離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
〉診断書には4月1日と記載されています。
何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。
障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。
「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう?
また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね?
そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。
〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。
※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。
〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく
〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。
本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。
そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。
障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。
「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう?
また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね?
そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。
〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。
※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。
〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく
〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。
本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。
そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
交通事故時、働いていない場合
この度、交通事故に遭いました。
働いていたら休業手当もらえますが、働いていない、主婦でもない場合、どうなりますか?
仕事は自己都合で辞めて、失業保険があるので、職業訓練校に行こうと思っていました。
辞めたところから離職票がなかなか届かないコトもあり、1ヶ月ほどたって職業訓練のコトを
相談しに行きました。
色々とあり、決断をし、明日登録しに行こうと思っていたやさきに交通事故に遭いました。
この場合、休業手当は頂けるのでしょうか?職業訓練に登録はできていませんが、もし、
事故がなければ、今頃、給付しながら勉強できていたと思います。
もし、頂けるとするなら、金額の決め方はどこから決めるのでしょうか?
失業保険の額からですか?また、どこか違うところから算出するのですか?
この度、交通事故に遭いました。
働いていたら休業手当もらえますが、働いていない、主婦でもない場合、どうなりますか?
仕事は自己都合で辞めて、失業保険があるので、職業訓練校に行こうと思っていました。
辞めたところから離職票がなかなか届かないコトもあり、1ヶ月ほどたって職業訓練のコトを
相談しに行きました。
色々とあり、決断をし、明日登録しに行こうと思っていたやさきに交通事故に遭いました。
この場合、休業手当は頂けるのでしょうか?職業訓練に登録はできていませんが、もし、
事故がなければ、今頃、給付しながら勉強できていたと思います。
もし、頂けるとするなら、金額の決め方はどこから決めるのでしょうか?
失業保険の額からですか?また、どこか違うところから算出するのですか?
事故でお怪我をされて、さぞご心痛のことと
お察しいたします。
残念ながら、休業補償費は受け取ることが
できません。
休業補償は、事故の時に、仕事をしていて、今までの
給与や所得が減少した場合に補償が受けられるのです。
相手の車に任意保険(対人保険)が加入していた場合には、
慰謝料が支払われます。
(自賠責保険でも慰謝料は支払われますが、治療日数に
応じて慰謝料の額は決まっています)
任意保険の慰謝料は、保険会社・担当者により、若干の
幅があります。
担当者にその旨を訴えて、基準よりも上乗せしてもらうことを
期待するくらいと思います。
お察しいたします。
残念ながら、休業補償費は受け取ることが
できません。
休業補償は、事故の時に、仕事をしていて、今までの
給与や所得が減少した場合に補償が受けられるのです。
相手の車に任意保険(対人保険)が加入していた場合には、
慰謝料が支払われます。
(自賠責保険でも慰謝料は支払われますが、治療日数に
応じて慰謝料の額は決まっています)
任意保険の慰謝料は、保険会社・担当者により、若干の
幅があります。
担当者にその旨を訴えて、基準よりも上乗せしてもらうことを
期待するくらいと思います。
失業保険給付制限中に契約社員として採用されました。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
制限期間中に就職されたのですね。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。
今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。
退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。
もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。
ご参考になさってください。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。
今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。
退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。
もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。
ご参考になさってください。
秋よりワーキングホリデーでカナダへ1年行きます。
その時、国民健康保険・国民年金はどうしたらよいでしょうか??
ご経験・知識のある方回答お願いします。
・ワーホリ1年の後は、スチューデントに切り替えて1年勉強するか、他国を半年から1年程周る予定です
・現在国民健康保険・年金は加入しています(失業保険給付を受給中です)
・AIUなどの海外保険に加入する予定です
※海外保険の安い会社や、保険などでよい情報をお持ちの方も回答お願いします
その時、国民健康保険・国民年金はどうしたらよいでしょうか??
ご経験・知識のある方回答お願いします。
・ワーホリ1年の後は、スチューデントに切り替えて1年勉強するか、他国を半年から1年程周る予定です
・現在国民健康保険・年金は加入しています(失業保険給付を受給中です)
・AIUなどの海外保険に加入する予定です
※海外保険の安い会社や、保険などでよい情報をお持ちの方も回答お願いします
海外にいる場合(長期滞在や在住のみ)は当然国民健康保険や国民年金の保険料は払う必要がありません。国民年金はその間保険料を納付しないので、当然将来の受給額は減りますが、任意加入して引き続き払うこともできます。まずは、出国する前にお住まいの市区町村に出向き所定の手続きをして下さい。
緊急:職業訓練についてです。
解雇でやめ残り給付金支給期間少しと延長期間が二ヶ月あまり残っています。
出来れば今生活に余裕がなく来月申し込みたいのですが、
応募できるチャンスが残り支給期間からして
残り二回しかありません。
来月に申込みするとぎりぎり残り十日程度、応募資格もぎりぎりです。
そこで質問です。
①来月応募した場合受かる確立は格段に低いか。
②本来支給される失業保険金は学校が始まるとなくなるのか、
学校が終わった後また支給が受けられるのか?
ということです。
就職をしたいのですが、なかなかキャリア学歴などがないせいか、
やはり資格がないとなかなか就職には結びつきません。
知っている方がいましたら教えてください。
お願いします。
解雇でやめ残り給付金支給期間少しと延長期間が二ヶ月あまり残っています。
出来れば今生活に余裕がなく来月申し込みたいのですが、
応募できるチャンスが残り支給期間からして
残り二回しかありません。
来月に申込みするとぎりぎり残り十日程度、応募資格もぎりぎりです。
そこで質問です。
①来月応募した場合受かる確立は格段に低いか。
②本来支給される失業保険金は学校が始まるとなくなるのか、
学校が終わった後また支給が受けられるのか?
ということです。
就職をしたいのですが、なかなかキャリア学歴などがないせいか、
やはり資格がないとなかなか就職には結びつきません。
知っている方がいましたら教えてください。
お願いします。
①への回答
訓練のジャンルやレベル、訓練期間、地域などによって応募者数や合格率は全く変わってきてしまいます。そういう情報がないとこの質問には答えられません。
むしろ、合格確率がどの程度か、などと言っているのではなく、合格できるようにきちんと試験情報などを入手し、対策を立てて受験勉強に努力するべきではないでしょうか。
②への回答
受けようとしている職業訓練が「公共職業訓練」であり、質問者さんの受給期間が短いものであった場合は、訓練修了まで失業給付が延長されます。
※ちなみに、求職者支援訓練である場合には、こうした失業給付の延長給付という特典はありませんのでご注意ください。
ただし、質問者さんの受給期間が180日とか長い期間であった場合には、受講開始日において1/3以上の受給残日数がないと延長給付が受けられない場合があります。
また、個別延長給付になっているようですが、その間の求職活動状況などによっては、ハローワークで職業訓練受講指示を渋られることもあり得ます。
このあたりは、最寄りのハローワークにてよく相談してみてください。
訓練のジャンルやレベル、訓練期間、地域などによって応募者数や合格率は全く変わってきてしまいます。そういう情報がないとこの質問には答えられません。
むしろ、合格確率がどの程度か、などと言っているのではなく、合格できるようにきちんと試験情報などを入手し、対策を立てて受験勉強に努力するべきではないでしょうか。
②への回答
受けようとしている職業訓練が「公共職業訓練」であり、質問者さんの受給期間が短いものであった場合は、訓練修了まで失業給付が延長されます。
※ちなみに、求職者支援訓練である場合には、こうした失業給付の延長給付という特典はありませんのでご注意ください。
ただし、質問者さんの受給期間が180日とか長い期間であった場合には、受講開始日において1/3以上の受給残日数がないと延長給付が受けられない場合があります。
また、個別延長給付になっているようですが、その間の求職活動状況などによっては、ハローワークで職業訓練受講指示を渋られることもあり得ます。
このあたりは、最寄りのハローワークにてよく相談してみてください。
関連する情報