失業保険受給中の者です。次回認定日が11月4日なのですが、就職活動のハンコを1個もらい忘れてしまいました。。。
この場合、延期になるのでしょうか?それとも受給無しという形になるのでしょうか?
失業保険手当てを受けるには、面接を受ける以外に受給できる手段はありますでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
このままでは求職活動実績不足ということで今回は給付を受けられません。

【補足を受け】
11月4日から12月1日の間に必要な求職活動実績を残せば受給出来ます(その前に受給可能期間を満了しない限り)。
4月1日に入社し 今日6月16日で こちらの都合で退社しました
社員で入社し雇用保険料は引かれていました

失業保険で お金はもらえますか?

会社でもらう必要書類はありますか??
前職はありますか?
離職票はもらった方がいいでしょう。
通算1年ないと失業給付はうけられませんが、
前職と足してもOKなのでそのような方法をとるか、
お守りとしてもらっておいて、次に勤めた会社も辞めてしまった場合に1年未満なら継ぎ足しで使うかと方法はあります。
失業保険について詳しい方教えてください
先月末で、一年と一ヶ月勤めた会社を自己都合退職しました。
私の場合、待機期間が7日、給付制限期間が3ヶ月有り、その後3ヶ月の期間のみ保険が給付されると分かりました。

不安に思っているのは、アルバイトの収入についてです。
当面の間はアルバイトをしてある程度の生活費を稼ぐ必要がありますが、たとえアルバイトと云えども
雇用と見なされてしまうと、失業保険の給付がされないと知りました。
ハローワークによって基準等が色々あるそうですが、ハローワークから雇用と見なされない程度のアルバイトをする場合は、給付制限期間から給付期間の間までは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要です。
①週20時間未満であれば特に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
また、受給中でもアルバイトは可能ですがそれも規制があります(少し上記より厳しいですが)
これは確定申告、必要ですか? 還付金発生しますか?
昨年6月末に契約社員として働いていた会社を辞め、
その後、失業保険をもらいながら、アルバイトをしていました。

前の会社から源泉徴収票をもらっており、103万円を超える収入があります。
また、今のバイト先からも源泉徴収票をもらっています。
年末調整は行っていません。

今まで、年末調整しかやってこなかったため、確定申告の仕方や、その他必要なものなど
詳しいことがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
確定申告は必要です。
源泉徴収票をすべてもって税務署(または確定申告会場)に行けば記入方法を教えてくれます。

還付金が発生するか、しないかは源泉徴収されている額と、年収確定後と個々の条件によって変わるので答えられる方はいないと思います。
現在失業保険を受給しています。

次回認定日は6月2日ですが、それまでに内定を貰った場合、日雇いのバイトなどしてはいけないのでしょうか?

情けないですが生活が厳しく、バイトをしなけ
れば生活ができない状況です。


どなたか、分かる方いればご教授をお願いします。
失業給付の基本手当を受給している間は、仕事をすることについては問題はありません。
ただし、正直にありのままに「失業認定申告書」に就労の申告をしなくてはなりません。

失業給付の基本手当を受給中に仕事をされた場合の取り扱いは大まかに以下の通りです。
1日4時間以上の仕事(アルバイト等)をされた日は、失業給付の基本手当は支給を受けることができません。
ただ、無くなってしまうわけでは無く、4時間以上働いた日数分だけ受給期間満了年月日まで繰り越しされていきます。

また、1日4時間未満の仕事(アルバイト等)をされた日については、失業給付の基本手当の支給を受けることができますが、収入があれば失業認定申告書に金額を記入しなくてはなりません。
1日当たりの収入によっては、失業給付の基本手当は減額され、場合によっては不支給となります。
不支給となった場合も無くなってしまうわけでは無く、不支給の日数分が繰り越しされます。

失業認定申告書の記入の方法が分からなければ、仕事をした日について、全てありのままに「○月○日に何時間したのか」「どこの会社でしたのか」「収入の金額」をメモしておき、ハローワークの窓口で職員に相談しながら記入すればよいかと思います。
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