失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
配偶者特別控除の対象になるか教えてください。
年末にちょっとめんどくさいことになりました。
夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり
平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
実は私、今年は3月までパートで
その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。
そのあと失業保険をもらいながら
職業訓練に行って
9月からフルタイムで働いています。
今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。
パート先の源泉徴収票はもらえません。
こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
年末にちょっとめんどくさいことになりました。
夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり
平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
実は私、今年は3月までパートで
その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。
そのあと失業保険をもらいながら
職業訓練に行って
9月からフルタイムで働いています。
今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。
パート先の源泉徴収票はもらえません。
こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
総収入(所得税等を引かれる前の金額)が103万円以下なら、配偶者控除の対象になります。
ただ、現在の収入はともかく、前の職場の給与明細などは取ってありませんか?
もしあれば、そこから計算して判断がつきますし、もしないなら質問者様の記憶が頼りになります。
総収入は100万円に満たないとのことなので、配偶者控除の対象としてもよさそうですが、もし配偶者控除の対象外だった場合、後々にご主人の会社に対して「質問者様のご主人の年末調整が間違っている可能性がある」と税務署から連絡がある可能性もあります。その場合、追加徴収となることを一応覚えておくべきかと思います。
ただ、前のパート先が夜逃げして会社がなくなったということになると、質問者様の前のパート先の給料が役所に報告されているかどうかも分かりませんね。
ただ、現在の収入はともかく、前の職場の給与明細などは取ってありませんか?
もしあれば、そこから計算して判断がつきますし、もしないなら質問者様の記憶が頼りになります。
総収入は100万円に満たないとのことなので、配偶者控除の対象としてもよさそうですが、もし配偶者控除の対象外だった場合、後々にご主人の会社に対して「質問者様のご主人の年末調整が間違っている可能性がある」と税務署から連絡がある可能性もあります。その場合、追加徴収となることを一応覚えておくべきかと思います。
ただ、前のパート先が夜逃げして会社がなくなったということになると、質問者様の前のパート先の給料が役所に報告されているかどうかも分かりませんね。
職業訓練と失業保険の関係について質問です。
失業保険を給付中にハローワークの指示を受けて職業訓練校に入校すると、訓練中は失業保険の延長がなされますが、入校日の時点で失業保険の給付日数が極端に少ない(10日未満)と、ハローワークに「訓練目的ではなく給付金目当てだと判断」され、指示が受けられず、給付の延長がされなくなる、、というのは本当でしょうか???
管轄のハローワークに匿名で聞いてみたのですが、残日数との関係性についてはどうとでもとれる「お役所的」な回答しか得られませんでした。
このようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
失業保険を給付中にハローワークの指示を受けて職業訓練校に入校すると、訓練中は失業保険の延長がなされますが、入校日の時点で失業保険の給付日数が極端に少ない(10日未満)と、ハローワークに「訓練目的ではなく給付金目当てだと判断」され、指示が受けられず、給付の延長がされなくなる、、というのは本当でしょうか???
管轄のハローワークに匿名で聞いてみたのですが、残日数との関係性についてはどうとでもとれる「お役所的」な回答しか得られませんでした。
このようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
とりあえず、名目としては訓練中に失業保険が切れる場合は延長がなされるとなっているようですが、どうも違うみたいですね。
応募する前にあちらも計算して、延長しない人を職業訓練に採用するみたいですよ。
職業訓練の希望者の多い中、入校の時点で失業保険が切れる人は多分合格させないと思います。
入校時に失業保険の受給が始まり、卒業時に切れる人を採用しているようですから、おそらく延長はないと思いますよ。
私が行っていた職業訓練では誰一人そのような人はいませんでしたからね。
応募する前にあちらも計算して、延長しない人を職業訓練に採用するみたいですよ。
職業訓練の希望者の多い中、入校の時点で失業保険が切れる人は多分合格させないと思います。
入校時に失業保険の受給が始まり、卒業時に切れる人を採用しているようですから、おそらく延長はないと思いますよ。
私が行っていた職業訓練では誰一人そのような人はいませんでしたからね。
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