失業保険について質問です。
派遣で約3年働き、今年の3月末に自己都合のため辞職しました。その後、今年4月から海外で英語を学んでいるんですが、帰国後、失業保険を申込もうと思っています。給付日数は90日です。
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間。とありますが自己都合で会社を辞めた場合、申し込み日から実際の支給まで約3ヶ月期間があくと思うのですが、

例えば、今年の3月末に辞職し来年の2月に申請をした場合、上記の3ヶ月の期間が空くと受給期間の1年をこえるので、受給資格はないのでしょうか?

言葉のとおり、受給期間内(1年)の中の90日であれば、失業後半年以内に申請をださなければいけないのでしょうか?

調べたのですが、イマイチ、ピンときません。

よろしくお願いします。
失業保険ではなく雇用保険です。
離職1年で支給打ち切りです。
ですが、離職以前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があることが、失業給付を受ける条件のひとつです。
扶養に入るタイミング、手続きなどについて教えてください。

昨年 病気のため仕事を辞めて、傷病手当金をけんぽから受給してきました。

退職後は健康保険の任意継続をしておりましたが、今月中に傷病手当金の申請期間が終わります。
主人の健康保険及び年金の扶養にはいつから入れて、何の手続きをすればいいのか教えてください。

ひとつ心配事があって、傷病手当金を受給してきた事は主人に話しておりません。
体調悪化があった時に結婚の話が進み、破談を恐れて話せずにいました。
そのまま退職し自宅療養しながら今に至り、出来れば病気の事は話さず済ませたいです。

傷病手当金の受給を知られずに扶養に入ることは出来ますでしょうか。

また、失業給付金は延長を申し込んでいて体調により再就職活動をしたいと考えております。
主人の扶養に入りながら失業保険を受給することはできますか?
失業保険をもし申請したら 月に13万円以上(3ヶ月間)になると思いますが
そうすると、扶養に入りながら失業保険の受給は無理でしょうか。
失業保険の受給時には扶養から外れる必要が出てきますか?
(退職から1年以上経ってますので普通なら失業保険手続き期間は過ぎています。
扶養に入った後の失業保険手続きは主人におかしいと思われてしまうため
申請出来ないのかな、と感じていますが…どうでしょうか。)
失業手当の受給額からいって受給中は扶養にはなれません。
再就職をしたいとのことなので、扶養には入らず失業手当の受給をする方がいいでしょう。
そのまま再就職ができたらそれでいいですし、できなければ受給終了時に扶養の申請をご主人の会社でしてもらうといいでしょう。
そうすれば傷病手当の受給は知られないのではないかと思います。

補足について:社保の扶養に加入するためには、最終的に扶養になる資格ができた時点を証明することが必要です。
退職したならそのための証明(離職票など)、傷病手当の受給が終わったならその終了の証明、失業手当を受給していたのであればその証明です。つまり最後に証明しなければならないものが傷病手当ではなく失業手当ならバレる可能性が低いという事です。
ただし、絶対バレないという保証はありません。傷病手当をもらっていたことは個人情報なのであなた自身が云わない限りどこからかバレたりはしません。が、失業手当の受給資格は本来1年以内ですから、離職してから1年以上後に失業手当を受給しているということは何らかの理由で延長が認められたという事です。そのことをご主人が不審に思う可能性はあります。だからといって収入がないのに扶養にならないのも不自然です。少なくともご主人には何らかの説明をしておく方がいいと思いますよ。
まぁ一番いいのは失業手当を受給している間に再就職をしてご自身が社保に加入してしまう事です。
派遣の失業保険 について
現在、アデコに在籍して働いていますが、先月末で派遣先企業が予算確保ならず、今回更新されず契約終了になりました。貯金も無いので、直ぐに仕事を紹介してほしかったのですが・・・
紹介される仕事が、全て条件に会わないものばかり。
しかも、異常に遠いとか、時給がかなり低すぎるとかこっちが断ると分っているようなものを紹介して、ほんとうにトンチンカンな職種ばかりなのです。
この際、腰を落ち着けていきたいと思い失業保険を受給しながら仕事を探したいと考えているのですが、派遣会社から次の仕事を紹介されて、その仕事が気に入らず断ったら離職票には『自己都合』と書かれてしまうのでしょうか。
自己都合の場合には、90日+7日の待機期間があると聞きました。
兎に角、紹介だけしておけば自己都合で断った事になる。としたいようで、だったら派遣の方は皆さん『会社都合』で出されることは絶対になくなるのでしょうか。
派遣の就業に関して、不条理だと思わずにはいられず困っています。
会社都合の離職票をもらえるかどうか派遣会社と交渉してみてください。
駄目な場合は離職票をもらう前にハローワークに事情を説明してすぐに失業保険がもらえるかどうか確認してください。離職票に自己都合に書かれていても、ハローワークの判断で7日の待機期間で失業給付が受け取れる場合があるそうです。
1か月経っても仕事についてなければ派遣会社から会社都合の離職票が送られるそうです。事前に離職票が送られる日と離職理由を派遣会社に確認しておいた方が良いでしょう。
二児の母で、いま三人目を妊娠しています。仕事も正社員で、来年の四月で入社10年になります。子供も三人になるので、出産予定日一ヶ月前まで働いて退職しようと思ってるのですが
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
制度上「この先退職して復帰しない前提の女性」も産休を取る事は可能です。

ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。

妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)

すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。

妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
失業保険の受給について
自己都合で退職し先日ハローワークにて失業保険の手続きをしてきました。
その時に窓口の方に1週間に20時間以内であればアルバイトしていいとの事をいわれました。
その時に聞き忘れたのですが、アルバイトをする際は何か書類など職安にだすのですか?
認定日に出す書類に記入します(自己申告です)ただアルバイトした日数は手当てが出ません。
支給が先延ばしになるだけで損もしませんが。
20時間以上は就職扱いになるので注意が必要です
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