国民年金免除(退職後の失業給付受給の為)を受けた場合は国民年金を支払っている期間には含まれるが金額は反映されないと聞いたことがあります。それって将来年金をもらう際に金額が少なくなるということでしょか
H21.3月末で会社を退職しました。結婚のため関西→関東へ引っ越し予定となり退職しました。雇用保険の失業保険をいただこうと思っています。
国民年金は退職に伴う特別免除があることを知り免除を受けようと思っていまが、将来年金受給の際の計算で免除期間は年金資格期間に合算されても金額には反映されない。と聞いたことがあります。
そうすると免除を受けずに通常通り払ったほうが得なのでしょうか?もし免除申請するなら3か月かもしくは6か月となると思うのですが・・。得とか損とかという問題では無いのかもしれませんが・・。これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが迷っています。
雇用保険はいますぐにでも働く気がある人のためのものなのですが…
>これから結婚に向けてなにかと出費が重なりますのでできれば免除を受けたいのですが
ここが少しひっかかります。

免除期間分の年金額は1/3に減額されるはずです。
詳細はお住まいの市役所の年金課でお聞きになったほうが詳しいことがわかります。
あと社会保険庁のHPにも詳しくでてます。
これは解雇にあたりますか?どこに相談したらいいでしょうか?
長文になります。
今月はじめ11月5日に、上司より「残念だけど、君はミスが多いから、11月いっぱいで…」といわれ、私はそれを解雇と理解し、その上司の許可も得ていたのでハローワークへ職探しへ行きました。
すぐに再就職できれば問題ないのですが、そうならなかったとき失業保険の受給をすぐにも受けられないと生活できません。
自己都合の退職ではないので、受給はすぐに受けられるはずなのですが、今日になって同じ上司より「自己都合の退職にしてくれ、解雇とは一言も言ってないよね?」と言われ、退職願を書くよう見本を出されました。
文面は書いたのですが、やはりこれはおかしいと思い提出せず持ち帰ってきました。
自分としては、はじめに言われた「11月いっぱいで」という言葉を「解雇」と理解したので、自己都合ではないと反論したところ、「解雇とかクビとか言ってない」とか「クビならその場で辞めてもらうよ」とか「辞めるのにグチグチ言う必要ないでしょ?」など言われました。
また、一筆書いてミスをしないと約束させまた働くか、退職願を書くかの2択を迫られました。
自分としては、こんなことをする会社で続ける気はもうありません。
会社は障害者雇用の助成金を受けているようなので、解雇者を出したくないのでしょうが、こちらにも生活があります。
会社側に解雇を認めさせるにはどうしたらいいでしょうか?
また、相談に行くとしたらどこのどんな部署に行けばいいでしょうか?

わかりづらい文章ですみませんが、アドバイス等よろしくお願いいたします。
「解雇」という解釈の点ではハローワークの方の言うとおりです。
もしあなたがこの解雇を廻って訴訟を起こすようなら少し受け取り方も違います。
この上司の言った事が解雇予告なら、残り30日を切った時点で言われているので解雇予告手当てを請求する
訴訟を提起します。それには上司の文言からこれまでの経緯を文書化してつじつまが合うように書類を作成します。
金額的には10万にも満たない額ですが、この裁判で会社都合の解雇が認められれば話が変わってきます。
ここまで争う気がなければこれ以上は進展しません。
もし納得がいかなければ労働基準監督所に行って相談し、直接電話を入れてもらって解雇を認めさせるかです。
おそらく監督署もハローワークと同じ見解だと思います。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
失業保険について
こんにちは。34歳の会社員(男)です。
現在、会社に勤務しておりますが故あって会社をやめようかどうか考えております。
今の会社には転職して1年経ってます。
その前まではずっとフリーでエンジニアをしてました。
会社には雇用保険は払ってます。

質問内容①
もし会社を辞めた場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

質問内容②
失業保険の支給額は決まっているのでしょうか。
自己都合退職(離職コード40)の場合、3ヶ月間、実際にお金を手にするのは、4ヵ月後になります。
自己都合退職だけれど、正当な理由があれば(離職コード33)3ヶ月の「給付制限」
がありません。体調不良(食欲不振・頭痛・不眠など)も正当な理由です。
それを証明するには、医師の診断書ですね。
退職する前に準備が(有給消化中)必要です。
離職票を持参した時から全てが始まりますから、
この時点では「無理のない範囲での就労は可能である」という診断書が必要。
働く事のできない人には雇用保険は頂けません。
やばいですね。こんな事を説明していいものでしょうか?

支給額は、自己都合でも会社都合でも、退職前6ヶ月の合計金額を180で割って、
その4割5分~8割になります。沢山、貰っていると、本当に、半分くらいになってしまいます。
180で割って、1万円ならば、1日5,500円位(非課税)だと思って良いでしょう。
しかし、よく分かりませんが、裏技とかやらで、もっと貰える方法もあるみたいですが、
やはり、手を出したくありません。
1ヶ月16万やそこらでは、生活が苦しいので、早く就職されることを
お勧めします。こういうご時勢、何か辛抱は必要なのですね。
教えて下さい。
失業保険は最低1年掛けないと 手続きできませんか?
1年以上前に5カ月掛けたのは 合算できますか?
自己都合退職なら1年必要です。前の職場を辞めた(雇用保険の喪失日)と今の職場の就職日(雇用保険加入日)間が1年以内であれば期間をつなげることが出来ます。失業手当の申請をするためには前の職場の離職票も必要になります。
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