パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
失業保険の関係で1年以上前の税務署でのアルバイトの際の離職票が欲しいです。
確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になって
いました。
この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。
1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか?
源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?
確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になって
いました。
この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。
1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか?
源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?
離職票の請求と失業保険の申請はかまいませんが、税務署のアルバイトでは失業保険に加入できていないと思います(公務員にはそういうのありません)。
給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。
天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。
なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。
---
大変失礼しました。
非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。
1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。
なので、合算できる期間が生じているはずです。
なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。
同時に、加入期間もリセットされます。
離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。
>月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので
こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。
(この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)
給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。
天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。
なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。
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大変失礼しました。
非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。
1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。
なので、合算できる期間が生じているはずです。
なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。
同時に、加入期間もリセットされます。
離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。
>月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので
こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。
(この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)
失業保険について。
12月10日で会社都合により退職します。
その後、離職表を郵送していただきすぐにハローワークへ行くつもりですが、
この場合遅くとも来月中には支給してもらうことはできますか?
漠然としてますが、だいたいで良いのでわかる方お願いします(__)
12月10日で会社都合により退職します。
その後、離職表を郵送していただきすぐにハローワークへ行くつもりですが、
この場合遅くとも来月中には支給してもらうことはできますか?
漠然としてますが、だいたいで良いのでわかる方お願いします(__)
雇用保険の求職者給付は申請してから最低でも28日経たないと認定日が来ません。認定日に前日までの失業認定がされると数日後に振り込まれます。
求職活動実績が足りなかったり、嘘の報告をすると不認定になります。特に嘘の報告なんかしたら、それまでに受け取ったものの全額返還、懲罰金の徴収、未到来分の受給資格の剥奪と踏んだり蹴ったりなので嘘だけはつかないのが良いです。当たり前ですが。
求職活動実績が足りなかったり、嘘の報告をすると不認定になります。特に嘘の報告なんかしたら、それまでに受け取ったものの全額返還、懲罰金の徴収、未到来分の受給資格の剥奪と踏んだり蹴ったりなので嘘だけはつかないのが良いです。当たり前ですが。
離婚して自分の両親のところで現在娘とお世話になっております。
まだ娘は小さく、とりあえず今は失業保険をもらっているので、あと数ヶ月したら独立するという方向で親と話しています。(親には大変感謝しております
。)
まだ母子家庭という自覚がないので、大変さが実感できておりません。
どれだけたいへんか、体験談、聞いた話、よかったらシビアにおしえていただけませんでしょうか。
※仕事はこれから探す予定です。パートのほうがいいのか、金銭的にも正社員を探したほうがいいのかも知りたいです。前職は3年働いて妊娠出産の為退職しました。
まだ娘は小さく、とりあえず今は失業保険をもらっているので、あと数ヶ月したら独立するという方向で親と話しています。(親には大変感謝しております
。)
まだ母子家庭という自覚がないので、大変さが実感できておりません。
どれだけたいへんか、体験談、聞いた話、よかったらシビアにおしえていただけませんでしょうか。
※仕事はこれから探す予定です。パートのほうがいいのか、金銭的にも正社員を探したほうがいいのかも知りたいです。前職は3年働いて妊娠出産の為退職しました。
子どもが1才と3才の時から17年母子家庭をしました。
私は大変だという思いがありません。
正社員として働いていましたので、仕事を終えると子どもに会うのが楽しみで。
子どもとの生活は快適でした。
子どもにも寂しい思いはあまりさせていないと思います。
その代わり、お金はかかりますが。
自分の物は化粧品一つ買えない生活で全ては子どもの為に使いました。
自分の時間がない時はヘルパーさんに来てもらったり。
子どもは一人ですか?
一人だとちょっと大変かも。一人で留守番するのは寂しいし危険もある。
子ども同士で助け合ったり、遊んだりできないですから。
就職は断然正社員です。パートでは金銭的に子どもを育てられません。
母子家庭の母は朝、昼、夜と3つパートを掛け持って、やっと年収300万円だそうです。
子どもを学校にやる事を考えたら、足りないですよね。
母子家庭の大変な事と言ったら、お金かな。
専業主婦のいるうちより、お金はかかります。
時間をお金で買うという事も必要ですから。
私は大変だという思いがありません。
正社員として働いていましたので、仕事を終えると子どもに会うのが楽しみで。
子どもとの生活は快適でした。
子どもにも寂しい思いはあまりさせていないと思います。
その代わり、お金はかかりますが。
自分の物は化粧品一つ買えない生活で全ては子どもの為に使いました。
自分の時間がない時はヘルパーさんに来てもらったり。
子どもは一人ですか?
一人だとちょっと大変かも。一人で留守番するのは寂しいし危険もある。
子ども同士で助け合ったり、遊んだりできないですから。
就職は断然正社員です。パートでは金銭的に子どもを育てられません。
母子家庭の母は朝、昼、夜と3つパートを掛け持って、やっと年収300万円だそうです。
子どもを学校にやる事を考えたら、足りないですよね。
母子家庭の大変な事と言ったら、お金かな。
専業主婦のいるうちより、お金はかかります。
時間をお金で買うという事も必要ですから。
現在失業保険を受給中で必死で職探しをしているのですが、仕事をしていた時には都合が合わずムリだった娘と海外旅行も計画しております。
やっと娘と都合が合い旅行を申し込んだ矢先、旅行に行く日が職安の来所日と重なってしまいました。
失業認定日に来所出来ない時は事前に相談し、指示を受けるようにとあるのですが、認定日の変更が出来るのは採用試験や病気・ケガ、親族の婚姻や死亡時などのやむをえない理由の場合のみ、それも証明書類が必要となっています。
長年の夢であった海外旅行で、私も娘もとても楽しみにしているのですが、旅行をキャンセルするか、失業保険の受給を4週間分諦めるかしか、方法はないのでしょうか?
やっと娘と都合が合い旅行を申し込んだ矢先、旅行に行く日が職安の来所日と重なってしまいました。
失業認定日に来所出来ない時は事前に相談し、指示を受けるようにとあるのですが、認定日の変更が出来るのは採用試験や病気・ケガ、親族の婚姻や死亡時などのやむをえない理由の場合のみ、それも証明書類が必要となっています。
長年の夢であった海外旅行で、私も娘もとても楽しみにしているのですが、旅行をキャンセルするか、失業保険の受給を4週間分諦めるかしか、方法はないのでしょうか?
その理由だと、認定日の変更は難しいと思います。
しかし、4週間分諦めるのではなく、4週間分後回しになるだけです。
旅行期間中の認定日に支給されるはずの給付金は支給されませんが、支給日数は減らされませんので、結局給付される総額は変わりません。(途中で就職されたらもちろんストップですが^^;)
旅行で行けなかった認定日と次の認定日の間に就職活動実績があれば、次の認定日からは失業保険がまた給付されますし、現在の支給終了予定日から支払われなかった4週間分、支給期間が延長されるわけです。
また、申請する理由は「旅行に行く」で結構ですので、事前に一度ハローワーク窓口で相談しておいた方が良いです。
場合によっては支給延長手続きも必要です。
この時期、夏休みのお子さんと旅行に行く方も多いですので、あまり嫌な顔はされないと思います。
どうぞ旅行を楽しまれてください^^
しかし、4週間分諦めるのではなく、4週間分後回しになるだけです。
旅行期間中の認定日に支給されるはずの給付金は支給されませんが、支給日数は減らされませんので、結局給付される総額は変わりません。(途中で就職されたらもちろんストップですが^^;)
旅行で行けなかった認定日と次の認定日の間に就職活動実績があれば、次の認定日からは失業保険がまた給付されますし、現在の支給終了予定日から支払われなかった4週間分、支給期間が延長されるわけです。
また、申請する理由は「旅行に行く」で結構ですので、事前に一度ハローワーク窓口で相談しておいた方が良いです。
場合によっては支給延長手続きも必要です。
この時期、夏休みのお子さんと旅行に行く方も多いですので、あまり嫌な顔はされないと思います。
どうぞ旅行を楽しまれてください^^
失業保険について教えてください。支給日数90日です。
失業保険について教えてください。
初回認定日が3/8で給付日数21日分。
2回目認定日が4/8で給付日数28日分。
3回目認定日が5/10で給付日数28日分と説明されました。
支給日数90日では13日分足りないのですが6月にも認定日として職安に行く日があるのですか?
失業保険について教えてください。
初回認定日が3/8で給付日数21日分。
2回目認定日が4/8で給付日数28日分。
3回目認定日が5/10で給付日数28日分と説明されました。
支給日数90日では13日分足りないのですが6月にも認定日として職安に行く日があるのですか?
3回目が間違ってますね、4月8日が認定日で次回が5月10日であれば、32日分になり、残りは9日分は6月3日の認定日になると思います。
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