3/31に会社都合(離職票に明記されている)で退社しましたが、4/1から新しい会社に入社しましたが、運悪く癌であることがわかり4/10頃に治療の為退社したい旨を伝え、
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
4/1入社、15日退職で会社が雇用保険加入手続きを済ましてしまった場合は、残念ながら、1日多いです、資格喪失出来ません。
雇用保険は、雇用保険加入日から、暦で14日間までの在職ならば、会社にお願いすれば、雇用保険資格喪失届を提出し、資格を喪失する事が出来、資格喪失確認通知書が発行されるのですが、1日多いです。
雇用保険の加入は、入社日から翌月の10日までに手続きを行うのですが、会社の手続きが、手順が良すぎてしまったのですね。
離職理由は、直近の雇用保険加入での離職理由を採用するため、15日の在籍では、どうしても4/1入社の離職理由が採用されます。
既に、直近の会社は会社管轄の職安に届け、発行された離職票ですので、今更、武士の情けで書き直す事は、出来ない訳です。
雇用保険は、雇用保険加入日から、暦で14日間までの在職ならば、会社にお願いすれば、雇用保険資格喪失届を提出し、資格を喪失する事が出来、資格喪失確認通知書が発行されるのですが、1日多いです。
雇用保険の加入は、入社日から翌月の10日までに手続きを行うのですが、会社の手続きが、手順が良すぎてしまったのですね。
離職理由は、直近の雇用保険加入での離職理由を採用するため、15日の在籍では、どうしても4/1入社の離職理由が採用されます。
既に、直近の会社は会社管轄の職安に届け、発行された離職票ですので、今更、武士の情けで書き直す事は、出来ない訳です。
健康保険傷病手当金と失業保険を同時に給付してもらうことは可能でしょうか?
先月いっぱいで退社しました。
現在健康保険傷病手当金を医師の判断のもと給付されています。
ホームページ等で確認したところ、下記のような状態に該当する人は
給付の対象外にあたるということでした。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
これからすると、私は
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」
に該当するのですが、これらの事(状態)は見た目では分からないですし、
こちらから申告がなければ給付は可能な気もするのですが、、
そもそも「健康保険傷病手当金」をもらっていると
「失業保険」の給付は不可能になってしまうのでしょうか。
(体面上無理なのか、それとも手続き上不可能になってしまうのかが知りたいです)
それとも、「健康保険傷病手当金」と「失業保険」を
同時に受け取る手段はあるのかどうか、
そしてもし失業保険を給付されたとしても、後々罰せらてしまうのかどうか、
以上を教えて頂きたいと思っております。
宜しくお願い致します。
先月いっぱいで退社しました。
現在健康保険傷病手当金を医師の判断のもと給付されています。
ホームページ等で確認したところ、下記のような状態に該当する人は
給付の対象外にあたるということでした。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
これからすると、私は
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」
に該当するのですが、これらの事(状態)は見た目では分からないですし、
こちらから申告がなければ給付は可能な気もするのですが、、
そもそも「健康保険傷病手当金」をもらっていると
「失業保険」の給付は不可能になってしまうのでしょうか。
(体面上無理なのか、それとも手続き上不可能になってしまうのかが知りたいです)
それとも、「健康保険傷病手当金」と「失業保険」を
同時に受け取る手段はあるのかどうか、
そしてもし失業保険を給付されたとしても、後々罰せらてしまうのかどうか、
以上を教えて頂きたいと思っております。
宜しくお願い致します。
同時給付は不可能です。
違法行為ですので、他の方が指摘される通り発覚したら各種ペナルティーがありますので、絶対やってはいけません。
傷病手当金をもらっているというのは、就業不能な状態ということで、主に療養に専念する期間ということです。
症状が改善し、就労が可能になり、傷病手当金の対象外になってから、雇用保険(いわゆる失業保険)の受給対象になります。
違法行為ですので、他の方が指摘される通り発覚したら各種ペナルティーがありますので、絶対やってはいけません。
傷病手当金をもらっているというのは、就業不能な状態ということで、主に療養に専念する期間ということです。
症状が改善し、就労が可能になり、傷病手当金の対象外になってから、雇用保険(いわゆる失業保険)の受給対象になります。
出産で退職する時に一番得する辞め方を教えてください。
8月に出産で今の会社を退職する事が決まっています。
社会保険や失業保険、社会保障。
色々考えるとどの時期にどのように辞めるのが
一番得かがわかりません。
詳しい事をご存知の方。
どうかお知恵を貸してください。
①現在は個人の社会保険に入っている。
②退社日は8月31日(出産は10月)
③産休ではなく退社である
④数ヶ月を産休として扱い産休明けの退社扱いも可能
(辞めるのは8月ですが退職手続きの時期などは自分で決めれる立場にあります)
⑤社会保険の資格喪失後は夫の社会保険の扶養家族となる
以上の条件で出産の保障がキチンと受けられ
失業保険なども支給してもらえる
一番良い手続き方法、退職時期などを
教えていただきたいと思います。
わかりにくいかもしれませんが
宜しくお願いします。
8月に出産で今の会社を退職する事が決まっています。
社会保険や失業保険、社会保障。
色々考えるとどの時期にどのように辞めるのが
一番得かがわかりません。
詳しい事をご存知の方。
どうかお知恵を貸してください。
①現在は個人の社会保険に入っている。
②退社日は8月31日(出産は10月)
③産休ではなく退社である
④数ヶ月を産休として扱い産休明けの退社扱いも可能
(辞めるのは8月ですが退職手続きの時期などは自分で決めれる立場にあります)
⑤社会保険の資格喪失後は夫の社会保険の扶養家族となる
以上の条件で出産の保障がキチンと受けられ
失業保険なども支給してもらえる
一番良い手続き方法、退職時期などを
教えていただきたいと思います。
わかりにくいかもしれませんが
宜しくお願いします。
社会保険は自分で払っていると記載されておりますが雇用保険には加入されてるのでしょうか?もし雇用保険に加入していないのであれば失業保険の受給資格は在りません
また現在妊娠中で出産の為退職と言うことですので失業保険は受給出来ません失業保険は
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
この場合は受給期間延長の申請をしていただき働ける状態になった時に
申請をすると失業保険が受給できます
延長期間は本来失業保険受給期間である1年+3年の延長が可能ですので
最大4年間まで延長できます
また扶養に入られますが扶養に入ると失業保険の一定金額を超えると
扶養から外されますので失業保険を受給されたい場合は安定所又は
だんな様の職場に確認ください
確か3200円を超えた場合だったような気がします
また現在妊娠中で出産の為退職と言うことですので失業保険は受給出来ません失業保険は
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
この場合は受給期間延長の申請をしていただき働ける状態になった時に
申請をすると失業保険が受給できます
延長期間は本来失業保険受給期間である1年+3年の延長が可能ですので
最大4年間まで延長できます
また扶養に入られますが扶養に入ると失業保険の一定金額を超えると
扶養から外されますので失業保険を受給されたい場合は安定所又は
だんな様の職場に確認ください
確か3200円を超えた場合だったような気がします
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