介護による給付金などについて
祖母の介護のため、母が20年以上、正社員として勤めていた会社を来月末で辞めます。
母は独り身の為、仕事を辞め、収入がなくなることで不安でたまらないようです。
介護保険も支払っていたのですが、失業保険や介護による給付金など、具体的にどのような給付で、いくら位受けられるのか、
支援認定はまだなのですが、たぶん要介護3か4だと思います。
お願いします。
祖母の介護のため、母が20年以上、正社員として勤めていた会社を来月末で辞めます。
母は独り身の為、仕事を辞め、収入がなくなることで不安でたまらないようです。
介護保険も支払っていたのですが、失業保険や介護による給付金など、具体的にどのような給付で、いくら位受けられるのか、
支援認定はまだなのですが、たぶん要介護3か4だと思います。
お願いします。
どれぐらいのお給料をもらっていたのか分からないので
具体的な金額はわかりませんが、
失業保険で半年間、基本級の6割の給付のみ
介護保険では現金による給付はありません。
要介護3でおよそ27万円分のサービスが受けられる。
(全部使った場合2万7千円自己負担を支払う必要あり。)
要介護4なら30万円分で3万円の自己負担。
悪いことは言いません。介護のために仕事を辞めるのはやめましょう。
収入は確保しておかなければ生活自体が成り立たなくなります。
介護は、介護保険のサービスに任せて働いた方がいいかと思います。
具体的な金額はわかりませんが、
失業保険で半年間、基本級の6割の給付のみ
介護保険では現金による給付はありません。
要介護3でおよそ27万円分のサービスが受けられる。
(全部使った場合2万7千円自己負担を支払う必要あり。)
要介護4なら30万円分で3万円の自己負担。
悪いことは言いません。介護のために仕事を辞めるのはやめましょう。
収入は確保しておかなければ生活自体が成り立たなくなります。
介護は、介護保険のサービスに任せて働いた方がいいかと思います。
失業保険のことでお伺いします。
いつもありがとうございます。
最後の認定日のとき、まだ仕事が決まっていない場合なんですが、どのように言われますか?
延長を希望するか確認されますか、またはその希望がある場合、申し出れば良いでしょうか?
いつもありがとうございます。
最後の認定日のとき、まだ仕事が決まっていない場合なんですが、どのように言われますか?
延長を希望するか確認されますか、またはその希望がある場合、申し出れば良いでしょうか?
延長(個別延長)は自ら希望して延長できるものではありません。
個別延長が認められる(付加される)のは、会社都合等での離職による「特定受給資格者」及び「特定理由離職者の一部」だけです。
自己都合離職者には個別延長はありません。
特定受給資格者等で、個別延長が付く際には、最終認定日に○日(60日或いは30日)の延長が付きますと申し渡されます。
個別延長が認められる(付加される)のは、会社都合等での離職による「特定受給資格者」及び「特定理由離職者の一部」だけです。
自己都合離職者には個別延長はありません。
特定受給資格者等で、個別延長が付く際には、最終認定日に○日(60日或いは30日)の延長が付きますと申し渡されます。
再就職手当支給後に、会社都合で退職した場合の失業の保険支給について
去年の9月に仕事が決まり、職安から再就職手当を頂きました。
働き始めて半年経ちましたが、
会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。
この場合は、1年未満なので、失業保険は支給されないのでしょうか?
次の仕事を探すより、失業保険をもらい、何か資格を取りたいと考えています。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願い致します。
去年の9月に仕事が決まり、職安から再就職手当を頂きました。
働き始めて半年経ちましたが、
会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。
この場合は、1年未満なので、失業保険は支給されないのでしょうか?
次の仕事を探すより、失業保険をもらい、何か資格を取りたいと考えています。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願い致します。
>会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。
会社都合で解雇(契約の更新無し)で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば、基本手当の受給は可能です。
再就職手当を受給された事で基本手当の受給に影響することはありません、但し再就職手当は一度受給すると3年間は受給出来ません。
※昨年9月に再就職のようですが、まだ半年(6ヶ月)には達していませんね、9月1日に再就職されたとして、2月28日で6ヶ月だと思いますが。
今日現在で離職されているのであれば受給要件の6ヶ月以上に達していないと思います。
会社都合で解雇(契約の更新無し)で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば、基本手当の受給は可能です。
再就職手当を受給された事で基本手当の受給に影響することはありません、但し再就職手当は一度受給すると3年間は受給出来ません。
※昨年9月に再就職のようですが、まだ半年(6ヶ月)には達していませんね、9月1日に再就職されたとして、2月28日で6ヶ月だと思いますが。
今日現在で離職されているのであれば受給要件の6ヶ月以上に達していないと思います。
会社都合で退職した場合、次の仕事を早く探さなきゃと、焦ってしまい失敗することが良くあります、、、、、、
今の勤め先でも、そういうことを実感しました。
(もう辞める意思のほうが強いです、、、)
ほかの人は、どうですか?
失敗したと思った会社でガマンして働きますか?
以前失敗シタと思ったときは、すぐ再就職先を見つけた状態であったので、すんなり退職することができましたが、今回は就職先のあても、失業保険の宛てもありません、、、、、、
勤めて7ヶ月弱と言った感じの就業状態です、、、、、。
体調を崩して休業中でもあります、、、
この先どうしたらよいのでしょうか?
今の勤め先でも、そういうことを実感しました。
(もう辞める意思のほうが強いです、、、)
ほかの人は、どうですか?
失敗したと思った会社でガマンして働きますか?
以前失敗シタと思ったときは、すぐ再就職先を見つけた状態であったので、すんなり退職することができましたが、今回は就職先のあても、失業保険の宛てもありません、、、、、、
勤めて7ヶ月弱と言った感じの就業状態です、、、、、。
体調を崩して休業中でもあります、、、
この先どうしたらよいのでしょうか?
先を考える能力が欠落してますね…
次の職が見つかっても数ヶ月後には、同じ状況になってますよ。
普通、自己都合で辞める時はコネクションを通じて内定状態になってるものです。
次の職が見つかっても数ヶ月後には、同じ状況になってますよ。
普通、自己都合で辞める時はコネクションを通じて内定状態になってるものです。
失業保険の中の就業手当についての質問です。
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
>例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。
この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
失業保険についてです。
1月いっぱいで自己都合により退職しました。
待機期間や給付期間には、
ハローワークへ必ず行かなければいけない日があると聞いたのですが
3月14日から法事があり、5日間程帰省予定です。
来週頭(2月14日)に給付手続きの申請をしたら、丁度必ずハローワークへ行かなければならない日と被ってしまうでしょうか?
最初の申請日をずらす事で、帰省の期間に被らない様にしたい旨をハローワークで相談する事が可能であればいいのですが…
そういった相談は受けて頂けるのか不安でこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いします。
1月いっぱいで自己都合により退職しました。
待機期間や給付期間には、
ハローワークへ必ず行かなければいけない日があると聞いたのですが
3月14日から法事があり、5日間程帰省予定です。
来週頭(2月14日)に給付手続きの申請をしたら、丁度必ずハローワークへ行かなければならない日と被ってしまうでしょうか?
最初の申請日をずらす事で、帰省の期間に被らない様にしたい旨をハローワークで相談する事が可能であればいいのですが…
そういった相談は受けて頂けるのか不安でこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いします。
2/14日申請手続きなら、2月は短い為、5日間の帰省なら認定日に重なる可能性は充分あります。
手続きする時点で、職員に確認した方が懸命です、認定日の変更は、必ず証明する物が必要となります。
相談は受付ます、法事での認定日変更可で証明物の確認が出来たら、必ず、職員の名を確認するか、名刺を頂いて下さい。
認定日は失業給付の受給では、非常に大事な日です。
手続きする時点で、職員に確認した方が懸命です、認定日の変更は、必ず証明する物が必要となります。
相談は受付ます、法事での認定日変更可で証明物の確認が出来たら、必ず、職員の名を確認するか、名刺を頂いて下さい。
認定日は失業給付の受給では、非常に大事な日です。
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