失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?

派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。

さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。

どうかアドバイスお願い致します。
こんにちは。

私も似たような経験があります。
少々悔しいですが、さっさとおさらばしましょう。
自分が一番ですよ♪

3か月待たないでもらう方法ですが、会社都合でないと、やはりだめでございます。
残念ですが、3か月待つのが一番です。
うつ病は、再発をしやすいものです。

3か月の待機期間と、90日位の保険を受け取り、心身共にリフレッシュして、新しい職場で働いた方が、得かも知れませんよ。

私は、やめてから、とても清々しい気分でした。
ある程度の貯えがあったからかも知れませんが・・・
失業保険について。この場合、受給はどうなりますか?
・大企業の期間従業員
・半年ごとの契約更新で、一度更新しており七ヶ月目である

・七月が満了であるが、八ヶ月目にあたる、四月に退職
・雇用保険は前職でもかけており、合算すると13ヶ月加入となる
以上の情報で充分でない場合補足いたします。
よろしくお願いいたします
条件としては

①「被保険者期間1ヶ月」の内容を正しく理解していること。
それは、雇用保険料の支払いが13回あったという意味ではなくて、正しく「被保険者期間が13ヶ月ある」といえること。
②前職との通算というが、13ヶ月の内の12ヶ月は、退職直近の2年の中に含まれること。

その辺が確認できて、問題なければ、需給可能だと思います。
退職後、「不正受給をしている」と密告!?されそうです。
当然、私は不正受給などしてませんし、ちゃんと就職の手続きもしてます。
そんな場合でも私が損(罰則)する事があるんでしょうか?
補足です。
ファミマで仕事を始めて2週間くらいの頃、雑談をして時「仕事が決まった時失業保険貰い始めたでばっかりやったんですよ~」
なんて話をしてると「そんなん、黙ってたらわからへんし、勿体無いし手当て貰っとき、書類なんてどうにでもなるんやから」
と言われ、偽書類を作成してくれて私としては不要だったんですが、その店長嫌いなスタッフの扱いが酷いのと
店長が何気に「俺が嫌いなやつやったら即密告やなぁ」と言い、断って嫌われたら後が怖かったのとでとりあえず受け取りました。
店長は私が現在不正受給をしてると思ってます。
が、書類を受け取った数日後からちょっとした事で嫌われたようで手の平返したような扱いをされてます。
なので、辞めたあと、職安にちゃんとした手続きをしに行くんですが
その時にしてもいない不正受給の話(密告)をされたら、私が罰則をうけるのでしょうか???
人間どこでどうなるかわかりませんので、周囲にはあまり
自分の事は言わないようにしておいた方がいいと思います。

ハロワも密告だけで証拠もないのに罰則を決定しませんよ。
きちんと調査します。
就職困難者の失業保険について質問です
例えば2月にうつ病になり3月まで休んで病気が原因で退職した場合ですが
4月の時点ではまだ働けない状態で求職できません。
そのためハローワークには、失業保険の受給延長の書類をだします。

5月に通院しながらやっと働ける状態になり、医師に躁うつ病だけど就労可の
診断書を書いて貰えば失業保険の手続きをした場合
失業保険が貰える期間は就職困難者の給付日数になるのでしょうか?

もう一つ求職先には就職困難者ということがわかってしますのでしょうか?
私自身、3年目に入りましたが、受給の延長中です。

社会保険労務士の学習中ですのでわかる範囲で説明

します。就職困難者となれば、45歳未満で1年未満の

算定基礎期間(雇用保険加入期間としてみてよい

と思います。)で150日です。1年以上は、300日です。

なお、条件としては障害者雇用促進法に規定する

精神障害者の認定が必要とされます。

そうなると、障害者雇用している会社を中心にハロー

ワークは紹介されるでしょうから、求職先にもわかって

いる状態で求職活動を行うことになります。

ご参考までに。。。。
失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)

ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?

◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?

以上となります。

宜しくお願いいたします
雇用保険の加入は週20時間以上の契約でないとできない事になっています(これは月単位、年単位の契約でも週で計算して20時間以上)。但しこれはあくまでも契約上の事で、契約が週20時間以上であれば、突発的に欠勤して条件を満たさなくても継続できますし、逆に契約が20時間未満でも残業したから20時間以上になったから加入できるかというとできません。
だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。

今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。

失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。
手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。

失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。
会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。
関連する情報

一覧

ホーム