今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?
前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。
後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。
給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。
給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。
補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。
後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。
給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。
給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。
補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
12月で会社を退社するのですが失業保険の制度がいまいちよくわかりません!いつからどれくらいもらるのでしょうか?またいい方法などありましたら!教えていただけるとたすかります。
よろしくお願いします
よろしくお願いします
自己都合の場合、手続きをしてから3ヶ月間待機期間というものがあります。
待機期間終了後に指定された認定日に職安に行き認定を受ければ数日後に支給されます。
認定日から認定日までの間に最低2回の就職活動実績が必要になります。この就職活動は、職安にあるPCで求人検索をすれば1回とみなされます。2回ともPC検索でも大丈夫です。
待機期間終了後に指定された認定日に職安に行き認定を受ければ数日後に支給されます。
認定日から認定日までの間に最低2回の就職活動実績が必要になります。この就職活動は、職安にあるPCで求人検索をすれば1回とみなされます。2回ともPC検索でも大丈夫です。
家事はどこまでしたら良いのでしょうか?新婚3ヶ月、私は結婚を機に退職しましたが会社都合の為に失業保険を受給していますので無職ですが無収入ではありません。
結婚前の同棲中は家事は気付いた方が(気になった方が)するといった感じでしたが大体の役割は決まってました。
ところが入籍した途端に彼がまったく家事をしなくなりました。私は専業主婦状態なので時間はありますから出来る限りやりますが、家事以外の用事も何もしなくなりました。家計は預かってますが彼の給料だけでは足りませんから私も出してます。そんな状態なので共働きしないとやっていけません。
何故、彼はまったく家事をしなくなったのでしょうか?いっそ別会計にして家事を折半すればいいかとも思いますが、時間のある分、私がやらないとダメかな?
あと、今は別件でケンカ中なのですが彼はストレスを感じると食事をしなくなるタイプで、「ご飯作ろうか?」と言ってもいらないと言います。無理に作っておくべきでしょうか?外で「嫁が作ってくれない」とか言いそうなタイプなので…
ハァ(;´Д`)いやだなぁ…アタシもお腹すいてるのにな…
愚痴みたいになってすいませんが優しい奥様方アドバイス下さい。
結婚前の同棲中は家事は気付いた方が(気になった方が)するといった感じでしたが大体の役割は決まってました。
ところが入籍した途端に彼がまったく家事をしなくなりました。私は専業主婦状態なので時間はありますから出来る限りやりますが、家事以外の用事も何もしなくなりました。家計は預かってますが彼の給料だけでは足りませんから私も出してます。そんな状態なので共働きしないとやっていけません。
何故、彼はまったく家事をしなくなったのでしょうか?いっそ別会計にして家事を折半すればいいかとも思いますが、時間のある分、私がやらないとダメかな?
あと、今は別件でケンカ中なのですが彼はストレスを感じると食事をしなくなるタイプで、「ご飯作ろうか?」と言ってもいらないと言います。無理に作っておくべきでしょうか?外で「嫁が作ってくれない」とか言いそうなタイプなので…
ハァ(;´Д`)いやだなぁ…アタシもお腹すいてるのにな…
愚痴みたいになってすいませんが優しい奥様方アドバイス下さい。
結婚する前にきちんと話し合わなかったんですか?
今は専業主婦状態なら、質問者さんが全部してもいいと思います。
でも、すぐに働きに出ないといけなくなるんですよね?
それなら、質問者さんが仕事を始める前に、このくらいお金が足りないから、私はこのくらい働かないといけない。
だからこのくらい家事を分担して欲しい。
と、きちんと約束を取り付けて、それから仕事に出かけないと大変なことになりそう…
とは言え、今は全部やってあげたらいいと思います。そして早く仕事に出ましょう。
今は専業主婦状態なら、質問者さんが全部してもいいと思います。
でも、すぐに働きに出ないといけなくなるんですよね?
それなら、質問者さんが仕事を始める前に、このくらいお金が足りないから、私はこのくらい働かないといけない。
だからこのくらい家事を分担して欲しい。
と、きちんと約束を取り付けて、それから仕事に出かけないと大変なことになりそう…
とは言え、今は全部やってあげたらいいと思います。そして早く仕事に出ましょう。
現在、失業保険の給付を受けております。
訳あって、今月の認定日に出席できない旨、先月の認定日に窓口で伝えたところ、認定日の変更に値する事情とは認められなかったため、欠席します。
その際、来月の認定日の前日までに一度来所するよう指示がありました。
また、先月の認定日~今月の認定日前日に行うべき求職活動について、申請できる実績の回数が、現時点では足りていません。
これらについて、いまひとつ理解が足りていないことに気づきましたので、質問させてください。
(1) 本来、先月の認定日~今月の認定日前日までに行うべき2回の求職活動の実績は、なくてもかまわないのでしょうか。
(2) 今月の認定日~来月の認定日前日までには、従来通り2回の求職活動実績があればよいでしょうか。
(3) 来月の認定日前日までにハローワークを訪問する際、何が行われるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
訳あって、今月の認定日に出席できない旨、先月の認定日に窓口で伝えたところ、認定日の変更に値する事情とは認められなかったため、欠席します。
その際、来月の認定日の前日までに一度来所するよう指示がありました。
また、先月の認定日~今月の認定日前日に行うべき求職活動について、申請できる実績の回数が、現時点では足りていません。
これらについて、いまひとつ理解が足りていないことに気づきましたので、質問させてください。
(1) 本来、先月の認定日~今月の認定日前日までに行うべき2回の求職活動の実績は、なくてもかまわないのでしょうか。
(2) 今月の認定日~来月の認定日前日までには、従来通り2回の求職活動実績があればよいでしょうか。
(3) 来月の認定日前日までにハローワークを訪問する際、何が行われるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
(1)先月の認定日から今月の認定日前日までの求職活動2回は無くても構わないです。いずれにせよ認定日にハローワークに行かなければ不認定になるからです。
(2)今月の認定日から来月の認定日前日までには2回の求職活動で大丈夫です。
(3)来月の認定日の前日までにハローワークの認定する窓口に行き、新しい失業認定申告書をもらい、次回認定日の指示を受けなければ、いきなり来月の認定日に行ったとしても、今月から来月の認定日前日までの分も不認定になってしまいます。
(2)今月の認定日から来月の認定日前日までには2回の求職活動で大丈夫です。
(3)来月の認定日の前日までにハローワークの認定する窓口に行き、新しい失業認定申告書をもらい、次回認定日の指示を受けなければ、いきなり来月の認定日に行ったとしても、今月から来月の認定日前日までの分も不認定になってしまいます。
生活費が足りません。
15万円程どこかで借りたいです。
仕事を辞めて失業保険をもらい始めるまで生活費が足りません。
情けない話ですが…。
勿論返すアテはあります。
何せお金を借りた事がないのでかなり抵抗がありますが背に腹は変えられません。
身内や友人に頼るのは金利もかからないですがそんな貸し借りはあまりよくないと思い、どこか信販会社で借りようと思います。
ちょうどJCBカードを持っているのでそこでカードローンを組みたいのですが15万円借りると金利はどれぐらいつくのでしょうか?
15万円程どこかで借りたいです。
仕事を辞めて失業保険をもらい始めるまで生活費が足りません。
情けない話ですが…。
勿論返すアテはあります。
何せお金を借りた事がないのでかなり抵抗がありますが背に腹は変えられません。
身内や友人に頼るのは金利もかからないですがそんな貸し借りはあまりよくないと思い、どこか信販会社で借りようと思います。
ちょうどJCBカードを持っているのでそこでカードローンを組みたいのですが15万円借りると金利はどれぐらいつくのでしょうか?
返すあてがあるなら知り合いに借りましょう。
生活費が15万も足りないなんてどんな生活をしているんでしょうか?
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