失業中の住所変更手続きについてアドバイスをお願いします。
10月31日で現在の会社を退職(会社都合)し、11月の1週目に離職票を持って職安へ行く予定ですが、11月中旬に引越しをする予定です。(引越し先は同じ所轄内です)。失業保険の他に国民健康保険や国民年金、免許証などいろいろすることがあるのですが、どういう段取りで手続きをすればよいのか分からずご質問させて頂きました。最初に住所変更してから手続きをした方がよいのでしょうか?どなた様か良きアドバイスをお願い致します。
住所を証明する書類が必要になる可能性もありますのでまずは役所で
住民票を変更して免許証を変更するのがいいと思います。
免許証を変更しておけば身分証明書として使えますのでわざわざ
役所で書類を用意してもらう必要もなくなるかと思います。
(実際には住民票が必要な場合もあるかもしれません)
夫の扶養に入って働く場合。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。

8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。

失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。

9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。

それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?

もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
>それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、
仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?

そうです。4ヶ月の収入が103万以下(所得38万以下)であればご主人は税金の配偶者控除は受けられます。

今までもらっている失業給付は収入ではありますが、非課税で所得とはみなされません。
働いた4ヶ月の間にあなたのお給料から引かれた所得税も還付されます。
年末調整がなかったら自分で確定申告すればよいです。

年末調整がなかった時はあなたの収入について確定申告しなくてはいけないというよりも
しないとあなたが損することになる可能性のほうが高いと思います。

上記は配偶者控除についてで、
配偶者控除は1月から12月までの収入が103万以下であるかだけを考えればよく、ひとつきいくらとかは関係ありません。

しかし健康保険の扶養に関しては良く年収130万未満までといわれますが、
これには失業給付も入りますし、月15万稼ぐと扶養認定されないと思います。

「短期間だけならOKですよ」という健康保険組合もありますが、基本的には結果的に12月までに130万に満たなくても、
ひと月108,333円を超えればその先一年に130万以上稼ぐ見込みがあることになりますので。
健康保険の扶養は12月までの収入がいくらであるとかは関係ないです。
失業保険給付中は主人の扶養を抜けなくてはいけないと他の質問や回答で見ました。
主人が自営なので2人で国保に加入中で国民年金も主人と私と個々で支払っています。

この場合は扶養抜ける、抜けない話しはどうなってくるのですか?
国保の方は関係ありません。
そもそも扶養という概念がないので。

厳しいことを言いますが、あなたは失業保険に関して大変非常識な質問を他でなさっています。
みんなやってることかもしれないけど、
ここで堂々と聞くのは恥ずかしいことだと思いますよ。
ルール違反ですから。

自分で調べたらどうですか?
確定申告について質問したいのですが昨年の3月に退職して11月まで失業保険をもらい12月から派遣で働きましたが今年の確定申告を忘れていました。
今から出来るのでしょうか? 区役所に行けば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
今からでも税務署に行って確定申告することはできますね。
去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とを、
それぞれの源泉徴収票を基に合算して、確定申告すると
それぞれから源泉徴収されて天引きされていた所得税額が
確定申告時の計算し算定した所得税との差額が
還付されてあなたの所に戻って来ますよ。
これは確定申告しないと還付されません。
失業保険の給付金は課税対象になりませんから、除外されます。
この還付金は確定申告書を作成して税務署に行って提出しないと貰えません。
因みに、去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とが天引きされず源泉徴収されていない時は
この還付金は発生しませんから、還付されずに逆に税金を納めることになりますね。
市役所にはその確定申告書が送付されて処理されます。
市役所に行ってその確定申告書を見せて住民税を申告すると
既に納付通知書が送付されていると思いますが、
その納付変更通知書が送付されて来ます。
結婚後の年末調整・確定申告について質問です。

類似の質問はいくつか拝見したのですが
確認も含め質問させて頂きます。


今年1月に結婚、4月に退職。
今年1月から退職までに収入が120万ありました。
5月から8月までは失業保険を受給しており
その間は国民健康保険国民年金に加入。
9月からは健康保険のみ旦那の扶養に入っています。



この場合、私が加入している生命保険の控除証明書は
旦那の年末調整で会社に提出

1~4月まで勤めていた源泉徴収票と
5~8月の国民年金の控除証明書で
来年3月に私が確定申告する、でOKでしょうか?
>健康保険のみ旦那の扶養…

健康保険の扶養に入った時に国民年金3号の届け出はしてないのですか?


あなたの場合は還付申告なので1月になれば確定申告はできます。
確定申告よりも前に時期に入ったほうが空いているし還付も早いです。

生命保険料控除はご主人は生命保険に加入してないのでしょうか?
ご主人のものがあっても上限の10万まで保険料が達してませんか?
10万円を超えていればあなたの控除証明を出しても無駄になるし、
あなた自身の控除に使えば所得税も住民税も負担が少なくなります。
どちらか一方にしか出せないのなら年収の高い方で控除したほうがいいですが、
そうでないならあなたも控除を受けたほうがいいです。
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