よくある質問だと思うのですが、さっぱりわからないので教えてください。
1/15付けでほぼ5年務めた会社を止めました。一身上の都合です。月に額面で19万円ほどいただいていました。
失業保
険を受給しようと書類の作成をしてもらって、やっとすべて手元に届きました。
今になってふと思ったのですが、
①国民健康保険に加入して失業保険を受ける
②夫の扶養に入り、確定拠出年金の脱退一時金(加入期間は2年9ヶ月です)を受ける
のではどちらがいいのでしょうか?
だいたいで構いませんので、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、このようなことについて詳しく聞くとしたら、税務署ですか?ハローワークですか?
1/15付けでほぼ5年務めた会社を止めました。一身上の都合です。月に額面で19万円ほどいただいていました。
失業保
険を受給しようと書類の作成をしてもらって、やっとすべて手元に届きました。
今になってふと思ったのですが、
①国民健康保険に加入して失業保険を受ける
②夫の扶養に入り、確定拠出年金の脱退一時金(加入期間は2年9ヶ月です)を受ける
のではどちらがいいのでしょうか?
だいたいで構いませんので、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、このようなことについて詳しく聞くとしたら、税務署ですか?ハローワークですか?
個人的におすすめな
1)ハローワークに離職票を提出
自己都合なら待機の3か月間は夫の扶養にはいる。
2)雇用保険の給付中は国保・国民年金加入。
3)失業保険もらいおわっても就職が決まらなければ
また夫の扶養に入る。
ただし、ご主人の健康保険が健康保険組合や各種共済の場合
独自の規定があり雇用保険の待機中には
再就職の意思があるとして扶養に入れない場合もあります。
・確定拠出年金の脱退一時金は退職金の一部です。
今もらっておくのか、将来もらうのか←あなたの自由。
<アドバイス>
☆基金が倒産しそうな経営状態ならとっとと受け取っておく。
☆使う予定もなく、ハイパーインフレになり、
今後はどんどこ金利が上がって増えそうだとおもえば
受け取らずそのまま将来年金で受け取る
どっちが良かったかわかるのは「あなたが死ぬ間際」です。
・今税務署に特段聞く必要があるとは思えません。
再就職がきまらなければ、来年確定申告したほうがいいです
・ハローワークに聞けるのは失業保険についてのみ
・夫の健康保険上の扶養になれない場合、
あなたが行かねばならぬ場所は市区町村役場と日本年金機構です。
すでに退職後2週間を経過しているので、健康保険の任意継続はできません。
1)ハローワークに離職票を提出
自己都合なら待機の3か月間は夫の扶養にはいる。
2)雇用保険の給付中は国保・国民年金加入。
3)失業保険もらいおわっても就職が決まらなければ
また夫の扶養に入る。
ただし、ご主人の健康保険が健康保険組合や各種共済の場合
独自の規定があり雇用保険の待機中には
再就職の意思があるとして扶養に入れない場合もあります。
・確定拠出年金の脱退一時金は退職金の一部です。
今もらっておくのか、将来もらうのか←あなたの自由。
<アドバイス>
☆基金が倒産しそうな経営状態ならとっとと受け取っておく。
☆使う予定もなく、ハイパーインフレになり、
今後はどんどこ金利が上がって増えそうだとおもえば
受け取らずそのまま将来年金で受け取る
どっちが良かったかわかるのは「あなたが死ぬ間際」です。
・今税務署に特段聞く必要があるとは思えません。
再就職がきまらなければ、来年確定申告したほうがいいです
・ハローワークに聞けるのは失業保険についてのみ
・夫の健康保険上の扶養になれない場合、
あなたが行かねばならぬ場所は市区町村役場と日本年金機構です。
すでに退職後2週間を経過しているので、健康保険の任意継続はできません。
失業保険に関しての質問です。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
会社都合で退職した場合、失業手当は休職の申し込みをした日から7日間の待期期間満了後からもらえます。
次に給付期間ですが、年齢によって違います。勤続7年ということですから
1.30歳未満は120日
2.30歳以上、45歳未満は180日
3.45歳以上、60歳未満は240日
4.60歳以上、65歳未満は180日
となります。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の総支給額を180で除した金額に給付率をかけて算出します。
これらは、休職の申し込みをして「受給資格者証」が発行されると、裏面に記載されます。
次に給付期間ですが、年齢によって違います。勤続7年ということですから
1.30歳未満は120日
2.30歳以上、45歳未満は180日
3.45歳以上、60歳未満は240日
4.60歳以上、65歳未満は180日
となります。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の総支給額を180で除した金額に給付率をかけて算出します。
これらは、休職の申し込みをして「受給資格者証」が発行されると、裏面に記載されます。
離職票についての質問です。
先月に会社が倒産してしまい
先月末で会社を退職しましたが
離職票がまだ届きません。
会社は今月いっぱいまで解散??をしないので
管財人の下に業務を行っている??ので
連絡をしてみたのですが、順次急いでやっていますとお答えを頂くだけです。
社員が800人ほどいた会社ですので、少しは分かりますが
出していただけなかった場合、会社から出してもらうより他に
方法は無いのでしょうか。
早く離職票を提出して、失業保険を頂きたいのです。生活があるので
困っています。どなたか教えてください。
先月に会社が倒産してしまい
先月末で会社を退職しましたが
離職票がまだ届きません。
会社は今月いっぱいまで解散??をしないので
管財人の下に業務を行っている??ので
連絡をしてみたのですが、順次急いでやっていますとお答えを頂くだけです。
社員が800人ほどいた会社ですので、少しは分かりますが
出していただけなかった場合、会社から出してもらうより他に
方法は無いのでしょうか。
早く離職票を提出して、失業保険を頂きたいのです。生活があるので
困っています。どなたか教えてください。
あの~
管財人は、会社に代わって資格喪失の手続きなど行いませんよ。
なんで、そんなことをしなきゃいけないの?
手続きをしようと思ったら、社会保険労務士等に業務を依頼せねばなりません。
今ある物を現金化したりと、少しでも債務整理をしようとされるのが、彼らの仕事。
無駄なお金を出してまで手続きしません。
総務の人だって、ボランティア(無給)で手続きなどしませんし、
きっと誰も会社のハンコを勝手に使えないんですけど。
その状態だってこと認識されてます?
退職する際、各行政への手続きについて、どうしていくか何も確認しなかったんですか?
倒産してない会社だって、先月末で辞めた状態なのであれば、まだ手元に届いていなくても
おかしい状態ではありません。
管財人が手続き関係に気を配ってくれているのであるのなら、それは恵まれた状態です。
解散するまでの今のうちに、すべきことを処理してしまうんです。その中の1つに入っていますよ。
もう少し待ってみたらいかがですか?
管財人は、会社に代わって資格喪失の手続きなど行いませんよ。
なんで、そんなことをしなきゃいけないの?
手続きをしようと思ったら、社会保険労務士等に業務を依頼せねばなりません。
今ある物を現金化したりと、少しでも債務整理をしようとされるのが、彼らの仕事。
無駄なお金を出してまで手続きしません。
総務の人だって、ボランティア(無給)で手続きなどしませんし、
きっと誰も会社のハンコを勝手に使えないんですけど。
その状態だってこと認識されてます?
退職する際、各行政への手続きについて、どうしていくか何も確認しなかったんですか?
倒産してない会社だって、先月末で辞めた状態なのであれば、まだ手元に届いていなくても
おかしい状態ではありません。
管財人が手続き関係に気を配ってくれているのであるのなら、それは恵まれた状態です。
解散するまでの今のうちに、すべきことを処理してしまうんです。その中の1つに入っていますよ。
もう少し待ってみたらいかがですか?
定年退職で失業保険を受給しながら、扶養家族に入れますか?
・母が3月末で定年退職(10年勤務)
・給与月額16万円
・4月から月額1万円の特別支給の厚生年金(比例)を受給予定
①母が失業保険(120日間?)を受給しながら、私(息子、年収500万)の扶養家族に入れますか?
60歳以上は180万円未満の年収で健康保険の扶養家族に入れるとか?
②母の年収とは、1~3月までの給料+失業保険?+年金ですか?
それか、昨年1年間の年収ですか?
③失業保険と厚生年金の併給は不可と聞きましたが?
以上、ご教授ください
・母が3月末で定年退職(10年勤務)
・給与月額16万円
・4月から月額1万円の特別支給の厚生年金(比例)を受給予定
①母が失業保険(120日間?)を受給しながら、私(息子、年収500万)の扶養家族に入れますか?
60歳以上は180万円未満の年収で健康保険の扶養家族に入れるとか?
②母の年収とは、1~3月までの給料+失業保険?+年金ですか?
それか、昨年1年間の年収ですか?
③失業保険と厚生年金の併給は不可と聞きましたが?
以上、ご教授ください
健康保険の被扶養者の基準の細目は、あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)が決めていますので、そたらにお尋ねを。
1.
基本手当の日額が5000円以上だとダメでしょうね。
保険者が「健康保険組合」だと、「額に関係なく手当を受けている間はダメ」というところもありますが。
2.
保険者によります。
一般的には、そのときに得られる収入によります。
在職中は(所定)給与額によりますし、年金受給中は年金額に、手当を受けている間は手当の額によります。
3.
雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金とは、併給されません。
基本手当を受け終わるまでいったん支給停止になり、受け終わったところで清算になります。
1.
基本手当の日額が5000円以上だとダメでしょうね。
保険者が「健康保険組合」だと、「額に関係なく手当を受けている間はダメ」というところもありますが。
2.
保険者によります。
一般的には、そのときに得られる収入によります。
在職中は(所定)給与額によりますし、年金受給中は年金額に、手当を受けている間は手当の額によります。
3.
雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金とは、併給されません。
基本手当を受け終わるまでいったん支給停止になり、受け終わったところで清算になります。
会社倒産による解雇後の税金・申告等について教えて下さい!
今年の2月に、事業所の閉鎖により解雇され、今現在無職です。
2月までは働いていたので、2ヶ月分の所得があるのですが、
何をどう申告したら良いのか?
全くわかりません…
解雇後、退職金共済の退職金の受け取りと、約半年間の失業保険の受給、
他に国民健康保険・国民年金の支払いをしています。
勤めていれば、この時期に源泉徴収票等もらえると思うのですが、
会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
どこに請求すれば良いのか?何もわかりません…
そういう事に詳しいかたがいましたら、是非教えて下さい。
今年の2月に、事業所の閉鎖により解雇され、今現在無職です。
2月までは働いていたので、2ヶ月分の所得があるのですが、
何をどう申告したら良いのか?
全くわかりません…
解雇後、退職金共済の退職金の受け取りと、約半年間の失業保険の受給、
他に国民健康保険・国民年金の支払いをしています。
勤めていれば、この時期に源泉徴収票等もらえると思うのですが、
会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
どこに請求すれば良いのか?何もわかりません…
そういう事に詳しいかたがいましたら、是非教えて下さい。
〉何をどう申告したら良いのか?
今年の所得を確定申告するのです。
やり方は国税庁のサイトをご覧ください。
〉会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
解雇された時点でもらうべきものですが……。
管財人など残務整理にあたっている人がいるはずです。その人に請求してください。
どうしても分からないのなら、税務署に相談を。
今年の所得を確定申告するのです。
やり方は国税庁のサイトをご覧ください。
〉会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
解雇された時点でもらうべきものですが……。
管財人など残務整理にあたっている人がいるはずです。その人に請求してください。
どうしても分からないのなら、税務署に相談を。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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