育児休業職場復帰給付金
について


妻が23年1月に第二子を出産しました。

現在、育児休暇中です。

保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。

そこで何点か教えてください。

①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?

②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??

③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。

④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。



いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…


よろしくお願い致します。
①本来は無認可も探したり、復職するための努力をするでしょうね。 認可も無認可もダメな場合、会社に無給での休職措置を取れないか相談します。それを認められなければ、退職することになります。会社が配慮すればべつですが、恐らく自己都合退職扱いになると思います。
いつ保育園に入園希望していたのかしりませんが、7月まで延長できていたとしても通常は一番入園のチャンスがある4月希望にします。無認可も探しておきます。

②会社都合なら待機期間なしでもらえます。自己都合なら3ヶ月の待機期間が発生します。

③育児休業者職場復帰給付金は22年3月末日までに育児休業を開始した方が対象です。以降に育児休業を開始した方は育児休業中に合算してもらっているので、復帰しても給付金はありません。
以前は育休中3割+復帰後2割でしたが、今は育休中5割です。
なので、④の回答は省略します。
失業保険は事業主が加入した後、どのくらいの期間後に有効になるんですか?

加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?


加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
「失業保険」ではなくて「雇用保険」は、
「事業主が加入」ではなくて、「事業主が手続きをして被保険者資格を取得した」その日から「有効」、もちろん当日から「被保険者であること」は有効です。

おそらく、「保険が有効」とは、「雇用保険の基本手当がもらえるようになる」という意味でしょうが、解雇であっても、6ヶ月の期間が必要です。

1ヵ月では無理ですが、それは「無効だ」ということではありません。
次の就職に繋げることで、1ヵ月の被保険者期間は次に合算されます。

失業したときにもらえなかったから、掛け損。と言う考え方ではありません。
雇用保険の被保険者期間について。被保険者期間の合算ができるそうなのですが、H18.11.27に退社して、H19.11.1に入社している場合は合算可能でしょうか?
H19年2月にすでに入社していたのですが、雇用保険に入れなかったので・・・。被保険者期間というのは、働いた期間ではなくて雇用保険に入っていたときの期間ですよね?、
ちなみに、失業保険の受給はしていません。
↑katanokeganinさん
1年空いていないようですが?

どういう場合に「合算できる」のか、という点はすっとばしですか?
※所定給付日数を決定するときの話です。

雇用保険の資格喪失が18.11.27。次の資格取得が19.11.1なら、1年以上空いてませんね。
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