育児一時金、社会保険について
出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。
1月に退社し6月末に出産予定です。
退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)
↓
自宅に届く
↓
旦那の会社に申請
↓
育児一時金申請
という流れなのですが、
普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)
1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。
1月に退社し6月末に出産予定です。
退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)
↓
自宅に届く
↓
旦那の会社に申請
↓
育児一時金申請
という流れなのですが、
普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)
1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産育児一時金は退職時に被保険者期間が1年以上ある場合には、退職後の6か月以内に出産した場合に在職時に加入していた健保から支給されます。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。
>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。
それであればかまいません。
>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。
>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。
それであればかまいません。
>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
失業保険について
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点があり二ヶ月程でまた自己都合退
職となりました。
退職日は給付制限があける五日前となり、またハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 12/5
再就職先の退職日 11/30
離職票が届くのが12月末となります。
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点があり二ヶ月程でまた自己都合退
職となりました。
退職日は給付制限があける五日前となり、またハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 12/5
再就職先の退職日 11/30
離職票が届くのが12月末となります。
回答します。
ハローワークに状況を説明してください。
受給権利はあるはずなので心配しないで大丈夫ですよ。
大変な思いをされたので、失業手当はしっかり受給してください。
再就職手当をもらっていないことが条件になります。
ハローワークに状況を説明してください。
受給権利はあるはずなので心配しないで大丈夫ですよ。
大変な思いをされたので、失業手当はしっかり受給してください。
再就職手当をもらっていないことが条件になります。
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
国民年金について質問です。今は主婦で子供を産む前に仕事を退職しました。
そして失業保険を出産後にもらい、主人の扶養から一時外れました。
主人はサラリーマンで厚生年金です。
平成19年11月から平成20年1月までの
期間、私は国民年金に加入する義務がありますが、まだ未納の状態です。
手元に納付書があり、支払おうかと思ってるんですが、
今主婦なので払うことに大きな意味はあるのか考えてしまいます。
このまま未納では将来大きな問題になるでしょうか。
教えてください。
そして失業保険を出産後にもらい、主人の扶養から一時外れました。
主人はサラリーマンで厚生年金です。
平成19年11月から平成20年1月までの
期間、私は国民年金に加入する義務がありますが、まだ未納の状態です。
手元に納付書があり、支払おうかと思ってるんですが、
今主婦なので払うことに大きな意味はあるのか考えてしまいます。
このまま未納では将来大きな問題になるでしょうか。
教えてください。
国民年金を未納にしていると、将来の老齢基礎年金が減ります。
また場合によっては、老齢年金の受給権に不足するかもしれません。
主婦の方は将来は夫が先に亡くなると遺族年金があるからといって、国民年金の支払をおろそかにする方もいらっしゃるようですが、国民年金を払った分が反映する老齢基礎年金は、65歳以降は遺族厚生年金と一緒にもらえます。
それから国民年金保険料を未納にしておくと、差し押さえ等もあります。
年金は本来個々のものですが、ご夫婦の場合はご主人にも迷惑がかかるので、気をつけてください。
また場合によっては、老齢年金の受給権に不足するかもしれません。
主婦の方は将来は夫が先に亡くなると遺族年金があるからといって、国民年金の支払をおろそかにする方もいらっしゃるようですが、国民年金を払った分が反映する老齢基礎年金は、65歳以降は遺族厚生年金と一緒にもらえます。
それから国民年金保険料を未納にしておくと、差し押さえ等もあります。
年金は本来個々のものですが、ご夫婦の場合はご主人にも迷惑がかかるので、気をつけてください。
自己都合で3月の終わり頃、失業して失業保険の申請をしないまま未だに仕事が見つかりません。
もう給付を受けることはできませんか?
もう給付を受けることはできませんか?
失業給付の受給期間(受給できる期間)喪失日の翌日から1年間です。
これは、1年間の間に申請をするという意味ではなく、
1年間の間に受給できるということなので、
11月中に申請をし、3ヶ月の給付制限期間後の申請となると、
残日数が90日でも300日でも、
給付制限満了日~あなたが退職した月日までしか給付を受けられません。
1日でも早く、手続きに行くことをお勧めします。
これは、1年間の間に申請をするという意味ではなく、
1年間の間に受給できるということなので、
11月中に申請をし、3ヶ月の給付制限期間後の申請となると、
残日数が90日でも300日でも、
給付制限満了日~あなたが退職した月日までしか給付を受けられません。
1日でも早く、手続きに行くことをお勧めします。
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