交通事故の被害者の経済的救済方法は何があるんでしょうか?
2010.9.3主人が交通事故に遭いました。内臓損傷などかなりの事故で幸い命はとりとめましたが後遺症もかなり残りました。
2011.4.1から一度職場復帰しました
が、2011.6.7事故の手術の後遺症で再度入院となり 職場との話し合いの末、やもなく2011.7.20退職しました。労災の休業補償を受けてましたが6月の入院からの休業が『就業可能』の判断により休業補償を打ち切られました。労災に何度も早い回答を求めましたが保障打ち切りの通知が来たのが11月下旬で現在 失業保険を申請しましたが事故からずっと我が家の家計は赤字、この6月からの無給で蓄えも無くなりました。市の事故相談等に相談しても「補償が出るでしょう。」と言われました。まだ症状固定前なので相手との示談も出来ていません。それまでの間、経済的に助けてもらえる所は無いのでしょうか? 質問がまとまって無いかも知れないですが どうぞ宜しくお願いします。私たち夫婦はお互いが家族と生き別れで両親・兄弟・親戚がおりませんので頼れる者がおりません。
2010.9.3主人が交通事故に遭いました。内臓損傷などかなりの事故で幸い命はとりとめましたが後遺症もかなり残りました。
2011.4.1から一度職場復帰しました
が、2011.6.7事故の手術の後遺症で再度入院となり 職場との話し合いの末、やもなく2011.7.20退職しました。労災の休業補償を受けてましたが6月の入院からの休業が『就業可能』の判断により休業補償を打ち切られました。労災に何度も早い回答を求めましたが保障打ち切りの通知が来たのが11月下旬で現在 失業保険を申請しましたが事故からずっと我が家の家計は赤字、この6月からの無給で蓄えも無くなりました。市の事故相談等に相談しても「補償が出るでしょう。」と言われました。まだ症状固定前なので相手との示談も出来ていません。それまでの間、経済的に助けてもらえる所は無いのでしょうか? 質問がまとまって無いかも知れないですが どうぞ宜しくお願いします。私たち夫婦はお互いが家族と生き別れで両親・兄弟・親戚がおりませんので頼れる者がおりません。
もし、交通事故に遭われて生活に困るようでしたら、自動車損害賠償保障法第17条に基づく仮渡金を請求するといいでしょう。
詳しいことは交通事故に詳しい専門家に相談するといいでしょう。
詳しいことは交通事故に詳しい専門家に相談するといいでしょう。
失業給付申請中の教育訓練給付金について質問です。
これから失業保険を申請します。民間のヘルパーの資格を受講中ですが、失業受給中は教育訓練給付金はもらえますか?
失業保険申請前に資格を受講して、自己都合で退職したので3ヶ月間の待機期間中に終了するのですが。
これから失業保険を申請します。民間のヘルパーの資格を受講中ですが、失業受給中は教育訓練給付金はもらえますか?
失業保険申請前に資格を受講して、自己都合で退職したので3ヶ月間の待機期間中に終了するのですが。
問題なく受けられると思います。
但し、そのヘルパー講座が、厚生労働大臣の指定する教育訓練であり、質問者様が一般被保険者であるときに講習受講を始めたか、又は離職し、一般被保険者で無くなってから1年以内に講習を開始したモノに限ります。この点はご確認下さい。
また、失業の認定日(出頭日)は、教育訓練講座の受講日と重なっても変更されませんから注意が必要です。
支給額は、教育訓練受講のために支払った費用の額×20%であり、上限は10万円となっています。
但し、そのヘルパー講座が、厚生労働大臣の指定する教育訓練であり、質問者様が一般被保険者であるときに講習受講を始めたか、又は離職し、一般被保険者で無くなってから1年以内に講習を開始したモノに限ります。この点はご確認下さい。
また、失業の認定日(出頭日)は、教育訓練講座の受講日と重なっても変更されませんから注意が必要です。
支給額は、教育訓練受講のために支払った費用の額×20%であり、上限は10万円となっています。
医療費控除について教えてください。
昨年は勤めていた会社を2月に退職し、9月から別の会社でパートで働いています。
給与所得は60万円ほど、かかった医療費が6万円ほど。
この額なら還
付金があると思うのですが、失業保険20万と早期就職をしたのでその手当てが60万ほど。
失業保険は非課税と聞いたのですが、早期就職手当てが高額なのでこの場合はどのように計算すればよいのでしょう?
教えてください。
昨年は勤めていた会社を2月に退職し、9月から別の会社でパートで働いています。
給与所得は60万円ほど、かかった医療費が6万円ほど。
この額なら還
付金があると思うのですが、失業保険20万と早期就職をしたのでその手当てが60万ほど。
失業保険は非課税と聞いたのですが、早期就職手当てが高額なのでこの場合はどのように計算すればよいのでしょう?
教えてください。
失業保険分は非課税ですので所得に含めません。手当も同様です。ですので、給与所得60万円の5%を超えた分、すなわち3万をこえた分が医療費控除額となります。2月までお勤めした会社と9月以降のパート先の源泉徴収票と、印鑑、口座のわかるもの、医療費控除の一覧と領収書をもって税務署にて確定申告されてください。源泉されている所得税があれば還付されます。
3月1日に解雇を言われ、母子家庭のため、焦った私は、3月14日にハローワークで面接日の手続きをとってもらい、3月21日に面接をしました。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
元社会人→学生(定時制)の失業保険受給は可能か?
知人が16年間勤務した職場を会社都合で3月いっぱいで退職します。
その後、4月から資格取得のために専門学校へ進学を決めました。
通常であれば、4月から8か月間、失業保険を受け取ることができますが、学生は原則対象外になるとのこと…
しかし、定時制の場合はその限りではないことに加え、本人も就労の意思はあるのですが…
専門学校は、13:00から16:00までの日中3時間授業で、働くなら夜勤の仕事(18:00から夜中)を考えています。
知人は男性で、40歳。小さい子どももいるので、不正受給ではなく、きちんと就労の意思があることを明確にしています。
このような場合、需給の対象となるのでしょうか?
ちなみに、進学先は医療関係の専門学校です。
知人が16年間勤務した職場を会社都合で3月いっぱいで退職します。
その後、4月から資格取得のために専門学校へ進学を決めました。
通常であれば、4月から8か月間、失業保険を受け取ることができますが、学生は原則対象外になるとのこと…
しかし、定時制の場合はその限りではないことに加え、本人も就労の意思はあるのですが…
専門学校は、13:00から16:00までの日中3時間授業で、働くなら夜勤の仕事(18:00から夜中)を考えています。
知人は男性で、40歳。小さい子どももいるので、不正受給ではなく、きちんと就労の意思があることを明確にしています。
このような場合、需給の対象となるのでしょうか?
ちなみに、進学先は医療関係の専門学校です。
求職者給付の受給は、失業状態にあるのが条件で、その失業状態の定義には「いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること」で、昼間学生はこれにより受給不可とされる。通信・夜間・定時を除く学生または生徒や、実質昼間学生と同様の方も受給できません。昼間に学校へ行くので、昼間学生と実質同様と判断されれば受給できません。
学校教育法における定時制の定義が「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」、13時から16時の時間帯が、ここでの定時制に該当するか否か。専修学校の定義が「一 修業年限が一年以上であること。二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。」三はいいとして、ご友人の行く学校が一、二に該当するか否か。
公共職業安定所がどういう判断をするのか、在職中でも構わないので、問い合わせをしてみたほうがよいかと思います。
学校教育法における定時制の定義が「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」、13時から16時の時間帯が、ここでの定時制に該当するか否か。専修学校の定義が「一 修業年限が一年以上であること。二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。」三はいいとして、ご友人の行く学校が一、二に該当するか否か。
公共職業安定所がどういう判断をするのか、在職中でも構わないので、問い合わせをしてみたほうがよいかと思います。
初めまして!派遣社員の失業保険について教えて頂きたく、質問しました。昨年の12月15日に突然解雇されました。
「それでは不当解雇になる!」と、派遣会社の担当さんが派遣先の会社に頼んだ所、「では契約を後1ヶ月伸ばします」と言われ1月15日の契約満了迄、働きました。その後紹介出来る仕事は無いと言われ、派遣会社から解雇されました…。
この様な場合は会社都合になるのですか?それとも1ヶ月と言う猶予を貰ったので、自己都合になるのですか?
詳しい方教えてください!お願いしますm(_ _)m
「それでは不当解雇になる!」と、派遣会社の担当さんが派遣先の会社に頼んだ所、「では契約を後1ヶ月伸ばします」と言われ1月15日の契約満了迄、働きました。その後紹介出来る仕事は無いと言われ、派遣会社から解雇されました…。
この様な場合は会社都合になるのですか?それとも1ヶ月と言う猶予を貰ったので、自己都合になるのですか?
詳しい方教えてください!お願いしますm(_ _)m
質問者が生まれる前から、失業保険ではなく雇用保険ですね。
12月15日の事は、契約打ち切りと言うだけで、雇用とは直接には関係のない話です。
そもそも、雇用関係は派遣先とは関係のない話で、派遣元と質問者の間での話です。
つまり、給料を払ってくれる所との雇用関係があるだけです。
派遣元が仕事を紹介してくれないと言う事が会社都合になる理由です。
12月15日の事は、契約打ち切りと言うだけで、雇用とは直接には関係のない話です。
そもそも、雇用関係は派遣先とは関係のない話で、派遣元と質問者の間での話です。
つまり、給料を払ってくれる所との雇用関係があるだけです。
派遣元が仕事を紹介してくれないと言う事が会社都合になる理由です。
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