失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
(既婚者 旦那の扶養に入っています)
産後の為、失業保険の手続きを3年に延ばしてもらっていますが、そろそろ手続きに行こうとおもっています。

そこで旦那に、「失業保険をもらうと、俺の扶養から抜けないといけない。」と言われたのですが、そうですか?

まったく分からないのですが、旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?

職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと言われたのですが、皆さん失業保険の手続きをする際、加入
している健康組合に前もって申告するのでしょうか?

働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。

どうかご存知の方、教えてください。。
≪職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと≫
これが正解でしょう。
各健康保険組合による独自の基準がある場合がありますので、その基準に則り手続をされることになります。

通常、失業手当の基本手当日額が3611円未満であれば扶養になれる範囲です。
3612円×30日×12カ月=130万超になると見込まれてしまうますので、年収130万未満を外れることになります。

以上の様な考え方ですから、そうでない会社もあるかも知れませんので、是非確認をして見て下さい。
失業保険の給付の金額は基本給で決まるのでしょうか?
失業保険の金額について質問させて頂きたく、
よろしくお願い致します。

私は今年の6月に会社を自己都合退職し、
7月に再就職、10月に解雇されました。

解雇理由は表向きでは
風邪で長期間(10日)会社に出れなかった事です。
(実際の理由は人間関係の不仲)

ここで、失業保険の金額についてですが、
私の給与は今年の4月から前年と比較して
大幅に減収しております。

元々4月に部署移動があり、
それがきっかけで転職しました。

今年の給与額
基本給23万5千円

4月・・・基本給
5月・・・基本給
6月・・・19万(途中退職の為)
25日締めで20日に退職

7月16日に再就職
基本給21万
7月・・・無し
8月・・・23万
9月・・・21万
10月・・・9万(風邪による欠勤)
10月16日に退職(15日締め)

会社がなかなか離職票を送ってこなかった為、
本日(11月10日)ハローワークに登録致しました。

この条件だと、過去半年分の給与額の計算はどうなるのでしょうか?

例1
4月~10月分の給与が採用(118万,給付額13万弱/28日)

例2
5月~10月分の給与が採用(95万,給付額10万/28日)

例3
4月~10月分の基本給が採用(132万,給付額14万/28日)

例4
5月~10月分の基本給が採用(109万,給付額12万弱/28日)

おそらくこのどれかだと思うのですが、
はっきりとわかりません。

詳しい方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
まず、このたび解雇されたわけですから、会社都合の離職になります。
その場合、前職も含めて過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば失業給付の条件を満たすことになり、直近6ヶ月で受けた給与の総支給額(出勤11日未満の月は除く)から平均賃金を算出します。
ですので、どのパターンが適用されるかは、各月に何日出勤したかによります。
そして、計算の対象となるのは基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総支給額です。




その月の給与計算の基礎となった日数、つまり給与計算の基礎日数を対象とします。
つまり10月の給与を●万円×◆日と計算しているのであれば、◆日が10月の日数となります。
土日が休みの会社の場合、給与計算基礎日数は普通21~22日となります。
失業保険の受取額、期間を教えて下さい。
おはようございます。

私の友人ですが、1ヵ月半ほど前に正社員で勤めていた会社を退職しました。
体調不良の自主退職です。

①彼女の勤めていた期間は1年6ヶ月。
②月給は手取り平均19万円、在職中の給与はほぼ19万で変動ありません。

会社によると、来週くらいに離職票が届くみたいなので、
職業安定所に行って手続きをするそうですが、おおよそどのくらいもらえるのでしょうか?

また、在職期間が1年6ヶ月と短いですが、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?


※職業安定所に電話したら・・?の回答以外でお願いします!
その1年6ヶ月の間に1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
雇用保険の支給は基本手当日額と言う日額計算されたものが基本28日ごとで働いていない日に関しての後払いになります。
基本手当日額は離職前直近の6ヶ月間の賃金合計から計算されます、賃金は手取りでは無く税や社会保険料等を控除する前の支給総額です。
仮に支給額が21万とすれば、基本手当日額は約4700円で、支給される期間は90日です。

※自己都合退職の場合は、受給手続きをしてから支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

【補足】
自己都合退職(自主退職)の場合は年齢に関係なく雇用保険被保険者期間が10年未満は90日の支給期間です。
失業保険についての質問です。少し、急ぎです。
現在、携帯ショップの店員をしています。去年の2月にアルバイトという形で雇用になりました。しかし、一か月後の3月から下痢が続き、ついに発熱と下血、腹痛をともなうようになり、紹介状を持って救急へ行った結果、「潰瘍性大腸炎」との診断を貰いました。この病気は特定疾患に認定されており、完治しないとされています。症状は、下痢、腹痛、発熱、下血、血便などですが、良くなったり(緩解)、悪くなったり(再燃)を繰り返す病気です。原因は、未だにわかっていません。

アルバイト雇用なので、一年単位での契約になっていたため、今年の3月31日で契約が切れます。通常であればそのまま契約書をかわしてまた一年・・・となるのですが、病気を理由に断られてしまいました。

<入院期間>
2008年4月17日~6月11日(一回目入院)
2008年6月19日~6月24日(二回目入院)
2008年11月21日~12月31日(三回目入院)
2009年2月11日以降に入院予定あり。現在、症状悪化のため。(現在、休職中)

<休職期間>
2008年4月13日~7月24日
2008年11月11日~2009年1月13日
2009年1月28日~現在

去年からこのような経過をたどっているため、しかたのない結果なのですが・・・
失業保険をもらうにあたって、会社を辞める理由が「会社都合」による退職の場合は少し多くもらえると耳にしたことがあるのですが、この場合は会社都合になるのでしょうか?一応、契約が切れる3月31日までは在籍といった形になるようなのですが。入退院の繰り返しで、働きたいという意欲は本当にあるんです。けど、体の調子は悪いばかりで、生活のこともあるので少しでも頂けるものなら多く貰う方法があればと思い質問させて頂きました。ご回答の方、どうぞよろしくお願いします。
現在、失業保険受給中の者です。

まず、給付額についてですが「原則として離職した日の直前の6ヶ月に
決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の約50%
から80%」だそうです。会社都合か自己都合かで計算が変わるものでは
ないです。ちなみに日給1万円では5705円の支給になります。

アルバイト雇用という事ですが、雇用保険はかけていましたか?
6ヶ月以上かけていれば失業保険は支給されますが退職理由が
「会社都合」か「自己都合」かで受給開始日が変わります。
倒産や解雇など特別な理由がない限り(契約更新されないでは)
会社都合にするのは難しいと思われます。
自己都合だと受給開始まで待機期間というものがあり実際の受け取りまで
3ヶ月かかるのですが(会社都合は1週間後から支給)受給者がケガや病気
で健康に働ける状態ではない場合に受給期間が延長される
(完治するまで受給されない)場合もありますので一度ハローワークに
相談された方が良いと思います。

わかりにくい説明かもしれませんが参考になれば幸いです。
最後にお体大事になさってくださいね。
失業保険受給の計算について。末締めの会社で働いており有給の残りが3日あります。
今月6月で現在の会社(月末締め)を自己都合退職する予定で今後失業保険を頂こうと考えています。
有給が残り3日ある為今月の終わりに使おうと思っていたのですが人員の数が足りないとの事で有給をとれませんでした。

ここでひとつ疑問が。
基本手当の賃金日額計算方法が過去6ヶ月の給与の合計÷180との事ですので
例えば1~6月の給与が毎月25万円ですと6ヶ月間で150万円÷180=8333円になります。
次に7月に有給の残りの三日間を消化し7月の給与が3万円だとします。
その場合2~7月の給与の合計128万円÷180で7111円になってしまうのでしょうか?
それとも有給三日間使用した7月は含まれないのでしょうか?

私の年齢ですと上記を元に計算すると基本手当日額が前者で5366円後者で4946円になります。
大して変わらないといえばそうかもしれませんが有給の使用で変動が出るならば有給を使わないほうがいいのではと思い質問させて頂きました。
月給者で有休を7/1, 2,3取って3日退職の場合離職票には
7/1~7/3 3日 未計算
6/1~6/30 30日 250,000
5/1~5/31 31日 250,000
.
.
1/1~1/31 31日 250,000
と表示されます。
最初の行(締め日の翌日から辞める日)は無視されます。
結局25万×6÷180となります。

seadragon0357さん
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。

具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、

3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1

となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。

今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。

離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。

ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。

離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。

派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。

細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。

有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。

受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
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