■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。
失業保険のことで質問させてください。
私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。
どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。
離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?
あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・
どなたかご教授頂ければ大変助かります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
失業保険のことで質問させてください。
私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。
どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。
離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?
あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・
どなたかご教授頂ければ大変助かります。
よろしくお願いいたします。
受給期間は1年間あるので、留学(?)から帰国してから求職手続き(失業手当の受け取りの申請)をすればよいと思います
勤続3年で自己都合であれば、受給日数は90日とかですよね
十分間に合うと思います
勤続3年で自己都合であれば、受給日数は90日とかですよね
十分間に合うと思います
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
会社の経営が悪化し、給料支払いの延滞が長続きしている為退職をしようと思っています。
11月末か12月末退職どちらがいいのかで悩んでいます。
理想としては12月末までで12月は前半出社し半月ほど有給消化で退職という流れです。
しかし12月に支給される給料の目処がたっていないという話でした。(必ず払うとは言ってます)
そういう話をされると11月末で退職し、失業保険をもらい早めに転職活動をしたほうがいいのか迷っています。
この場合有給消化は日も無いのでできません。
上司はこんな状態なのでどちらでも構わないと言ってます。
そろそろ結論を出さないといけないのですがどちらのほうがいいと思いますか?
11月末か12月末退職どちらがいいのかで悩んでいます。
理想としては12月末までで12月は前半出社し半月ほど有給消化で退職という流れです。
しかし12月に支給される給料の目処がたっていないという話でした。(必ず払うとは言ってます)
そういう話をされると11月末で退職し、失業保険をもらい早めに転職活動をしたほうがいいのか迷っています。
この場合有給消化は日も無いのでできません。
上司はこんな状態なのでどちらでも構わないと言ってます。
そろそろ結論を出さないといけないのですがどちらのほうがいいと思いますか?
まず、「会社を辞める=失業保険がもらえる」ではない事を知っておかなければいけません。
一つ言える事は退職が会社都合か自己都合かで給付開始時期が変わるということです。
給料支払いの延滞により退職するならば、会社都合として扱ってもらうようにしなければいけません。
給与の支給ができない状態の職場で有給消化がどれほどの意味があるか疑問です。
給与支払いの遅延、すなわち普通に支払う事ができない状態になっているわけですから
下手をすると結局は支払われないという事も考えられます。
退職する事が決定しているのであれば、就職活動は早い方が良いと思います。
一つ言える事は退職が会社都合か自己都合かで給付開始時期が変わるということです。
給料支払いの延滞により退職するならば、会社都合として扱ってもらうようにしなければいけません。
給与の支給ができない状態の職場で有給消化がどれほどの意味があるか疑問です。
給与支払いの遅延、すなわち普通に支払う事ができない状態になっているわけですから
下手をすると結局は支払われないという事も考えられます。
退職する事が決定しているのであれば、就職活動は早い方が良いと思います。
子育てが落ち着いたので、これから仕事を探そうと思っています。延長申請してあった失業保険の給付も申請するつもりです。ただ、働きたい気持ちと平行して、まだ2人目を妊娠したいという気持ちを捨てきれずにいます。高齢出産になるということと、1人目の時も病院のお世話になってやっと妊娠できたということから、2人目を妊娠するまで職探しを待つのもなんだか気持ちが苦しいです。給付期間は150日ありますが、もし給付中に妊娠したことがわかったらどうなるのでしょうか。
おそらく給付中に妊娠がわかったら給付停止だと思います。又、妊婦を雇用してくれる会社もあまりないのでは。私も質問者さんと似た状況です。子育てが落ち着いたので職探しもしたいが二人目も欲しい。でもせっかく探した職場に負い目を感じるのもいやだ。それで私は職業訓練校に6ヶ月間通い(失業保険受給しました)資格を取り、2人目を出産しても働くママには都合の良い会社を選びました。今は2人目妊娠めざしてがんばっています。お互い頑張りましょう。
失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
一番よい方法は質問1に書かれた方法です。
質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。
質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)
気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。
もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。
よく考えてみてくださいね。
質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。
質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)
気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。
もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。
よく考えてみてくださいね。
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