3月末で5年勤めた会社を退職します。その後3ヶ月留学後に失業保険の申請予定なのですが可能でしょうか?退職後即申請しないと不利な点が発生したりしますか?受給含め1年以内となってるので確認と思いご質問です
どうせ何の役にも立たない短期留学という名のもとのお遊び留学でしょうが、
お金と時間の無駄ですから、仕事をやめずに働きなさいな。
海外で3ヶ月で勉強できるようなものは日本でもいくらでも代替がありますよ。
仕事は今やめるともうないと思いますよ。
お金と時間の無駄ですから、仕事をやめずに働きなさいな。
海外で3ヶ月で勉強できるようなものは日本でもいくらでも代替がありますよ。
仕事は今やめるともうないと思いますよ。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は同じ時期を対象に受給出来ません。なぜなら、傷病手当金は傷病により「労務不能」を前提に健康保険から給付されるのに対し、失業手当は、労働する能力があること(労務可能)を前提に雇用保険から給付されるものだからです。
傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。
傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。
7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。
このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。
傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。
7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。
このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
失業保険の受給資格ついて。
雇用保険の加入期間と失業の状態の2つを満たせばOkと聞きました。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要(賃金支払基礎日数が、各月に11日以
上必要)みたいですが、たとえば2012年12月末で仕事を辞めて1年間(?2013年12月末)海外でワーホリとして働いてから帰国して2014年1月からハローワークに通って受給することは可能ですか?
雇用保険の加入期間と失業の状態の2つを満たせばOkと聞きました。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要(賃金支払基礎日数が、各月に11日以
上必要)みたいですが、たとえば2012年12月末で仕事を辞めて1年間(?2013年12月末)海外でワーホリとして働いてから帰国して2014年1月からハローワークに通って受給することは可能ですか?
それはできません
なぜかというと、失業保険の受給できる期間は退職してから1年間です。その1年間で手続きをしてもらいきらないと失効します。
そのため、今年末に退職するなら来年末までにもらいきらないといけません
なぜかというと、失業保険の受給できる期間は退職してから1年間です。その1年間で手続きをしてもらいきらないと失効します。
そのため、今年末に退職するなら来年末までにもらいきらないといけません
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
その3ヶ月を給付制限期間といいます。
その間はアルバイトをすることは可能です。参考までに規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
その間はアルバイトをすることは可能です。参考までに規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
仕事を3月19日に辞めたのですが、保険証の変更について教えてください。4月から短期留学します・・・
先日19日に仕事を辞め、4月3日からAUSに三ヶ月短期で滞在するのですが、保険証はどうしたら良いでしょうか?海外にいる間の海外保険は入る予定ですので、年金だけ払い、国民健康保険は入らずに行って良いのですか?
帰ってから国民健康保険に加入したらよいのでしょうか?詳しい方教えてください。
又、失業保険の方は、渡豪するまでに一応申請しておくべきか、帰ってからするべきなのかも、分かる方はよろしくお願いします。少しでも早く貰える為には、今すぐ手続きしておくべきでしょうか?
先日19日に仕事を辞め、4月3日からAUSに三ヶ月短期で滞在するのですが、保険証はどうしたら良いでしょうか?海外にいる間の海外保険は入る予定ですので、年金だけ払い、国民健康保険は入らずに行って良いのですか?
帰ってから国民健康保険に加入したらよいのでしょうか?詳しい方教えてください。
又、失業保険の方は、渡豪するまでに一応申請しておくべきか、帰ってからするべきなのかも、分かる方はよろしくお願いします。少しでも早く貰える為には、今すぐ手続きしておくべきでしょうか?
20日時点で自動的に市町村の国保に加入していることになっています。
後から届け出をしても保険料/税はかかります。
日本にいないのだから基本手当を受けられません。
帰国してから手続きしてください。
「AUS」ってそんなに有名な略語かな?
後から届け出をしても保険料/税はかかります。
日本にいないのだから基本手当を受けられません。
帰国してから手続きしてください。
「AUS」ってそんなに有名な略語かな?
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
健康保険の扱いは組合によって若干の違いがありますが、
一般的に保険の扶養では、
失業給付は収入と見なされます。
失業給付を受ける場合、日額が3612円以上である場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
ですので、
保険の扶養に入る場合は
雇用保険受給資格者証を提出させ
失業給付の受給の有無(延長手続きをしているのなら、その有無)、受給開始年月日、給付の日額を
確認するのは一般的な手続きです。
また、保険の扶養は事由発生日(退職日)から30日以内に手続きをすれば、
退職日の翌日に遡って認定を受けられます。
普通は必要書類の入手が間に合わないなどの理由を予め話しておけば
30日を経過していても12月1日まで遡って扶養に入れてくれるはずです。
ただ、これも健康保険組合によりますので、
念のためご主人の会社に確認しておいた方が良いでしょう。
最悪、ご主人の会社で扶養認定がおりなかった場合は、
遡って国保に加入して、国保料を支払えば、
保険が効かず多額の診察費が請求されるということはありません。
一般的に保険の扶養では、
失業給付は収入と見なされます。
失業給付を受ける場合、日額が3612円以上である場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
ですので、
保険の扶養に入る場合は
雇用保険受給資格者証を提出させ
失業給付の受給の有無(延長手続きをしているのなら、その有無)、受給開始年月日、給付の日額を
確認するのは一般的な手続きです。
また、保険の扶養は事由発生日(退職日)から30日以内に手続きをすれば、
退職日の翌日に遡って認定を受けられます。
普通は必要書類の入手が間に合わないなどの理由を予め話しておけば
30日を経過していても12月1日まで遡って扶養に入れてくれるはずです。
ただ、これも健康保険組合によりますので、
念のためご主人の会社に確認しておいた方が良いでしょう。
最悪、ご主人の会社で扶養認定がおりなかった場合は、
遡って国保に加入して、国保料を支払えば、
保険が効かず多額の診察費が請求されるということはありません。
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