65歳を過ぎると、厚生年金と失業保険と両方受給できるとききましたが、どういう手続きをとればいいですか?
64歳と11カ月で失業保険を申し込むのがベストだと思います。
失業給付は、一時金ではなくきちんと受給することができます。65歳を超えて申し込むと一時金支給になります。

さて、年金の停止ですが、年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となります。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達の翌月分からになりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになります。

65歳以降は雇用保険を受けても年金が停止されなくなるのは間違いありません。後は、雇用保険の受給方法の問題になります。退職後に自己判断をせずハローワークに確認をしたほうがいいと思います。

ちょっと、有利な情報をもうひとつ。雇用保険は申し込んだ翌月から支給されるケースがほとんどですが、月初めに申し込むと、その申し込み月に失業保険が支給されるケースがあります。「失業保険を申し込んだ翌月から年金が停止される」これはたとえ、申し込み月に失業保険が支給されても変わることはありません。申し込み月に失業保険を受けても、その月は年金は停止されないのです。
6か月以内の退職のときの失業保険給付について教えて下さい。
失業保険について教えて下さい。今年の8月20日に自己申告で退職しました。離職票は作成してもらいましたが、ほぼ転職先を決めていたのでハローワークでの手続きはせず、10月2日に再就職をしました。現在就業中ですが仕事と人間関係が合わず退職を考えています。現職は4か月弱、前職は31年6か月。前職を管理職で退職したため給与額は、現在の3倍ほどありました。現職を6か月以内で退職した場合、失業保険計算基礎の給与額はどうなるのでしょうか。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。ですから、現職の給与と前職の給与(6ヶ月−現職の期間分)で計算されると思いますよ。
失業保険詳しく知ってる方!回答いっぱいお待ちしています!派遣で働いていて更新時期満了で就業するとすぐに失業保険をもらえるということまでは知ってるんですが、
それがいつからいつまでの働き分のを計算しているんでしょうか?
もし1番手前の月からだったらその月は多く働いた方が得なのでしょうか??
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※1番手前の月からですのでその月は多く働いた方が得なのです
職歴について
2年前に10年以上勤務した会社を、早期希望退職で辞めました。
退職後、1年ほど失業保険受給しながら、転職活動と並行し国家資格取得を目指せし
学問に専念する。
以後、就職するもの三カ月で退職。理由、コンプライアンス面。
結果、国からの処分その後経営破綻になってます。
正直が一番ですけど
そこで職歴を書くうえで、10年以上勤務した会社以降、職歴なしとすべきか(パート等はしましたけど)?
三カ月の実績を書くべきか?
企業側からすると、どちらも印象よくないですけどね。
いぜれにせよブランクがある事が気になります。
このご時世、就職したくとも出来ない状態ではあるのが現状です。
何かアドバイスあればお願いします。
問題となるのは、国家資格を取得してからどれだけブランクがあるかでしょうか?そのあと通常であれば就活していたはずととられますよね?なのでそれがどの程度あるかです。
それに10年働いた後の空白後何もしていないととられるのもどうかと思いますし・・・・とはいえ3カ月の実績は職歴として本来なら書くべきことです。
1社で10年という実績があるので、3カ月の退職理由がはっきりしているものであれば、書いてもそう問題ないのではないかと思います。実際問題、詐称はよくありませんので・・・・。
ただ、コンプライアンスで退職したとだけは言わない方がいいです。上手い理由を考えてみてください。
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