失業保険とバイトについて
今月末で、会社都合で退職することになりました。
それで今頑張って引継ぎをしているのですが
相手である上司が忙しくなかなか時間がとれないこと
また、そもそも私が担当していたサービスは
会社的にかなりやる気をなくしていることから
(なので、業務縮小のための解雇です)
全然引継ぎが進みません。
代々引き継いできたマニュアルはあり
私もそれを見て作業を覚えたので決して不親切なものではないのですが
見てもさっぱりわからないためもっと詳細に作り直すよう言われました。
現在は請求作業期間であり、その引継ぎもしなければいけないのに
「できる範囲で進めておいて」と言ったきり
今日もずっと別の作業にかかりきりです。
引継ぎのためだけに出社すればいい
他の日は就職活動に使って、と言われているのに
結局いつも通り私が作業しているため、引継ぎもマニュアル作成も全く進みません。
前置きが長くなってしまいましたが
そんな状況なので「来月の請求作業時期、バイトで来てもらうかも」と言われました。
私としても、すぐ次が見つかるとは思えないし
じゃんじゃん電話が来るくらいなら来て手伝った方が説明しやすいのでいいかなと思ったのですが
「失業保険の手続きをしてから7日間はバイトをしてはいけない」というのを見かけました。
あと、失業保険中のバイトは担当者の裁量による、とも。
このような場合でも、やはりバイトはお断りした方が良いでしょうか?
また失業保険中のバイトは申告しなければならない
保険の中からバイト代は差し引かれるけど、一番最後に回されるので損はしない
というのも見ました。
もしするのであれば申告はするつもりです。
でも「損はしない」という文章の意味がわかりません。
結局、バイトで得た分の金額は支給額から差し引かれるということですか?
でも「最後の支給の際に引かれるよ」って意味ですか?
最後に、会社都合で辞めさせられるのに
まるで私都合で辞めるかのような気の使いっぷりで引継ぎをしていることが
たまにとても納得いかない気分になります。
マニュアルを作り直さない
(繰り返しになりますが、私までの担当者は以前からのマニュアルで何の問題もありませんでした)
来月以降電話来ても出ない(引継ぎちゃんと聞かないのが悪いと思います)というのは
何か問題がありますか?
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
今月末で、会社都合で退職することになりました。
それで今頑張って引継ぎをしているのですが
相手である上司が忙しくなかなか時間がとれないこと
また、そもそも私が担当していたサービスは
会社的にかなりやる気をなくしていることから
(なので、業務縮小のための解雇です)
全然引継ぎが進みません。
代々引き継いできたマニュアルはあり
私もそれを見て作業を覚えたので決して不親切なものではないのですが
見てもさっぱりわからないためもっと詳細に作り直すよう言われました。
現在は請求作業期間であり、その引継ぎもしなければいけないのに
「できる範囲で進めておいて」と言ったきり
今日もずっと別の作業にかかりきりです。
引継ぎのためだけに出社すればいい
他の日は就職活動に使って、と言われているのに
結局いつも通り私が作業しているため、引継ぎもマニュアル作成も全く進みません。
前置きが長くなってしまいましたが
そんな状況なので「来月の請求作業時期、バイトで来てもらうかも」と言われました。
私としても、すぐ次が見つかるとは思えないし
じゃんじゃん電話が来るくらいなら来て手伝った方が説明しやすいのでいいかなと思ったのですが
「失業保険の手続きをしてから7日間はバイトをしてはいけない」というのを見かけました。
あと、失業保険中のバイトは担当者の裁量による、とも。
このような場合でも、やはりバイトはお断りした方が良いでしょうか?
また失業保険中のバイトは申告しなければならない
保険の中からバイト代は差し引かれるけど、一番最後に回されるので損はしない
というのも見ました。
もしするのであれば申告はするつもりです。
でも「損はしない」という文章の意味がわかりません。
結局、バイトで得た分の金額は支給額から差し引かれるということですか?
でも「最後の支給の際に引かれるよ」って意味ですか?
最後に、会社都合で辞めさせられるのに
まるで私都合で辞めるかのような気の使いっぷりで引継ぎをしていることが
たまにとても納得いかない気分になります。
マニュアルを作り直さない
(繰り返しになりますが、私までの担当者は以前からのマニュアルで何の問題もありませんでした)
来月以降電話来ても出ない(引継ぎちゃんと聞かないのが悪いと思います)というのは
何か問題がありますか?
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
失業保険の受給期間は1年と決まっています。
所定日数が330日とか長い場合は申請が遅れて1年を超すことも考えられますが、90日や120日位なら多少バイトをしてその分を申告しても1年を超すことはないでしょう。
会社都合で辞めるのに、マニュアルの手直しもして充分だと思います。
残った人は大変でしょうがやれるだけの事はやった、と思って次に進むのが良いと思います。
所定日数が330日とか長い場合は申請が遅れて1年を超すことも考えられますが、90日や120日位なら多少バイトをしてその分を申告しても1年を超すことはないでしょう。
会社都合で辞めるのに、マニュアルの手直しもして充分だと思います。
残った人は大変でしょうがやれるだけの事はやった、と思って次に進むのが良いと思います。
失業保険について教えてください。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
今現在、正社員とアルバイトをしています。今月いっぱいで正社員のほうを辞めます。(自己退社)そうなると、失業保険はどうなりますか?一週間のバイトをしてはいけない期間っていうものにひっかかって失業保険は貰えなくなったりしますか?それか、10月の1日から7日までバイトに入らなければ大丈夫なのでしょうか??また、申告してバイトをする場合、単純にバイトをした額が貰えなくなるだけですか?バイトは軌道にのってきてあまり辞めたくありません。それとも、辞めたほうがいいのでしょうか?教えてください。
雇用保険受給者がアルバイトをした場合、
バイトの収入が一定金額以下であれば、雇用保険は丸々もらえます。
ある程度の収入の場合、バイトの収入金額分だけ差し引かれます。
結構な収入になると、雇用保険が止まります。
(正確な金額はわかりません。ゴメンナサイ…)
収入の有無にかかわらず、バイトのことを申告しないと雇用保険は全くもらえません。
雇用保険の支給額・支給期間は、退職前の一年間の年収と勤続年数によって変わってきます。
計算方法などはハローワークに問い合わせてみてください。
だいたいの金額がわかると思います。
その金額とバイトで得られるであろう金額を比較して、多いほうを選ぶと良いでしょう。
バイトの収入が一定金額以下であれば、雇用保険は丸々もらえます。
ある程度の収入の場合、バイトの収入金額分だけ差し引かれます。
結構な収入になると、雇用保険が止まります。
(正確な金額はわかりません。ゴメンナサイ…)
収入の有無にかかわらず、バイトのことを申告しないと雇用保険は全くもらえません。
雇用保険の支給額・支給期間は、退職前の一年間の年収と勤続年数によって変わってきます。
計算方法などはハローワークに問い合わせてみてください。
だいたいの金額がわかると思います。
その金額とバイトで得られるであろう金額を比較して、多いほうを選ぶと良いでしょう。
退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
a330300fさん
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。
アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。
アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
失業保険をもらっている期間のアルバイトについて質問です。
現在、失業保険をもらっていて支給残日数が48日残っています。自分なりにいろいろ調べたところ、アルバイトは一週間に3日までで20時間までと書かれていますが、この一週間というのはカレンダー通りの一週間なのでしょうか?また1日8時間の短期バイトを5日間連続した場合は就職とみなされてしまうのですか?どなたか教えてください。宜しくお願いします。
現在、失業保険をもらっていて支給残日数が48日残っています。自分なりにいろいろ調べたところ、アルバイトは一週間に3日までで20時間までと書かれていますが、この一週間というのはカレンダー通りの一週間なのでしょうか?また1日8時間の短期バイトを5日間連続した場合は就職とみなされてしまうのですか?どなたか教えてください。宜しくお願いします。
5日で終わるバイトだと、就職とみなされません。
アルバイトして、決まった時間・金額を越えたら、その日の分は先送りになります。
就職とみなされるのは、1年以上働く見込みがあると会社が証明できる場合です。
ちゃんと本で調べてください。
稼いでよい金額など計算方法なども載ってます。
「失業保険150%活用術」って本に書いてありました。
他にも新しく失業保険のことを書いた本が出ていると思います。
アルバイトして、決まった時間・金額を越えたら、その日の分は先送りになります。
就職とみなされるのは、1年以上働く見込みがあると会社が証明できる場合です。
ちゃんと本で調べてください。
稼いでよい金額など計算方法なども載ってます。
「失業保険150%活用術」って本に書いてありました。
他にも新しく失業保険のことを書いた本が出ていると思います。
関連する情報