失業保険を貰っている状態でバイトやパートなどしてもいいのでしょうか?
いい場合、給料の上限などあったら教えてください。

また職業訓練所に通っているときは失業保険はもらえるのでしょうか??

宜しくお願い致します。
公共訓練の場合は基本手当のほかに受講手当、通所手当が訓練終了まで支給されますよ。
訓練開始までは、他の方も書かれている通りハロワで失業認定申告書を提出することになります。その際に、バイトや手伝い、内職、家業に従事した場合は申告する必要があります。
公共訓練の場合は、公共訓練等受講証明書で行うので、申告の必要はありますがハロワには行かなくて大丈夫です。
訓練時にバイト等をする場合は、週20時間以内の規定以外に訓練受講日に4時間以上働くと手当等の支給が無くなります。
内職、ボランティア、家業に従事の場合は4時間以上でも問題ないのですが、1日当たりの収入が賃金日額の最低額未満2080円を超えると手当等の支給は無くなりますので気をつけて下さいね。
4時間以内でも基本手当の日額でかわりますが、金額によっては引かれて支給されることになります。
失業保険の支給
何度も質問してすみません。
出来ればいつも丁寧に回答いただいてる方、お願いします。

失業保険の受給条件として週に20時間以内の内職、というのがありますが、1日4時間未満、週5回ではなく、1日6時間のバイトを週3日とかではどうでしょう?(週に18時間)

回答を宜しくお願いいたします。
はい、ご指名にお応えいたしまして、、、

結論として、このほうが効率が良いです。
この働いた3日は、支給対象外となりますが、不支給ということではなく、後付になります。
給付日数が90日であった場合、91日目、92日目、、、、、というように、後に延びるんです。
結果として、満額支給されます。

土日+平日1日で3日、平日の残りは就職活動、、、
みたいにするとハローワークの方の心象も良いでしょうね。
(もちろん、平日3日でも良いですよ)

ただし、4,5時間4日は、、、就職になっちゃう可能性ありますので、週3日以内に抑えることが、後回しにされる条件です。
週20時間以内/1日4時間以上/3日以内・・・・・働いた日は後回し
週20時間以内/1日4時間未満・・・・・内職(収入金額が低ければ全額支給)
週20時間以内/1日4時間以上/4日以上・・・・・就職→就業手当の対象(あまり得しない制度です)
って感じの基準です。
あくまでも基準ですので、地域のハローワークによって対応が異なるようです。
鵜呑みにはしないでくださいね(^^;


なんにせよ、早く就職みつけることを、最優先で考えたほうが良いですよ(^^;
失業給付はいずれ切れますから、、、
失業保険受給中に株で利益を得た場合は失業認定申告書に記載する、あるは口頭で必要があるのでしょうか?
失業認定申告書には、「就職、就労または内職・手伝いをしましたか」となっていますが、どうなんでしょうか?ちなみに、就職活動はしております。お分かりの方、よろしくお願いします。
就労による所得ではないため関係ありません。

投信の分配金がいっぱいもらえる、宝くじに当たった等ももちろん関係ありません。

あくまで給与所得や事業所得になるような所得を得た時に申告しなければならないものです。

ご参考まで。
3年務めた会社をやめようとおもいます。退職金や失業保険のことを教えてください。
3年務めた会社をやめようとおもいます。

再就職先を見つけてからの退職をしたほうがいいのは重々承知なのですが、
今の職場や未来のない現状(会社の経営状態)から退職を考えています。

幸い、貯金がそこそこあることや、実家暮らしなのでそこまで急ぐこともないのでゆっくり仕事を探そうと思います。


そこで、退職の際に必要なものや退職金。失業保険の受取かたや金額などを教えていただきたいのです。


詳しいHPなどでも構わないのでおねがいします。
退職金については会社の規定によりますからここでは回答できません。退職金規定がなければ支払いもありません。
退職の前に離職票を発行してくれるように依頼して置いてください。雇用保険の手続きでは必ず必要です。
雇用保険の受給金額は以下の通りで計算されます。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日

雇用保険手続きに必要な物は以下の通り。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

支給日数は自己都合退職ですから雇用保険被保険者期間が10年未満は90日になります。
90日に上記で計算された基本手当日額をかければ総額が出ます。

あとの細かいことはハローワークに手続きに行ったときに説明がありますからここでは省略します。
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