失業保険(雇用保険)について教えて下さい。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
そういうことはできません。受給するかしないかだけです。
補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?
違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。
ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
そういうことはできません。受給するかしないかだけです。
補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?
違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。
ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。
②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。
受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。
②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。
受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
国民年金の保険料免除についてホームページで閲覧したんですが
詳しく分からなかった為教えてください。
昨年一杯で会社を辞め失業保険を貰える期間まで夫の扶養に入っていました。
先月、失業保険の受給制限が終わり初めて受給したのですが、夫の会社から
失業保険を貰える様になったから扶養を外すと言われました。
そこで年金を自分で払う様になるのですが、失業時は免除の申請が出来ると聞きました。
やはり夫の収入や失業保険の受給額によって違うのでしょうか?
夫が年収300万、私の保険の受給額が一日4500円になってます。
詳しく分からなかった為教えてください。
昨年一杯で会社を辞め失業保険を貰える期間まで夫の扶養に入っていました。
先月、失業保険の受給制限が終わり初めて受給したのですが、夫の会社から
失業保険を貰える様になったから扶養を外すと言われました。
そこで年金を自分で払う様になるのですが、失業時は免除の申請が出来ると聞きました。
やはり夫の収入や失業保険の受給額によって違うのでしょうか?
夫が年収300万、私の保険の受給額が一日4500円になってます。
まず免除について、原則として失業の場合は本人の前年度の収入は0とみなされますので全額免除の対象となります。しかし配偶者、世帯主の所得も関係してきます。本人、配偶者、世帯主すべての人が下記の金額以下でなければ
全額免除は承認されません。
基準額=(対象配偶者及び扶養親族+1)×35万円+22万円
この金額は所得金額なので税金や控除を引いた金額です。大体の目安として4人家族で約258万円以上の収入があれば全額免除は無理だと思います。このほか半額免除や今年の7月から1/4免除や3/4免除が新しく出来ます。旦那さんが厚生年金の場合その妻は第3号に加入する事が出来ますが
失業保険の受給額によって制限があると思います。正しい金額はわかりませんが日額3600円ぐらいだったと思います。あなたの場合は失業保険を貰っている期間は正規の国民年金を納付しなければ行けないと思います。
そして失業保険の受給が終わったら旦那さんの会社に申し出て第3号の加入手続きをすることになると思います。金額等が不正確ですので近くの社会保険事務所で相談するのが最良。の方法だと思います
全額免除は承認されません。
基準額=(対象配偶者及び扶養親族+1)×35万円+22万円
この金額は所得金額なので税金や控除を引いた金額です。大体の目安として4人家族で約258万円以上の収入があれば全額免除は無理だと思います。このほか半額免除や今年の7月から1/4免除や3/4免除が新しく出来ます。旦那さんが厚生年金の場合その妻は第3号に加入する事が出来ますが
失業保険の受給額によって制限があると思います。正しい金額はわかりませんが日額3600円ぐらいだったと思います。あなたの場合は失業保険を貰っている期間は正規の国民年金を納付しなければ行けないと思います。
そして失業保険の受給が終わったら旦那さんの会社に申し出て第3号の加入手続きをすることになると思います。金額等が不正確ですので近くの社会保険事務所で相談するのが最良。の方法だと思います
1月末で、6年半続けた仕事を辞めました。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
ハローワークに申請して雇用保険の受給資格を得ることがまず先決ですが、その前にアルバイトをしていても問題はありません。
週20時間未満で雇用保険未加入の仕事ならきちんとした就職ではないですからです。
ただ、ハローワークに申請して7日間の待期期間がありますからその間は休むか、アルバイトを辞めるかにしてください。週2日で4時間の仕事もやってはいけません。
ハローワークに申請した以降でもアルバイトは可能ですが、キチンと決まった回数の求職活動をして認定日ごとに申告する必要があります。
ハローワーク担当者からいつでもちゃんとした職につく意思と求職活動をしますかと聞かれますから「ハイあります」
と答えてください。
また、「アルバイトなどしていましたか?」と聞かれたら正直に答えてください。
上記の申請前のアルバイトの件は昨年ハローワークに確認した内容です。
ただ、問題は週2日で4時間の仕事も雇用保険加入対象外のアルバイトのようなものですが、それと別のアルバイトの時間を合わせると週20時間以上になれば問題があるかもしれません。
いずれにしても一度ハローワークに確認した方がいいでしょう。
ここでの回答はあくまでも参考としてください。
週20時間未満で雇用保険未加入の仕事ならきちんとした就職ではないですからです。
ただ、ハローワークに申請して7日間の待期期間がありますからその間は休むか、アルバイトを辞めるかにしてください。週2日で4時間の仕事もやってはいけません。
ハローワークに申請した以降でもアルバイトは可能ですが、キチンと決まった回数の求職活動をして認定日ごとに申告する必要があります。
ハローワーク担当者からいつでもちゃんとした職につく意思と求職活動をしますかと聞かれますから「ハイあります」
と答えてください。
また、「アルバイトなどしていましたか?」と聞かれたら正直に答えてください。
上記の申請前のアルバイトの件は昨年ハローワークに確認した内容です。
ただ、問題は週2日で4時間の仕事も雇用保険加入対象外のアルバイトのようなものですが、それと別のアルバイトの時間を合わせると週20時間以上になれば問題があるかもしれません。
いずれにしても一度ハローワークに確認した方がいいでしょう。
ここでの回答はあくまでも参考としてください。
「年収141未満の配偶者特別控除と年末調整について」
平成21年3月まで派遣で75万程の収入があり、その後失業保険受給し、
10月よりパートで月10万8000円未満での収入があります。
全部で平成21年度の収入が110万程になる見込みの場合、
下記について分からないことがあるので、どなたか教えていただけないでしょうか。
① 12月ぐらいにある主人の年末調整の際は、「配偶者特別控除申告書」に、私の今年度の収入を記載し提出すれば良いのでしょうか。
② ①で申告する場合、主人の会社に申告する期限が12月上旬ぐらいになるとのことなのですが、私のパート先の給与が月末現金での支給になるため、12月分については、あくまでも「見込み」として記入するものなのでしょうか。
③ 配偶者特別控除は主人の税金に関わることであって、私の分については、現在のパート先で前職の分とあわせて年末調整してもらうか、2月頃に自分で確定申告するという認識で良いでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
平成21年3月まで派遣で75万程の収入があり、その後失業保険受給し、
10月よりパートで月10万8000円未満での収入があります。
全部で平成21年度の収入が110万程になる見込みの場合、
下記について分からないことがあるので、どなたか教えていただけないでしょうか。
① 12月ぐらいにある主人の年末調整の際は、「配偶者特別控除申告書」に、私の今年度の収入を記載し提出すれば良いのでしょうか。
② ①で申告する場合、主人の会社に申告する期限が12月上旬ぐらいになるとのことなのですが、私のパート先の給与が月末現金での支給になるため、12月分については、あくまでも「見込み」として記入するものなのでしょうか。
③ 配偶者特別控除は主人の税金に関わることであって、私の分については、現在のパート先で前職の分とあわせて年末調整してもらうか、2月頃に自分で確定申告するという認識で良いでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
1A:「配偶者特別控除」欄の中段「配偶者の合計所得金額」欄に「所得」の見積額を記入するのです。「収入」ではありません。また「今年度(あなたのおっしゃる年度が分かりませんが)」ではなく「平成21年分」の所得ですからお間違いのないように。
2A:「見積額(見込額)」で結構です。
3A:ご指摘の理解で結構です。
2A:「見積額(見込額)」で結構です。
3A:ご指摘の理解で結構です。
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