失業保険認定日の変更についてお聞きしたいです。
5月に3回目の認定日があるのですが、急遽妹の結婚式が決まり、
希望していた会場が急に空きが出てその日が認定日と重なることが分かりました。
地方で行うのとゴールデンウイークがあることもありすぐにはハローワークに行けないのですが、とりあえず連絡して行けるようになったらハローワークで手続きをすれば大丈夫でしょうか?
認定日の変更可能な理由として「本人の結婚式」としおりに書いてあり「親族の結婚式」とは書いてないので変更可能かどうかも不安です…

手続きの際は案内状を持っていけば大丈夫でしょうか?
ハローワークにすぐ聞けばいいのですが、もしご存知の方、経験のある方がいれば聞いておきたいと思いましてお尋ねします、よろしくお願いします。
もしかしたら、認めてもらえるかもしれないです。ハローワークは場所や窓口、担当職員によって、見解とか判断基準なんかがころっと変わるので、許してくれる人もいるかも。本当は正当な理由にはならないんですけど。

駄目元で聞いてみてください。ダメだったら、その次の認定日の前に職業相談などをしに行きましょう。そうすればその5月2日までの認定はされないですが、その次の認定日で5月2日の認定日の翌日からその次の認定日(30日でしょう、きっと)の前日までの失業認定がされて受給できます。ほっぽりっぱなしにして、30日の認定日まで行かないと、30日の認定日でも受給できなくなっちゃいます。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
退職理由によって支給条件が変わります。

再就職手当ての件
自己都合退職の場合、待機期間満了1ヶ月以内は
就職先がハローワークもしくは職業紹介事業所の紹介で就職した場合でないと支給されません。
前職の関係企業に入社した場合支給されません。
再就職先で雇用保険に加入しないと支給されません。
****受給資格決定(待機期間満了後の初回説明会)前に内定していた場合も支給されません。***

原則として、
待機期間を満了してから受給資格者になるわけですから、それ以前に内定をもらったら雇用保険は支給されないということです。

待機期間を満了後受給資格者になる
(初回説明会で詳しく教えてもらえます)
国民年金について教えてください。
2014年1月で退職して現在無職です。
失業保険の手続きの際に国民年金を支払うよう書類を手渡されたのですが、
現時点でまだ手続きをしていません。
後払い出来ると思うのですが、
転職先が決まってから数か月分の国民年金を後払いする考えで問題ないでしょうか?
何かペナルティのようなものは発生するのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
まず 免除申請したほうがいいでしょう。今なんかそう簡単に就職きまらないから。支払期限すぎても支払ってないと年金機構はすぐ催促してきますよ。
国民年金だって差し押さえされることあります。 支払い有効期限2年あるから 就職決まってから収入源確保してからでも問題はないけど 就職決まる保証がないからね

今200社くらいうけても決まらない人たくさんいるから
先輩が困っています。

旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。

3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<

失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。

また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?

分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
税制上の扶養:

収入ではなく、所得で考えます。
奥さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下だったら所得は38万円以下になるため、旦那さんは「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円節税できます。
「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、奥さんについて記入してあればOKです。

奥さんの所得が38万円超76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、奥さんの収入・所得・配偶者特別控除額を記入して会社に提出します。

雇用保険の失業給付は非課税で、所得には含めませんから、上の計算にはノーカウントです。


社会保険の扶養:

所得ではなく、収入で考えます。
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、奥さんは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付受給中は、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、被扶養者ではいられません。
パートで働くなら、月収が108,333円を超えないように調整して働く必要があります。
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまったというレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに108,334円以上稼ぐならアウトです。
自発的に被扶養者分の健康保険証を返却し、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入させてもらうか、ダメなら国民健康保険・国民年金に加入することになります。
保険料負担が増えるため、健保・厚年に加入するなら125,000円~/月、国保・国年に加入するなら140,000円~/月、は稼がないと、108,333円以下ギリギリで働いているときより、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
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