数日間だけでも、就活を頑張ってみてはどうですか?
4月10日付けで会社都合で五年勤めた会社を退職となります。
この機会に半年ほど留学をしたいのです。

そこで失業保険について質問なんですが、受給期間が一年までというのは、
日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
貰える場合、日本で最低限しておくべき事などありますか?

又、一回目の受給で貰ってから留学してしまうと二回目以降は貰えないのでしょうか?

詳しい方、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
>日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
その通りです。ただ、退職して1年間が期限ですからあと6ヶ月が受給できる期限です。

日本で最低限しておくことは特にありませんが、離職票は出国する前にもらっておいてください。
出国前に手続きをして一回でももらってしまうと、その後の求職活動や28日ごとにある認定日にいけませんから資格を失ってしまいます。ですから、帰国後の6ヶ月以内にもらってください。

ただ、問題は雇用保険5年以上で30歳未満なら120日の支給ですから手続き期間を入れても5ヶ月でもらいきりますが、30歳以上だ180日支給なので、ともらいきるまで7ヶ月かかりますから1ヶ月は期限切れでもらえないかもしれません。
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