去年の8月で会社の都合で退職し、その後自営業をしてきましたが、うまくいかず今後どうするか思案中です。こうした場合、その時貰わなかった失業保険を貰うことって可能なんでしょうか
去年の8月で会社の都合で退職し、その後自営業をしてきましたが、うまくいかず今後どうするか思案中です。こうした場合、その時貰わなかった失業保険を貰うことって可能なんでしょうか?また、どのくらいの時期までにその手続きをすればいいのか教えてください。

補足 今後あまり収入が見込めないので、妻に任せるか、やめることも視野に入れてのことなのですが、退職後どのくらいまで失業給付が可能かお聞きしたいのです
雇用保険の受給期間は離職の翌日から1年間です。

これを過ぎると受給資格失効します。

ですので、間に合うことは間に合うのですが、手続き後、7日の待期があり、その後支給開始となりますので、満額受給できない可能性はあります。
失業保険について。

この度、会社を辞める事になりました。8月5日までは有給休暇の消化という事で、籍は会社にあるままです。
会社を辞める理由は、昨年の9月に父親が亡くなった為、大きく
家庭環境が変わった事が大半の理由です。
私は幼い頃に母親を亡くし、兄弟や頼れる親戚も居ない為、新たに就職するにも遺品整理や引越しもあるのでなかなか先に進めません。
そこで、失業保険を貰いながら少しづつ片付けようと思います。
でも失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月以上先でないと貰えないとの事でした。
しかし、先日ネットを見ていると、父親が亡くなった場合には失業保険の給付が3ヶ月待たなくても直ぐに貰えるという事が書いてありました。
色々調べたのですが、必要な書類や詳しい方法がわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
特定理由離職者に該当する方は、

■ 離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある
■ 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
■ 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
■ 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
■ 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
■ 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
■ 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
■ 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた

認定は、ハローワークです。
貴方の場合は、昨年の問題を本年に適用されようとしていますから、
どのような判断が下されるか、予断を許しません。
結論は特定理由には該当しないと、考えられます。
両親とも死亡されていますから、介護を理由に出来ません。
廃業での失業保険受給について
はじめまして。
廃業に関わる失業保険の受給資格について、
ご質問させてください。

昨年の9月末に前会社(1年半勤務)が倒産となり、
10月1日から株式会社として
2名で会社運営を行ってきました。
当初売上の見込みがありましたので
何とかやっていけておりましたが、
見通しが厳しくなったこと、
そして妻の出産が5月に控えていることから、
この3月末で清算(廃業)し、
就職活動をしようと考えています。

前職退職後、失業保険の受給資格が
1年間有効という話を聞いたのですが
どうなのでしょうか?
当然、半年間は代表でしたので
失業保険は支払っていません。
私のように受給資格期間内に、
「雇う側」になってしまった場合、
廃業後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

また、仮に資格があるとしても、
この場合は当然自己都合なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、ご教授宜しくお願いします。
前会社が倒産しての解雇ですので、前の会社の離職票がお手元におありでしたら、それで失業保険の給付申請が出来ると思います。その場合、会社都合なので、特定受給資格者になれるとおもいますが、昨年9月末とのことですので、半年前になりますね。

失業保険が受給できる日数は、特定受給資格者の場合、加入期間や年齢によってかわります。奥様が出産といわれるので、仮に35才以上45才未満と考えると、雇用保険に5年以上10年未満加入されていたら、180日支給されます。
失業保険を受給できる期間というのが別にあって、これは離職の日から1年間です。この期間をすぎると、受給日数が残っていても、もう受給できません。

ですから、早い時期に手続きをすることが必要です。

また雇う側になったからといって、受給資格が消えてしまうようなことはありませんよ。
前会社での離職票がない場合には、ハローワークで相談されると良いと思います。
お手元に、雇用保険被保険者証が手元にあれば、それで前会社での加入が確認できると思いますし、
会社が倒産されているのであれば、その確認も出来ると思います。
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。

あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養には、2種類あり、税の話と 健康保険(年金)の話
があります。

別々な制度ですから、別々にそれぞれ考えてください。

ハローワークでいわれたのは、健康保険(年金)の扶養の話です。
税の話ではありません。

健康保険(年金)の扶養の場合ですが、一般的には
いつから、いつまででも、かわりません。
失業給付を受ける期間に、月末が何回入るか?
でかわります。 90日の場合は、3回入る
のがふつうなので、その場合、損、得はありません。

あえて言えば、前年の所得がなくなってからですかね。
今年の4月まで 働いていたならば、
今年度の国保料は、昨年の年収をもとに計算されるので
それなりの額になります。

でも、来年4月以降の来年度の国保料は、
今年の所得に対してですから、結構安くなります。

来年4月以降の方が、国保料は安い
そのかわり、もらえるのが遅くなる ということです。

税の話にうつりますと、
16歳未満の子の扶養控除はなくなっていますので
子供がうまれても、税はかわりません。

奥様の方ですが、今年の年収が103万を超えているならば
配偶者控除はうけられません。
配偶者特別控除 は受けられます。
これは、年末調整で しっかり申告してください。
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