今年の4月に会社都合で解雇され、失業保険を受給しています。
会社の保険を外れたので、少し前に国民健康保険の加入手続きをしました。
そしてつい先日、支払い用紙が届いたのですが、
会社都合で失業中の場合、減免があることを知りました。
まだ支払いはしていないのですが、これから役所へ行き減免手続きをするのは手遅れなのでしょうか?
月曜日になったら直接行くか電話で聞いてみようと思うのですが、最初の納付期限も月曜日なので、過ぎてしまうとダメになるとか、等気になっています。
もしわかる方いたら教えてくださいm(_ _)m
会社の保険を外れたので、少し前に国民健康保険の加入手続きをしました。
そしてつい先日、支払い用紙が届いたのですが、
会社都合で失業中の場合、減免があることを知りました。
まだ支払いはしていないのですが、これから役所へ行き減免手続きをするのは手遅れなのでしょうか?
月曜日になったら直接行くか電話で聞いてみようと思うのですが、最初の納付期限も月曜日なので、過ぎてしまうとダメになるとか、等気になっています。
もしわかる方いたら教えてくださいm(_ _)m
大丈夫ですよ!
同じ制度を利用した経験者です。
減免OKなはずです(自治体によって違う可能性もあるので、絶対とは言いません)
私も一度通常額の払込用紙が来まして一回払ってしまいました。
減免制度は知っていましたが、市役所へ行く時間が無くやむなくです。
当然ですが失業給付の資格者証はお持ちですよね(ハローワークで発行されるヤツです)
あれ持って行けばOKですよ。
私の場合は1回多く払ってしまった分を、新しく発行してもらった減免後金額の用紙で初回を安くして調整してくれました。
同じ制度を利用した経験者です。
減免OKなはずです(自治体によって違う可能性もあるので、絶対とは言いません)
私も一度通常額の払込用紙が来まして一回払ってしまいました。
減免制度は知っていましたが、市役所へ行く時間が無くやむなくです。
当然ですが失業給付の資格者証はお持ちですよね(ハローワークで発行されるヤツです)
あれ持って行けばOKですよ。
私の場合は1回多く払ってしまった分を、新しく発行してもらった減免後金額の用紙で初回を安くして調整してくれました。
失業保険の給付についてのしつもんです。
給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?
仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?
こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?
仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?
こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
質問とは論点がズレてしまうかもしれませんがすみません。
給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。
給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。
曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。
給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。
曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
失業保険の受給期間の延長について教えてください
退職しましたが働けない事情があり
ハローワークで説明を受けたんですが
どうも理解できませんでした。
受給期間が1年延ばせると説明されたんですが
これは年齢などから算出される支給期間
90日とかいうものが伸びて365日もらえる
ということでしょうか?
私はただ、辞めてから1ヶ月以内に請求しなきゃ
もらえなくなる90日分を1年後にスタートする
だけなのかと理解していたのですが
どうなのでしょうか?
担当の人に確認しようと話していても
どうもちぐはぐで話がかみ合わず帰って
きてしまいました。
よろしくご指導ください。
退職しましたが働けない事情があり
ハローワークで説明を受けたんですが
どうも理解できませんでした。
受給期間が1年延ばせると説明されたんですが
これは年齢などから算出される支給期間
90日とかいうものが伸びて365日もらえる
ということでしょうか?
私はただ、辞めてから1ヶ月以内に請求しなきゃ
もらえなくなる90日分を1年後にスタートする
だけなのかと理解していたのですが
どうなのでしょうか?
担当の人に確認しようと話していても
どうもちぐはぐで話がかみ合わず帰って
きてしまいました。
よろしくご指導ください。
受給期間の延長とは・・・
離職日の翌日から1年間に病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が
受給期間となります。
申請の手続き
離職票、受給資格者証を添えて職業につくことができなくなった日より30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出してください。
年齢などから算出される支給期間90日とかいうものが伸びて365日もらえるということでしょうか?
>所定給付日数は変更ありません
離職日の翌日から1年間に病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が
受給期間となります。
申請の手続き
離職票、受給資格者証を添えて職業につくことができなくなった日より30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出してください。
年齢などから算出される支給期間90日とかいうものが伸びて365日もらえるということでしょうか?
>所定給付日数は変更ありません
失業保険の認定日について
次回認定日が年末年始に当たるため、28日以上先になる場合、失業保険の金額は延びた分貰えるのですか?
(例…前回の認定日から30日後が認定日になったら、支給額が30日分貰えるとか?)
それとも次回認定日が30日や40日後になっても、支給額は28日分のみですか?
次回認定日が年末年始に当たるため、28日以上先になる場合、失業保険の金額は延びた分貰えるのですか?
(例…前回の認定日から30日後が認定日になったら、支給額が30日分貰えるとか?)
それとも次回認定日が30日や40日後になっても、支給額は28日分のみですか?
認定日が年末年始に当たるって?
認定日は指定されているでしょ?
例えば認定日から28日先が12月29日~1月3日の間だと、普通は12月29日より前の認定日の曜日になります。
もし28日を超える場合、30日だとすれば30日分の支給になりますが、まずないでしょう。
次回認定日が40日先になるなんて絶対にありません。
(認定日に行かなければ、もちろんですが、支給はありませんよ)
【補足】
どうも話が見えません。
雇用保険受給資格者証や失業認定申告書に次回認定日が書いてあるなら、前回認定日と次回認定日をハッキリ書いてもいいのでは?
28日よりだいぶ先とか、年明けになってましたが・・・? とかなんで?が付いたり、だいぶ先なんて曖昧な言葉なんでしょう?
もし30日以上先なら、明日ハローワークに確認してみるといいでしょう、たぶん何かの間違いだと思うので。
認定日は指定されているでしょ?
例えば認定日から28日先が12月29日~1月3日の間だと、普通は12月29日より前の認定日の曜日になります。
もし28日を超える場合、30日だとすれば30日分の支給になりますが、まずないでしょう。
次回認定日が40日先になるなんて絶対にありません。
(認定日に行かなければ、もちろんですが、支給はありませんよ)
【補足】
どうも話が見えません。
雇用保険受給資格者証や失業認定申告書に次回認定日が書いてあるなら、前回認定日と次回認定日をハッキリ書いてもいいのでは?
28日よりだいぶ先とか、年明けになってましたが・・・? とかなんで?が付いたり、だいぶ先なんて曖昧な言葉なんでしょう?
もし30日以上先なら、明日ハローワークに確認してみるといいでしょう、たぶん何かの間違いだと思うので。
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