失業保険はでるのでしょうか
4月から週3のパ-トをしています。それまで一人で週6働いていた先輩の仕事を3日ずつする体制に変わったそうです。
先輩は17年働き雇用保険をかけていたのですが、4月からは週20時間に満たないので、雇用保険からは外されたと思います。
この会社、来年の3月での閉鎖が決まりました。私の意思ではないにしろ、私と仕事を分割することになったせいで、17年も働いたのに失業保険がでなかったら先輩に申し訳ない気がします。知識として知りたいのですが、17年雇用保険をかけた→辞める前1年保険を外された→3月に会社が閉鎖する予定→先輩はその後仕事はしない予定
この場合失業保険はでるのでしょうか。
まず、「仕事をしない予定」では加入期間が続いていても支給されません。
雇用保険の失業給付はあくまで「働く意欲があり、即働ける人で、求職活動が行なえる人」が対象です。

雇用保険ですが、週20時間を切っても継続加入している場合があります。
長年加入してきた雇用保険をムダにしないためです。
ただし雇用保険は会社側も保険料の負担があるため、契約改定で雇用時間が20時間にならなかったらお終い、という会社も多いです。
まずは「雇用保険を抜けたかどうか」ですね。

で、「やっぱり4月で雇用保険を抜けてた」場合。
受給期間は離職から一年です(就職困難者など、給付日数が360日を越える場合など、特殊なケースを除く)
この受給期間は「申請できる期間」でも「給付が受けられる期間」でもなく「受給権がある期間」です。
閉鎖まで働かれるのなら、もしぎりぎり申請は間に合っても、給付が始まる前に受給期間は終わってしまいます。

17年間加入で閉鎖を理由に退職(=いわゆる会社都合退職)だと、かなり手厚い給付日数だったのですが・・・・・・。


ただこれ、先輩産から見ると損な方へ損な方へ、と移行してますよね。
仕事をふたりで分ける形になった時点で、雇用保険だけでなく、社会保険も脱退になってませんか?
雇用保険の失業給付は「退職前6ヶ月」の給与から計算しますから、勤務日数が6日→3日になった時点で、額面は大きく減ることになります。


産後に時短パートになったとか、仕事がひとりで回せなくなって増員したとか、そういった理由での時間減ならわかるのですが・・・・・・。
会社の支出減(保険料がかからなくなりますからね)の意図が見えるようで、雇われた相談者さんには申し訳ないのですが、個人的にはこういった雇用の仕方は好きではありません。


損をする云々は相談者さんの頭の中に留め、先輩さんとはいままでどおりの付き合い、がいいと思いますね。
雇用保険のメリットはなんですか?

バイト先で雇用保険を加入をかなり勧められますが迷ってます。


それは来年あたり結婚して妊娠したら辞めようと思っているからです。

妊娠したらしばらく失業保険は貰えないし、彼の会社の扶養に入れば、失業保険の受給資格はなくなるんですよね?

私の場合入ったら損じゃないかと心配しています。

雇用保険は失業保険の他に何かメリットはありますか?
雇用保険の加入はあなたの意思では決められません。
働き方(勤務時間とか日数とか)で
事業主が加入させる義務を負います。

なので、あなたを加入させないと事業主が
違反していることになり、だから強く加入を
勧めているのだと思います。

それに1年間加入していれば受給資格を得られます。
それと妊娠しても手続きすれば
受給時期を出産後、育児後にすることもできます。
さらに、ご主人の扶養に入っていても
ご主人の年収の半分以上の収入がある場合を
除いて、失業保険を受給できます。

つまり・・・あなたが今のバイトを1年以上続けている
または勤め始めてから1年になる見込みがあるのなら
加入するほうがいいと思います。
いずれ、出産、育児を終えて働くとき
失業保険をもらえたら、かなり助かるはず。

今加入するにしても、事業主と相談して
勤めはじめからさかのぼって加入することを
勧めます。(まとめて雇用保険料も徴収されると思いますが)
ただ、納めた以上の給付を受けられますよ。

しかも、妊娠後も今のバイトをし、
バイトでも育児休業とかが取れるなら
育児休業中だって給付を受けられますよ。
それも別に事業主に迷惑もかけないし
すべては労働者のためですから。
育児休業給付は無収入の身には救世主のようです。
(額はそれぞれですが、お金が無いよりずっとマシ!)
妊娠による失業保険給付延長について。
一度失業保険給付の手続きをしたものの妊娠が発覚してしまい、体調が優れなく活動が出来ない為、給付延長しようと思います。(まだ、給付制限中なので給付金は受け取っていません)
ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、正直金銭面できついので、働けるのであれば・・・と言う気持ちもあります。矛盾していますが。

知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方、教えて下さい。
>ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、

お書きになられた通りです。
延長するということは(あなたの場合)妊娠・出産・育児で働けないということですから、その間はたとえ軽いバイトでもお仕事をしてはいけません。「仕事」ができないというのが前提での延長ですから。
確かに金銭的にきついというお気持ちは分かりますが、失業保険の主旨は無収入に対しての補償ではないので・・

延長の手続きをしたけれど、出産後あなたがすぐ子供を預けて就職したい(就職活動ができる)とお考えになるのであれば、産後8週過ぎた時点で再び延長を解除し失業保険を受給ということはできると思います。(その場合、就職したら子供さんはどうするかという問題が出てくると思いますので、預け先等をご家族でお話合いをして決めておかれた方がよいでしょう。)

もし、1年くらいは育児をしたいということであれば、その間は育児にだけ専念してください。
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