社会保険から国民健康保険へ/減免措置など有りますか
嫁さんが昨年末に会社都合で退職し、私の国民健康保険に入り国民健康保険変更通知と言うものが来ました。

私はここ数年稼ぎが悪く、これまで国保の金額は安かったのですが、妻と一つの保険になる事で約5.5万円/月の請求が来ました。

妻は失業保険の申請中です。

収入が途絶えた状態で、いきなり6万は正直苦しいです。

こういった場合は何らかの減免措置が有るという話を聞いた事が有りますがご存知の方いませんか?
また、減免措置に関する詳しいサイトなどありませんか?

また、前年分に対して保険料を計算すると聞きました。
3か月分を除いても、来年もそこそこの金額の請求が来るのでしょうか
申請して一時的に半額にするのが良いでしょう。。
そのまま半額にしたままにするか、就職が決まったら免除された分を払いなおすか選べます。
半額の分は払わないと年金支給額が減ります。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
ええと 無保険証状態 と 無保険状態は違います。

会社にですね。 期限延長して、延長したことがわかる雇用保険受給資格者証を
だしますが、 離職資格取得日は、妻の退職日の 翌日に遡ってくれるのか? を
確認下さい。

扶養手当ての支給は、会社の給与制度の為、正当かどうかわかりません。
今は、どんどん 扶養手当みたいなものはなくなっています。
扶養手当など ない会社の方が多くなってますよ。
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。

早速ですが、下記をご参照下さい。


≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。

退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日

国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月

無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)

妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬


以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。

昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。

<任意継続保険料について質問>

①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?

<生命保険と国民年金について質問>

④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。


知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
出産手当金と失業保険について。

現在派遣にて仕事をしていますが、出産のため今月末で退職し来月末に出産します。

健保組合に確認したところ、退職であっても出産一時金や手当金は受給できるとの事でした。勤続年数は約1年半です。
また、退職後は主人の扶養に入るつもりでした(私が現在収入があるため扶養手当てなどは受けれないにせよ保険はすぐに扶養として加入できると確認)。
ですが、主人は会社の方から扶養に入らず失業保険を受け取る人が多いと勧められたそうです(一旦扶養に入り、失業保険の給付を受けれるようになったら国保に加入する)。

質問は、手当金を受け取った上で失業保険の申請をすることができるのか、またもし可能ならどの時期にどのように手続きをしたらよいのか、という事です。
調べてはいるもののよくわからないので、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?
失業保険は、働ける状態にある場合しか受給できません。
ですので出産前後は働ける状態にはありませんので対象外と
なります。

産後数ヶ月後に働ける様な状態になったら失業保険の申請を
すればよいでしょう。失業保険の有効期限は1年間です。
尚、1年間というのは、1年以内に申請すれば満額貰えると
いう訳ではなく、例えば3ヶ月失業を貰える権利があっても、
11月に申請すれば2ヶ月分しか貰えないという意味です。

また、子供を預けて失業の申請をするという手は今は
使いにくいです。理由は今、月に2回は就職に応募しなければ
失業保険は貰えないからです。それに認定日にハローワークに
行かなければならないので月に最低3回、面接が入ればさらに
赤ちゃんを預けなくてはならないからです。親御さんが同居
もしくは近所に住んでいれば可能かもしれませんが。
失業保険について質問です。
妊娠や出産のために会社を辞めた場合、
失業手当はもらえないのでしょうか?

また、専業主婦の場合、旦那さんの会社の社会保険扶養家族のまま、
手当てはもらえないのですか??
>妊娠や出産のために会社を辞めた場合、失業手当はもらえないのでしょうか?
雇用保険では失業給付金受給資格者の要件の一つに「働く意思と能力」が備わっていることを定めております。この場合の能力とは、心身共に労働が可能であることを指します、出産を控えている場合、能力があるとは認定されません。

>専業主婦の場合、旦那さんの会社の・・・・手当てはもらえないのですか??
健康保険の被扶養者は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金は収入の対処となり、1日の基本手当を1年間継続して受給した場合の金額が130万円以上となってはいけません。(1年間継続するものと判断します)
失業手当についてお尋ねします。
私はパートとして約2年3ヶ月ほど働いていたのですが、去年12月31日付けで退職致しました。
退職理由は病気療養です。
そして先月、会社から離職票と失業保険の申請の仕方の案内が色々と届いたのですが、書いてあることがよく理解できません。

失業手当を申請できる期間って、退職日から何ヶ月ですか?または何週間ですか?
それは病気の為なかなかハローワークに出向くことができなくても申請期間は変わらないのですか?
あと4週間に1回面接に出向かなくちゃいけないらしいですが、その時体調が悪くて行けなかったら失業手当は受け取れないのですか?

わかならいことだらけで、大昔に失業手当を受けた母親に相談してもお手上げでした。
文章を理解する能力が欠けているんでしょうか…。

猿でもわかるくらい簡単に説明して頂ければ幸いです。
お願い致します。


※23歳の女です。いずれは働きたいのですが、今しばらくは体調の関係で無理です。
※扶養家族に入ってました。
申請手続きについては、早いほうがよいです
失業保険の給付は、離職後一年までなので
例えば、貴方の場合、去年の12月末で退職なので
今年の12月までに給付を終える必要があると思われます
申請後給付までに3ヶ月、支給に3ヶ月かかるので、申請が遅くなると、給付されない事もあります

申請手続きのあと、指定された日に2日程、職安に出向き
一回目の支給日までに、日を分けて2日程(自由日)職安に出向く必要があります
この手続きをふまなければ、権利が発生しません

私の場合、母の介護で忙しく、なんの知識もなかった為、離職後9ヶ月程たって職安にいきました
その結果、支給開始日が離職した日より、一年以上経過するため
支給できないという結果でした

ただ、職安の担当の方がとてもやさしく親切で、母の介護で、外出できない事が
医者の診断書で提出できれば、介護の期間については、猶予しますという事でした
結果一ヶ月分の支給を得る権利が発生しました

病気がちということで、大変でしょうが、指定日には必ず出向く必要があるようです

一度職安の方に相談されてみてはいかがかとおもわれます
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