扶養内での仕事を考えている者です

臨時社員として働いていましたが、扶養内で働きたいと思い、この3月で仕事を辞め、今失業保険をもらう身です


去年の収入が130万を越えていたので、今年は扶養に入れず、今自分で年金・保険を払っています

失業保険受給終了後は、主人の健康保険に入る予定です

しかし近々またパートとして働き始めようと、パートの面接に行ってきました

来年から扶養に入れるよう、扶養内で働けるようにと事業所に希望を出しました

事業所側も「月8万くらいで」と承諾をしてくれましたが

「うちゎ社会保険があるから」とぃうような事をサラッと言われ、凄く気になっています

主人側の健康保険に入りたいのに、事業所側の社会保険に入らないといけないのですか?

この場、損をしているのでしょうか?

社会保険に入って働くということはと、扶養内で働くより、扶養外で働く方がいいのでしょうか?

全く加入保険について無知なので、どなたか教えて下さい

ちなみに事業所の求人欄の加入保険欄には、雇用・厚生・健康・労災と書いてあります

保険のことを詳しく事業所側に聞かなかったのがいけなかったのですが、教えてください
〉この場、損をしているのでしょうか?
何を基準に損得を決めるのでしょう?


〉去年の収入が130万を越えていたので、今年は扶養に入れず、今自分で年金・保険を払っています
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、そういうものではありません。
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に確認した上の話ですか?

失業給付を受けている間は、その日額により資格がありませんけど。

〉主人側の健康保険に入りたいのに、事業所側の社会保険に入らないといけないのですか?
あなたが「社会保険」といっているものの正しい名前が「健康保険」です。

健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
被扶養者・第3号被保険者という立場は、あくまでも例外のものなので、健康保険・厚生年金保険に加入する方が優先です。

「収入が130万円未満なら健康保険・厚生年金保険に加入しない」ということではありません。


保険料負担が収入より多くなることはないのですから、実質的な手取りはブラスですし、国民年金より安い保険料で厚生年金に入れるわけですが。
失業保険について
数ヶ月後に会社都合で辞めることになっています。
失業保険を6ヶ月分受給することができるのですが、受給を延期して、その間に働くなんてできないですよね。
子供が欲しいので妊娠して仕事ができなくなってから受給したいなと思って。
離職から1年がたつと、受給資格がなくなります。
途中で妊娠・出産め育児のため再就職できない状態になったときは、「1年」という期間を延長してもらえますが。



〉失業保険を6ヶ月分受給することができる

そのようなら制度はありません。「○日分」です。
失業保険、職業訓練について質問です。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。

そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。

(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?


(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?

(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?

(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。

勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?


文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
受けようとしている職業訓練が何なのかによって、答え方や内容がだいぶ変わります。

とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。


①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。

②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。

③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。

④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。

ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。

なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。

なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。

また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。


<補足への回答>

基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
失業保険について質問です。
現在給付制限期間です。このままいけば、8月から給付が始まります。


先日派遣会社から仕事の紹介がありました(まだ採用は決まっていません)。
内容としては、3ヶ月派遣で働いた後、派遣先直雇用の契約社員になります。

もし決まったとしたら就職扱いになると思います。
そこで、8月までに派遣切りされた場合、また、契約社員の話がなくなり派遣契約も満了で終了した場合、予定していた失業手当給付が再開することはないですか?(再就職手当てを差し引いた分など)


もしないならば、派遣としてしばらく働こうと考えている場合、給付までは週20時間までのバイトなどで過ごし、給付3ヶ月は手当を貰い、その後派遣につくことを考えた方が良いでしょうか。
結局それで派遣切りにあったとしても給付を利用できた分いいのかなと…
せこいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
再就職手当を受給した場合、算定基礎期間に満たないで退職すると、再就職手当を差し引いた日数分の受給になります。

派遣先直雇用の契約社員という条件が質問者様の希望にかなったものならば、就職して再就職手当を受給すればよいですし、条件が悪いと考えるならば給付期間、求職活動に専念するとよいかと思います。
失業保険についての質問です。3ケ月の給付制限中のフルタイム(雇用保険加入無し)のアルバイトが給付制限期間終了後に半月くらい伸びた場合は、
失業保険の給付に影響はあるんでしょうか?
ハローワークには申請をする予定です。
3ケ月の給付制限中にアルバイトをしてつなぎ、その後失業保険でしばらく暮らすと言うことですか?
まずは、アルバイト期間が半月伸びた事以前に、給付制限中にアルバイトをしている時点で失業保険の受給資格が無くなります。
受給資格がなくなる要件は色々ありますが、簡単に言うと少しでも収入があると受給資格がなくなります。
親からお小遣いをもらってもダメです。
もしこういった事実を隠して失業保険を受け取ると、後々不正受給として受給金額の2倍+延滞金の返還を求められます。
不正受給を受けると結構ばれるみたいですよ。
気をつけてください。
もうすぐ失業保険の説明会へ行くのですが、その前にアドバイスお願いします。
20年程、就職して(雇用保険は通算で加入済み)
自己都合で退職したので3ヶ月と7日の待機期間があると思いますが、その期間中に就職したら、受給可能だったであろう150日はなくなってしまうのでしょうか?
失業認定を受けてしまうと駄目の様な気がするのですが。是非、アドバイスをお願い致しますm(__)m
3ヶ月の給付制限期間がありますが、最初の1ヶ月についてはハローワークの紹介で職についた場合、後の2ヶ月は自分で探した職でもかまいませんが、再就職手当が支給されます。
で、あなたが全く支給されてない時点で就職すれば150日の50%に相当する金額が受け取れます。
参考までに再就職手当の指定を貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
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