会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。

詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。

法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。

気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。

(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])

給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。

解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)

次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。

配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権

昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。

①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。

つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。

②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。

③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。

④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)

配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
失業保険について教えて下さい。

3ヶ月間の措置期間をえて、今日第1回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受けとります。(次回の認定日までは働きません。)


そして第2回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受け取ろうと思うのですが、振込のあった翌日からアルバイト・派遣等で働き出しても不正受給にはなりませんか?(もちろんハローワークには働く事は申告する前提です。)

失業保険にうとく、こんな簡単な質問ですいません。ややこしい質問ですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?お願いします。
なりません。
今日が認定日、ということは次回の認定日は2月8日だと思います。それを前提にすると、次回の認定日は1月11日(つまり今日)から2月7日(認定日前日)の求職活動実績やアルバイトの有無について確認するものだからです。

したがって、次回認定日後に働いたかどうかは関係ありません(受け取る給付金も1月11日~2月7日の分です)。

同様に考えると、4~5日後に受け取る給付金も給付制限解除後から昨日までの日数分です(受給資格者証の裏面を見ると分かります)。
失業保険の1回目認定日を待たずして、就職が決まりそうなんですが、入社日を決めかねています。再就職手当の事も考慮して入社日を決めたいのですが、最善の日程を教えてください。よろしくお願いします。
最善もなにも、再就職手当は支給日数が多ければ多いほど沢山もらえますよ。

そのため、直ぐにでも手続きをした方がいいです。

1回目の支給日の後だと、支給日数が減るため再就職手当の金額が減りますよ。

そのため、月曜日にもした方がいいでしょう
私は派遣社員です。私の派遣先の所属部署が関連会社の新規立ち上げ部署に吸収されるとのことで4ヶ月前に4月末で解雇となる旨を言い渡されました。そこで失業保険について質問させてください。
・来月頭に他県に引越し予定
・今の会社で雇用保険加入期間は半年
・前の会社(違う派遣会社で紹介してもらった会社)での雇用保険加入期間は半年
・派遣契約は3ヶ月更新で1~3月の契約の後4~6月の予定が4月いっぱいとなった。

以上のことから私は会社都合で失業保険を受けられるのでしょうか。
また他県に引っ越すのですが他県で手続きできるのでしょうか。

分かりづらい点がございましたら申し訳ございません。
どなたかご教示くださいませ。
そもそも、貴方は派遣社員です。派遣先には、一切雇用されてません。
また、4月末で解雇って言ってますが「単に、最大契約できるのはその日迄」ではないですか。
貴方は派遣社員です。派遣会社で雇用保険に加入しているはずです。以前に加入した雇用保険を受給していなく1年以内ならば通算されていると思います。受給して無くても、職安に出向き受給資格の認定を受けているのなら通算は出来ません。
今回は他県に引越しと言う個人的な事情です。派遣社員はあくまでも派遣会社に雇われているので、派遣会社が次の仕事を紹介できれば失業しないのです。一度でも断った場合は、自己都合退職になります。
そもそも、貴方は派遣先と何ら関係の無い他人ですので「派遣先の会社云々の事は貴方に関わりありません。」ですから、会社都合はありえません。また、更新の予定とは言っているが貴方がそう思っているだけで実際は1ヶ月のみの更新ではないですか。
県外に引っ越すなら、取り合えず派遣会社に県外の仕事紹介をお願いして見てはどうですか。
今のままでは、期間満了でなく自己都合退職です。
ですから、派遣会社と良く話しをしてみて。また、職安に聞いてみてはと思います。
受給資格があれば県外でも失業保険は受け取れますが、貴方の加入期間で受け取れるかは判断しかねます。それ位、微妙な期間の話しです。
失業保険給付について、色々調べても良くわからなかったり、職安の方に聞きづらい事もあるので細かい事をご存知の方、知恵を下さい。



現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。

給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。


そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?


(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)


勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!

宜しくお願い致します!
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険を貰うべきでしょうか、条件の見合わないところで就業をするべきでしょうか。<派遣
5月末に1年働いていた派遣先が会社都合で契約更新をなされず、仕事を探しておりましたが
派遣元からは条件の見合う仕事もみつからず、自力で歩いて何社も面接にいきましたがどれも採用には至りませんでした。
失業保険を貰おうと、現在離職票発行手続きを派遣会社にお願いしているところです。
派遣会社も今回の件については条件的に会社都合にしてくださるようです。

面接を受け続け、5月末日ギリギリに面接にいった別の派遣会社から採用となり、6月1日から出勤しています。
ただ、時給も勤務条件、仕事内容も希望に添うものではなく離職票発行にも時間がかかるだろうと、「とりあえず」の思い
で行きだしました。

前職が時給1300円の営業事務で8時間勤務、交通費別途支給(交通費日額往復840円)、土日休み。
現在就業中は時給1200円のコールセンターで7時間勤務(土日は6時間勤務)、交通費支給(日額)なし、土日必須
の状態で来月から社会保険・年金が引かれることになっています。

我儘な言い分だと思いますが(コールセンターで働いている方すみません)
私はコールセンタに何回か勤務をしたことがありますが、どうもあの女性ばかりの空間、独特の空気感に耐えられず
どうもそこにいるだけでどんよりした気分になってしまうのです。
引き続き、続けていてもそうそう長続きするとは思えません。

通常、派遣元を変えた場合、2~3ヶ月目からの加入と考えていましたが、2ヶ月目から保険の対象になるということで
現状、そういう低条件での就業状態で7月から保険が引かれていくのは、なんだかな・・・と考えています。

前職で月給手取り17万~19万で1年間雇用保険をかけていました。
実際、だいたいで結構なのですが、月にどの程度「失業保険」を貰えるものでしょうか。

現在、離職票が発行された時点で就業中のところをやめて、「会社都合」で3ヶ月の待機がないと思われるので
失業保険給付に切り替えるか、我慢して現在のところで保険をひかれて働くべきかと悩んでいます。

現在の仕事を更新するかどうか、来週の月曜日には返事をしないといけません。
どうぞ、みなさん、相談に乗ってください。
以下の式に数字を入れて計算してみてください。

賃金日額(失業前の6か月間の総給与額÷180)が2,060円~4,000円の場合に80%
4,060円~11,750円の場合に80%~50%となり、y=(ー3w×w+73,700×w)÷76,900になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。

※6か月間の総給与額は手取りではなく総支給額です、総支給額がなければ正しい計算は出来ません。

それから6月1日から今の仕事に就いている時点で雇用保険受給対象にならない可能性がります、詳しくはハローワークで相談された方がいいでしょう。
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