会社の了解をえて日曜日の副業でWEBショップを開業届を出して運営したとしたら、自分自身に雇用保険、失業保険、年金、
保険や 今雇われている会社の福利厚生的な事 しなければ ならないのですか?
事業主本人に雇用保険はかけることができませんよ。

また、個人事業ですので、年金や健康保険などの社会保険の対象にもなりません。

福利厚生は、法定福利(法律で定まった福利)と違って、行うかどうかは任意です。従業員もいないのに、事業主本人への福利厚生など、認められないでしょう。

したがって、何もする必要はありません。確定申告ぐらいですね。

なお、もし税理士などに顧問料を払うのであれば、所得税を源泉徴収して納付するといった義務はあります。
父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。

父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。

お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。

>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。

>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。

回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。

>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。

JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?


>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。

素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。

>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。

農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
夫が自営業(配送業)なので病気や事故などで収入が途絶えてしまった際の保険を検討しております。

「収入保障保険」は病気や事故などで働けない、ある一定期間の収入を一部保障してくれるものなのでしょうか?
こくみん共済には加入していますが、自営業のため失業保険もないため、かなり不安です。

全く無知で申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
ちなみに家族構成は、夫(34才)、私(32才)、子(2才)です。非喫煙者です。
一般的に言われている収入保障保険は、死亡・後遺症の保障が殆どです。

質問者さんが仰っているような保障の保険は、休業補償や所得保障、もしくは医療保険などになりますね。

どれもネットで検索すれば出てくると思いますのでぜひ考えてみてください。
今晩は毎回皆さんの回答を拝見参考にしています。今回は不景気の為ここ三ヶ月旦那の収入10万円以下とうとう旦那は会社~毎日仕事があるかこの先分からないと言う事で旦那
は今日12年勤めた土木業を辞めると…口答で伝えて来ました。日給の為行った人数分…の給料会社の奥さんも今さら、それが生活の為に転職したが言いと言いました。ここ二ヶ月旦那は会社~かかって来る電話を待ちアルバイトをしてと言うあたしの意見も聞かず…生活が凄くきつく私はパートで八万円程度…三人の小学生…直ぐにでも失業保険等を活用してどうにか支払い学費を支払って行きたいと思います。会社は従業員を失業させた事がないので主人にハローワークに行って、聞いて来てとの事直ぐに貰えるなら首…会社倒産等伝えて良いとの事ですが…どうしたら良いか今(涙)先の事を考えたらどうしてよいか分かりません皆様の意見を聞きたいと思い質問させていただきます。
まずは市役所のセーフティーネット(就労斡旋)を活用する事と、一時的な生活保護の相談が必要かと思われます。
多少資産の整理等、わずらわしいことがありかと思いますが、やはり失業保険だけでは心もとない部分もあります。
失業保険については、年齢的に受給日数がどの位あるかわかりませんし、そこはハローワークと相談することをお勧めします。
尚、生活困窮のために社会福祉協議会の短期貸付制度、また、就労困難で雇用保険が使えない場合は、就労までの間「緊急雇用対策育成事業」なる、補助金付きの資格取得キャリアアップ講座などもありますので、あらゆる手を駆使して、公的支援制度を活用すべく相談されることをお勧めします。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
まず、無給(ボランティアなども含む)かどうかにかかわらず、お仕事の類をされている時点で失業の状態とは見られません。
無給だろうが、アシスタントも仕事は仕事です。
そうなると当然、手続き及び受給はできないということになります。
失業保険は、失業の状態になければ手続きできません。無収入期間の保障をするものではありません。

また、1年後に帰国してからの手続きもできません。
退職してから1年以内に「手続き~受給終了」までが終わらなければなりませんから。

因みに、仮に4週間に1度帰国しても、就職活動の実績がなければ受給はできません。
就職活動の実績とは、企業へ実際に面接に行ったり、セミナー(当然日本で行われるものです)に参加したり、安定所の求人検索機を閲覧したりといったものが該当します。

タイ語を学べるインターンシップを希望されるのは自由ですが、無収入状態が1年続くこと、帰国しても就職や仕事をしない限り収入は何もないことを覚悟したうえで行くか行かないかを決めた方がよいでしょう。
貯金を貯めて行くしかないと思いますよ。

ご参考になさってください。
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