国民年金と国民健康保険に切り替える手続きについて教えてください。
出産の為退職し夫の扶養になっていましたが、失業保険を貰う為8月1日から扶養を抜けます。
なので8月1日に役所に行って国民健康保険と国民年金に切り替える手続きをする予定なのですが、手続きに必要なものを教えてください。年金手帳は夫の会社に提出してあるのですが、1日に扶養から抜けて返してもらってからそれも持って行かなくてはいけないのでしょうか。
先に被扶養者・第3号被保険者でなくなる手続きをしなければなりません。
ご主人から会社経由で手続きしてもらって下さい。

被扶養者・第3号被保険者でなくなった証明書をもって、市町村役場で届け出をします。
年金手帳も要ります。

保険証を即日に受け取りたいのなら、官公庁発行の写真付き本人確認書類も要るでしょう。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
私の勘違いなら申し訳ありません。
奥様が退職されたなら、貴方様の会社で必要なのは奥様の年金手帳と印鑑のみです。
年の途中で退職した親がいる場合の年末調整について教えてください。
今年4月に父が退職し、その後失業保険を受けており現在は無職です。
退職するまでは、母は父の扶養に入っていました。今度の年末調整で、母は私の扶養にしたほうがいいでしょうか?また、どちらも扶養家族にすることもできるでしょうか?仮に父の給与所得が103万円以下等により変わってきますでしょうか?
また、失業保険受給中に支払った国民年金保険、健康保険等についても何か手続きが必要でしょうか?
よくわからないのでご教授ください。よろしくお願いします。
お父様は源泉徴収票、国保控除証明書、健康保険保険料領収書などを使って来年2月に確定申告します。

お父様の給料が103万円以下(源泉徴収票の通り)なら確定申告は不要ですが、申告すると源泉徴収されていた所得税が還付されます。失業手当は申告不要です。

ご両親が現在無職ならあなたの健康保険の被扶養者に出来ます。つまり保険料が不要になります。

これらは「生計を同一にする」というのが条件です。同居していれば問題はありません。同居していなければ送金が必要です。いくら送金したら良いかはあなたの会社に聞いてください。
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