失業保険について
変な事を聞くのですが・・・
自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?
自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す
などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
変な事を聞くのですが・・・
自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?
自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す
などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
あからさまに犯罪を犯して、その会社に損害を与え『懲戒解雇』となれば給付は有り得ません。逆に損害金等を請求される畏れもあります。
自己責任による通常の会社側からの解雇通告であれば、雇用保険証の他に、解雇通告書等があればスムーズに雇用保険の手続きにつながると思います。
離職表に『会社都合により』の言葉があれば何の問題もありません。
ただ、雇用保険を受けるには週20時間以上の労働を行ってきた事、保険受領開始される90日後まで 働く意思(面接を受ける等)細かなルールがあります。
自己責任による通常の会社側からの解雇通告であれば、雇用保険証の他に、解雇通告書等があればスムーズに雇用保険の手続きにつながると思います。
離職表に『会社都合により』の言葉があれば何の問題もありません。
ただ、雇用保険を受けるには週20時間以上の労働を行ってきた事、保険受領開始される90日後まで 働く意思(面接を受ける等)細かなルールがあります。
私は現在妊娠中であり派遣を4月30日付けで退職しました。
理由は体調が悪くなってしまったのでGW休み中に連絡をし、4月付けで退職という形になりました。
その時に手続きについては後日また連絡すると言われたのですが結局は封筒に保険証を送り返してくれという手紙のみでした。
保険証を送り返し離職票を待っていたのですが、1ヶ月経ってもいっこうに届かず6月14日頃に派遣の担当者に扶養に入れなくて困っているからと離職票の催促の連絡を入れました。(旦那の会社で扶養に入るのに離職票が必要)
離職票に関しては確認してみると言われたものの、扶養に入るは『資格喪失証明書』があれば平気と言われ、すぐに作って送りますと言われました。
そして2日後に『資格喪失証明書』と『雇用保険披保険者資格喪失確認書通知』が届きました。
しかし『雇用保険披保険者資格喪失確認書』に関しては交付年月日が5月31日となっていました。
もちろん届いたのは催促後の6月16日です。
しかも、離職票交付希望欄が『無』となっていました。
離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?
このままだと離職票は届きませんか?
また、交付年月日と届いた日にちが明らかにおかしいのですが何か問題はありますか?
派遣に訴えたほうが良いのでしょうか?
失業保険延長についてはハローワークに話して申請期間が過ぎても離職票発行日から7日以内だったら大丈夫と解決済みなのですが、今のままでは旦那の扶養にも入れず失業保険の延長手続きも出来ずで非常に困っています。
しかしもし離職票は発行されても、また交付日が1週間以上前になっていたらなど考えると安心出来ません。
派遣に連絡するつもりですがあてになりません。
どう解決すればいいでしょうか?
分かりづらい長文すみません。回答宜しくお願いします。
理由は体調が悪くなってしまったのでGW休み中に連絡をし、4月付けで退職という形になりました。
その時に手続きについては後日また連絡すると言われたのですが結局は封筒に保険証を送り返してくれという手紙のみでした。
保険証を送り返し離職票を待っていたのですが、1ヶ月経ってもいっこうに届かず6月14日頃に派遣の担当者に扶養に入れなくて困っているからと離職票の催促の連絡を入れました。(旦那の会社で扶養に入るのに離職票が必要)
離職票に関しては確認してみると言われたものの、扶養に入るは『資格喪失証明書』があれば平気と言われ、すぐに作って送りますと言われました。
そして2日後に『資格喪失証明書』と『雇用保険披保険者資格喪失確認書通知』が届きました。
しかし『雇用保険披保険者資格喪失確認書』に関しては交付年月日が5月31日となっていました。
もちろん届いたのは催促後の6月16日です。
しかも、離職票交付希望欄が『無』となっていました。
離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?
このままだと離職票は届きませんか?
また、交付年月日と届いた日にちが明らかにおかしいのですが何か問題はありますか?
派遣に訴えたほうが良いのでしょうか?
失業保険延長についてはハローワークに話して申請期間が過ぎても離職票発行日から7日以内だったら大丈夫と解決済みなのですが、今のままでは旦那の扶養にも入れず失業保険の延長手続きも出来ずで非常に困っています。
しかしもし離職票は発行されても、また交付日が1週間以上前になっていたらなど考えると安心出来ません。
派遣に連絡するつもりですがあてになりません。
どう解決すればいいでしょうか?
分かりづらい長文すみません。回答宜しくお願いします。
>離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?
雇用保険の喪失(退職)処理をするにあたり、離職票の発行をせずに処理してしまったのでしょう。後からでも離職票は発行できますので、再度発行の依頼をしるしかないでしょう。
再度発行の依頼をするにあたり、すでに会社手続きの遅れで延長申請期限が過ぎてしまい、離職票発行日から1週間以内に申請しなければならことをお話しして、すみやかに発行して「速達送付」にするよう督促しましょう。
雇用保険の喪失(退職)処理をするにあたり、離職票の発行をせずに処理してしまったのでしょう。後からでも離職票は発行できますので、再度発行の依頼をしるしかないでしょう。
再度発行の依頼をするにあたり、すでに会社手続きの遅れで延長申請期限が過ぎてしまい、離職票発行日から1週間以内に申請しなければならことをお話しして、すみやかに発行して「速達送付」にするよう督促しましょう。
退職後の手続きについて
先月半ばに退職しました。
そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?
またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?
初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
先月半ばに退職しました。
そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?
またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?
初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
250万円とのことですので、税法上の控除対象配偶者ではなく、健康保険の被扶養者のおたずねでしょうか。
現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。
アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。
週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。
アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。
週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
ボランティアは可能ですが、その場合は受給期間延長手続きを取ることになります。
受給延長手続きをしないでボランティアなどを行うと、給付制限期間中でも、給付が始まってからでも、週20時間以上の労働は収入の有無にかかわらず、就業したとみなされ、その時点で給付を受けることができません。
ですので、離職されて離職票などの必要な書類が揃ったところで、ハローワークへ出向いて、受給期間延長手続きをしてください。延長中は待期期間、給付制限期間、給付期間のすべてが停止した状態になります。
延長する理由がなくなった時に、受給申請を行い、そこから待期期間の7日間がはじまります。
なお、受給期間延長手続きを取る際は、延長理由に該当することを証明する書類の提出が必要になりますので、ご自分が通われることになるハローワークに問い合わせて、どのようなものがそのボランティア活動を行う証明書になるのかを聞いてください。他のハローワークに聞くのは危険です。ハローワークは場所によって微妙に、時には大胆に見解や判断、手続きなどが違うので、必ず問い合わせなどはご自分が通われることになるハローワークにするのが一番です。
受給延長手続きをしないでボランティアなどを行うと、給付制限期間中でも、給付が始まってからでも、週20時間以上の労働は収入の有無にかかわらず、就業したとみなされ、その時点で給付を受けることができません。
ですので、離職されて離職票などの必要な書類が揃ったところで、ハローワークへ出向いて、受給期間延長手続きをしてください。延長中は待期期間、給付制限期間、給付期間のすべてが停止した状態になります。
延長する理由がなくなった時に、受給申請を行い、そこから待期期間の7日間がはじまります。
なお、受給期間延長手続きを取る際は、延長理由に該当することを証明する書類の提出が必要になりますので、ご自分が通われることになるハローワークに問い合わせて、どのようなものがそのボランティア活動を行う証明書になるのかを聞いてください。他のハローワークに聞くのは危険です。ハローワークは場所によって微妙に、時には大胆に見解や判断、手続きなどが違うので、必ず問い合わせなどはご自分が通われることになるハローワークにするのが一番です。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
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