既存の社会保障関係を全て廃止してBI(ベーシックインカム)制度に統一するのはどうでしょうか?
もちろん資産課税や所得課税は強化することになりますが
年金、医療保険、生活保護、失業保険、障害者保険など全て廃止し行政コストを削減します
保有資産や年収に応じて国民に最大月8万円のBIを給付します
医療保険は税金で賄い利用者は従来通り本人負担の3割のみ支払います
企業は従業員の社会保障負担がないかわりに法人税は40%、所得税は最大80%、消費税は廃止し物品税を復活させ商品やサービスにより0~25%の物品税を課す
労働集約型の企業の負担はへり金融やサービス型の企業の負担は増えます
またBIを給付する分、賃金水準は下がり内外賃金格差は縮まります
結果的に産業空洞化を回避でき生活安定から婚姻率や出生率は改善されます
このアイデアはどうなんですか?
もちろん資産課税や所得課税は強化することになりますが
年金、医療保険、生活保護、失業保険、障害者保険など全て廃止し行政コストを削減します
保有資産や年収に応じて国民に最大月8万円のBIを給付します
医療保険は税金で賄い利用者は従来通り本人負担の3割のみ支払います
企業は従業員の社会保障負担がないかわりに法人税は40%、所得税は最大80%、消費税は廃止し物品税を復活させ商品やサービスにより0~25%の物品税を課す
労働集約型の企業の負担はへり金融やサービス型の企業の負担は増えます
またBIを給付する分、賃金水準は下がり内外賃金格差は縮まります
結果的に産業空洞化を回避でき生活安定から婚姻率や出生率は改善されます
このアイデアはどうなんですか?
単なる経費の付け替えではないでしょうか。朝三暮四みたいなもんで。
10年ほどかけて社会保障費を2~3割削減をするべきです。
支払い開始年齢の引き上げやベーシックインカムなどの奇策は必要無いと思います。
10年ほどかけて社会保障費を2~3割削減をするべきです。
支払い開始年齢の引き上げやベーシックインカムなどの奇策は必要無いと思います。
扶養控除について 働き方
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。
ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)
そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・
どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。
ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)
そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・
どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
3つほど間違えてませんか?
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。
〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?
税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。
健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。
来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。
〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?
税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。
健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。
来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
フリーターの場合、住民税や健康保険費、
介護保険や失業保険などは納めているんですか?
所得税はムリとして・・
介護保険や失業保険などは納めているんですか?
所得税はムリとして・・
フリーターでも収入を得ている以上、所得税・住民税・国民健康保険(含む介護保険)・国民年金については支払い義務が有ります。
所得の額によっては、減免や免除の対象にもなりますが、、、、
失業保険については、勤め方によって変ってきます。
所得の額によっては、減免や免除の対象にもなりますが、、、、
失業保険については、勤め方によって変ってきます。
関連する情報