扶養と税金の関係について質問です。
去年9月末に退職→1月から3か月失業保険の給付を受ける→5月に結婚→7月から現在までアルバイト
※婚姻届を出すまでの間親の会社から40万の給料を受け取る。(失業保険給付後、期間不明)

この場合夫の扶養に入るにあたって保険・税金共に条件を満たしているのでしょうか?

失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)

もし満たしてない場合扶養に入るにあたってどのような方法がありますでしょうか?

どなたかお詳しいかたご返答お願い致します。
現在アルバイトをなさっているという事ですが、1ヶ月の給与が108,334円以上ある段階で扶養には入れません。
ですので、現在は扶養に入る条件を満たしていません。
扶養に入る為には、ご存知の通り年間103万円(保険は130万円)未満に抑えなければいけませんので、9月の給与が予定通り16万円ある段階で、130万円を超えてしまいます。よって12月までは扶養に入れず、来年からという事になります。
来年から扶養に入るためには、まず月収を抑える必要があります。
税金・保険ともに扶養に入るためには85,833円以内にしなければいけませんし(厳密にいえば税金は12月末の段階で103万円未満)、保険だけ扶養に入るためには108,333円以内にする必要があります。
またアルバイト先等の規定により、「週○時間働く場合は保険に入って下さい」というところもあり、その場合は当然そちらの社会保険に入る必要がありますので、旦那さまの扶養には入れません。
結婚・転居による退職の、失業保険の受給についての質問です。
この度結婚が決まり、現在九州在住なのですが、彼のいる関東へ転居、また3月中旬に九州で結婚式を行うことになりました。
まだ、新居も決まっていませんし、引越しもいつにするのかを決めていません。

私の仕事は接客業のため、年末年始や、土日に休暇がとれず、彼が帰ってくることができても、休みが合わないため、
式の準備がすすめられないこともあり、12月いっぱいで退職をすることにしました。
ただ、そこからすぐに転居をするわけではありません。

予定としては、
☆12月末退職
☆1月から3月までは、実家に戻り、新居を探しに行ったり、式の準備をする
☆3月半ば、式を終え次第、転居(転居後住民票など、諸手続き)

を考えています。
転居後は、もちろんその地で働くつもりです。(扶養には入らずに)

どうしても失業保険は受け取りたいと考えています。

そこで、申請についての質問です。色々と調べてみましたが、わたしにとってどのようにするのが一番適しているのかが、わからず困っています。


①転居前に現在の(九州の)管轄のハローワークへ申請
(3月までは九州にいますので、3ヶ月の給付期限のあいだ、ハローワークへ通うことは可能、ただし、3ヶ月後からも通うことは不可能。)

→もらえる頃になって、住所変更をし、給付を受けることは可能なのでしょうか?

②転居先の(関東の)管轄のハローワークへ申請

→退職後1ヶ月以上を過ぎてからになりますので、転居による退職という理由が使えなくなりますか?
そうなると、そこから3ヶ月の給付期限の間待たなくてはならないのでしょうか?


質問の内容がわかりにくくすみません。
宜しくお願いいたします。
結婚おめでとう御座います12/11にハローワークで説明会がありました。
貴女は残念ながら雇用保険の失業認定はされません。
理由は結婚準備のため離職した人、また結婚して家事に専念する人。
ハローワークにTELで確認しなさい。
確定申告について質問です。

昨年末まで生命保険会社に勤めていました。
個人事業主になるので確定申告をする必要があると言われ、
ちょうど1年前初めて確定申告をしました。

そろそろまた確定申告の時期ですが私は22年9月~23年10月まで産休、育休を取り休んでいました。
なので23年度の給料は約25万程度でした。
その内4万は社会保険料です。
103万以下なら申告は任意と聞きましたが、どのような職業においても103万以下なら申告は任意でいいのでしょうか?
私の場合でも任意ならもう新しく仕事もしていて行く時間もないのでしない予定です。
また、失業保険の手続きもする予定ですが確定申告をするしないは関係してくるのでしょうか?

ほぼ無知な私にもわかるようなわかりやすい回答お願いします。
職業によります。

まずは相談者さんの立場が分かりません。「個人事業主」で
「給料」というのは矛盾してますので、会社からもらっている紙が
「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかを確認してください。
前者なら給与所得者、後者なら個人事業主です。

給与所得者の場合、支給額-給与所得控除額で所得を
計算します。これが38万円以下であれば税金はかかりません
から確定申告をする必要がありません。
一般に103万円(支給額)-65万円(控除額)=38万円
となり給料が103万円以下で税金がかからないわけです。
(この38万円とは基礎控除といい、誰もが申告の際控除
できる控除額です)

次に個人事業主であれば売上-経費が38万円いかであれば
同じく申告をしなくても構いません。ですが青色申告者の場合
翌年以降も特典を受けるためには、税金が発生しなくても
申告をする必要があります。
白色申告者であれば、やはり申告は不要です。

質問者さんの場合「給料は・・・」や「社会保険料・・・」となって
いますから給与所得者と思われます。
であれば、還付を受けるため以外には、申告をしなくても大丈夫
ですね。

それから失業保険は、申告とは関係はありません。失業保険が
でる時点で、やはり給与所得ですね。

補足について

それでは「報酬」ですから事業所得、ないし雑所得となりますね。
ですが、やはり基礎控除の範囲内ですから、申告は不要ですね。
仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。

旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。


扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。

1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。

これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。

貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。

2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。

この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。

また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。

「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。

協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。

退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。

健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。

第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
関連する情報

一覧

ホーム