失業保険受給についてお尋ねしたいのですが、勤続年数11年で今年の2月に自己都合で退職しました。
その後、アルバイトを6ヶ月して辞めて、新たに他のところで現在はアルバイトしております。失業保険についてあまり考えていなかったのですが、友達が「今のアルバイトは辞めないとダメだと思うけど失業保険もらえるんじゃない?」と言われました。このような条件で失業保険は受給できるのでしょうか?やっぱりアルバイトをしてしまったらもらえませんよね?
アルバイト先では失業保険(雇用保険)を掛けてはなかったのでしょうか?
かけていないのであれば受給は出来ないと思います。

失業保険を受給するには、受給可能期間があり、その期間は退職日から1年間と決まっています。
今回の場合、2月退職で約10ヶ月になります。自己都合の退職の場合、待機期間が手続きしてから3ヶ月はもらえませんので、待機期間中に1年が過ぎてしまいます。
ゆえに失業保険は受給できないということになります。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。

雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)

雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。


さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。

扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。

失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。

これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。


保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)

7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
よろしくお願いしますm(_ _)m


私27歳でパチンコ屋のアルバイトです。



給料明細を見ると「社会保険料」として天引きされてますが、これは「厚生年金」と「健康保険料」ですね。



「雇用保険」ではないから辞めた場合「失業保険」をもらえませんね。


また、失業保険の給付資格があった場合、保険料払い込み期間(雇用期間)が何年か決まってますか?



よろしくお願いしますm(_ _)m
社会保険という場合

健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険など
をそれぞれ社会保険と言ったりするので、その社会保険が
厚生年金と健康保険かという判断をします。

給与総額×6/1000の金額が雇用保険料の金額です。
給与総額×13%位の金額が健康保険+厚生年金の金額です。

雇用保険のことを社会保険と記載している可能性がありますので、
金額によって判断してください。

雇用保険に加入した場合、その加入期間が1年間以上であれば
失業手当の受給資格が発生します。
会社都合の場合は6ヶ月です。

自己都合でやめる場合は1年以上
10年未満の加入期間で90日の給付日数になります。
関連する情報

一覧

ホーム