国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
失業保険について質問です。

現在、働いているんですが妊娠中のため8月いっぱいで退職予定です。
12月に出産後、すぐに在宅で今働いているところでフリーとして働く予定なんですが
失業保険はもらえますか?
失業保険はもらえないと思います。
ハローワークで再就職の仕事探しをし、面接等受け、
さらにハローワークで失業保険の認定というのを月に1回もらわなければ
給付金はもらえないはずです。
以前はわりと簡単にもらえましたが、今は厳しく、
きちんと就職活動をハローワークを介してしていないともらえないと思います。
なので、妊娠中就職活動をするなら別ですが、
産後からと考えると、無理ではないでしょうか。
派遣の失業保険の会社都合、自己都合について質問です。

私は昨年11月~5月末まで短期で就業していました。
始めは3ヶ月で、更新はあるかないかは3ヶ月経たないと分からないと言われましたが、更新はありました。最終的に5月末で終了。終了が言われたのは5月上旬です。
終了後、派遣会社からアンケートがあり、
仕事紹介希望されますか?に→6月末に旅行を予定していたので7月からの仕事を希望。
離職票→まだこの派遣会社で働く気があったので発行なし。
この場合、仕事紹介を7月にしていて6月は仕事紹介を希望しないとなり自己都合退職になると派遣会社に言われました。
契約満期終了で1ヶ月仕事が見つからなかった場合、会社都合になると他インターネットで見たのですが。どうなんでしょうか??

※ちなみにこの派遣の前に他社派遣会社で1年半雇用保険は加入していますので受給資格はあると思います。
あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに紹介がされなかったのはあなたの責任ではないですよね?
でも、あなた自身の希望で1ヶ月、間が空くのはあなたの都合でしょう?

そういう意味ですよ?
失業保険の受給資格について
今年の3月で6年間派遣で働いていた会社を解雇となりました。
5月から近所でパートを始めましたが今さら失業保険は受給されるのでしょうか?

パート先から「雇用保険被保険者証」を受け取っています。
今のパート勤務が雇用保険に加入され、きちんと就業している状態である、と、取られると再就職しているものと見られてしまいますので、今回は失業手当は受給できないと思われます。

ただ、今回失業手当を受給されないで、1年以内に雇用保険加入できる事業所に再就職された場合には、いままでの6年間と今回の再就職の分の雇用保険期間が合算されますので、損にはなりません。

基本的には、退職後1年以内に失業保険の手続きをされれば、受給要件を満たしておられる場合は、基本手当が受給できます。
雇用保険の受給について
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?

この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。

ご回答よろしくお願いします。
B社就業による再就職手当より、B社を1年以内に退職してから雇用保険を
受け取った方が金額は大きいと思いますが、雇用保険のないB社に就職
されたんですか?それを1年以上働くかどうか、気持ちが定まらないのですか?
制度からいえば、A社退職後1年以内なら離職票は有効で、申請できると
思います。

ただし、離職票をまだ職安に出していないうちに次の就職先が決まった場合、
そのことによる再就職手当はもらえなかったと思いますよ。最近制度がよく
かわるので確認されたほうがよいと思います。

とりあえずB社が決まったのなら、A社の雇用保険のことは忘れて、B社で
がんばることを最優先にされては?もう再就職手当はもらえないし、普通
次はなかなか決まらないのに決まっただけとても幸運です。もちろんまだ
悩まれているのなら別ですが。
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