退職して、雇用保険の申請中はアルバイトでもしてはいけないのでしょうか?
また、パートで勤務1年11ケ月だったんですが、10万弱だったんですが、もらえる失業保険の金額はいくらくらいになるのかも教えて
いただけると助かります。
55000円くらいではないでしょうか。
アルバイトすることはできますが、確か雇用保険受給中に働くのは20時間未満じゃないとダメですよ。
確か20時間以上働くと資格喪失します。
また働いた時は、報告しなくてはなりません。
失業保険の初回認定日に行き忘れました。90日間の受給期間だったのですが、認定日までの約10日分は貰えないで終わるのでしょうか?ハローワーク等にお勤めの方等おられれば、回答お願いします。
認定を受けなかった場合には、認定日の前日までの各日に対する支給はされず、したがって所定給付日数が消化されません。
失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。

【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。

待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。

※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
質問です。

今週の水曜日(あさっての6月4日)が最後の失業保険認定日なんですが

先月の5月20日(2週間前の火曜日)からバイト?で仕事を始めました。


内容は平日(月曜日~金曜日)の朝8時~夕方5時まで働き、
土曜日・日曜日は休みです。


確か、特別な理由がない限りは

失業保険認定日にハローワークに行き

失業保険の受給を受けないと駄目なんですよね


あさっては仕事を休むか

遅刻・早退でもしてハローワーク(職業安定所)に行き

失業保険を貰わないといけなんですよね

文章的に分かり難くくなってしまいまいたが、どうすれば良いか教えて下さい。
1週間に20時間以上、恒常的に勤務する場合、
雇用保険料納付義務が発生しますので、
就労と見なされ、その日以降の失業給付を受けることはできません。
したがって、ハローワークで失業認定を受けることはできません。

なお、就業したことをハローワークに届けなければいけませんので、
その件では、早急にハローワークに行く必要がありますね。
失業保険、給付金について、どうも腑に落ちないことがありまして‥‥
ハローワークの説明がイマイチわからず、質問することにしました。
わかる方、いませんか?


私は、今年3月に退社、失業給付金の期間は90日です。
4月から6月分のお金が、7月から9月にはいってくる予定でした。
しかし、認定日が結婚式前日準備だったり、新婚旅行で二回行けず(結婚式当日ではないことや、新婚旅行が一ヶ月後で離れてるからということで)認定されませんでした。
そのため、後延ばしということになったのですが、8月終わりから11月まで職業訓練に通うことになり、訓練学校の給付金ともともとの失業給付金が重なってしまって、結局失業給付金はもらえないようなことを聞きました。
失業給付金って、4月から7月に働けなかった分が払われるのでは‥??
訓練学校の給付金のほうが安いので、損したような気分になってしまいました‥‥
失業保険?の90日間のお金は必ず払われるのではないのですか??

無知ですみません‥
どうも、もやもやしてしまって‥‥お願いします
> 4月から6月分のお金が、7月から9月にはいってくる予定でした。
しかし、認定日が結婚式前日準備だったり、新婚旅行で二回行けず(結婚式当日ではないことや、新婚旅行が一ヶ月後で離れてるからということで)認定されませんでした。

それは、あなたに働く意思がなく、また、働ける状態になかったということで「不認定」になった(失業の状態と認められなかった)だけです。受給できる条件等は受給資格者のしおりにも書いてあるはずです。

確かに、貰えなかった分が減ったりすることはありませんが、だからといって不認定になった分を後でまとめてもらえるという都合のよい話はありませんよ。
あくまで、「認められなかった」わけですから。一度ご破算です。

さて、訓練校に通うことになったということですが、訓練校に通っている間に貰うお金は、そもそもあなたがもらい損ねた失業保険ですから、別のものではありません。
ですから、金額が違うということはないはずです。
(毎年8月1日現在で基本手当日額の見直しがありますから、基本手当日額が若干上下する方はおられるかもしれません)
所定給付日数は90日ということですから、もし訓練校に通う期間が3か月の場合、訓練終了と同時に支給終了となります。
また、通所手当や受講手当などが付いてくるはずなので失業保険の基本手当のみもらうより高くなります。
もちろん、あなたがきちんと訓練校に通い、訓練校や安定所の指示に従った場合となりますが・・
それから、所定給付日数の90日分は、通常は失業の状態に対して支給されるものですから、「必ず」「全部」支給されるものではありません。

分からないのは仕方ありませんが、あなたの場合、ご自分に都合の良い解釈をされているように思います。
失業保険は本来損得の問題ではありません。
本筋を間違わないようにしてください。
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