失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険の扶養認定の基準は、簡単に言うと、将来に向かっての年収が130万円以内と決められています。
130万÷12ヶ月÷30(1ヶ月を30日とみなします)=3,611…となり、これが、日額(正しくは基本手当日額といいます)3,612円を越えると扶養認定がされないと言われている根拠です(実際の支給期間が12ヶ月なくても、です)
基本手当日額の算出について、すごく大雑把に言うと、過去6ヶ月のお給料の総額(基本給+諸手当+残業手当+通勤費等)÷180(時給や日給で働いておられた場合は、実際の労働日数の合計)で算出した額(賃金日額と言います)の5割~8割で、年齢と賃金日額によって割合が異なりますが、一般的には賃金日額の約6割と言われます)
ちなみに、離職票をどこに提出したら失業保険を受けられないと思っているのかがよくわからないのですが、職業安定所に離職票を提出(求職の申込みといいますが)をすれば、離職理由によって、給付開始時期や給付期間に差はありますが、もらえないと言うことはありません。
また、もし転居先ですぐにお仕事を見つけられれば、祝い金的なものも出ますよ。
ご主人の会社から、扶養に入るために退職が証明できるものの提出を求められているという意味なら、そちらには離職票のコピーを出せば足りますよ。
補足読みました。
離職票のように、個人に帰属するものを、どうして原本で、提出しないといけないかが理解できません…。
まず、ご主人の会社に原本である理由、返却が前提であることをきちんと確認しましょう。
私が知っている限り、確認書類が原本でなければならない書類はほとんどなく、会社が慣例的にそうしていることがほとんどです。
また、祝い金の件についてですが、職安で求職の手続きをし、待機期間満了後(求職の申込みから7日後)に就職が決まれば、支給残日数×基本手当日額×3~5割くらい(詳細は割愛します)と考えてください。
130万÷12ヶ月÷30(1ヶ月を30日とみなします)=3,611…となり、これが、日額(正しくは基本手当日額といいます)3,612円を越えると扶養認定がされないと言われている根拠です(実際の支給期間が12ヶ月なくても、です)
基本手当日額の算出について、すごく大雑把に言うと、過去6ヶ月のお給料の総額(基本給+諸手当+残業手当+通勤費等)÷180(時給や日給で働いておられた場合は、実際の労働日数の合計)で算出した額(賃金日額と言います)の5割~8割で、年齢と賃金日額によって割合が異なりますが、一般的には賃金日額の約6割と言われます)
ちなみに、離職票をどこに提出したら失業保険を受けられないと思っているのかがよくわからないのですが、職業安定所に離職票を提出(求職の申込みといいますが)をすれば、離職理由によって、給付開始時期や給付期間に差はありますが、もらえないと言うことはありません。
また、もし転居先ですぐにお仕事を見つけられれば、祝い金的なものも出ますよ。
ご主人の会社から、扶養に入るために退職が証明できるものの提出を求められているという意味なら、そちらには離職票のコピーを出せば足りますよ。
補足読みました。
離職票のように、個人に帰属するものを、どうして原本で、提出しないといけないかが理解できません…。
まず、ご主人の会社に原本である理由、返却が前提であることをきちんと確認しましょう。
私が知っている限り、確認書類が原本でなければならない書類はほとんどなく、会社が慣例的にそうしていることがほとんどです。
また、祝い金の件についてですが、職安で求職の手続きをし、待機期間満了後(求職の申込みから7日後)に就職が決まれば、支給残日数×基本手当日額×3~5割くらい(詳細は割愛します)と考えてください。
妻が来月で仕事を辞めます。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
>しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
一応言っておきますが、失業給付の受給条件のひとつは働く意思があるということです。
>①妻が私の扶養に入れる期間退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
あなたが加入している健保によって異なりますが、一般的にはそういう健保が多いということです。
また一般的に多くの健保では過去の収入は問題になりません、あくまでも扶養になる以後の収入が問題なるので、退職して無職無収入であれば扶養になれます。
>手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
あなたの健保が一般的な健保であればそうです。
>こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
健保はそうするように指導していますから多くの人はそうしています。
>会社に迷惑でしょうか。
面倒くさがってそのようなこと言う会社の担当者がいますが言語道断です、それが仕事なのですから仕事をやって面倒とか迷惑とは単なる給料泥棒でしょう。
>②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
一応言っておきますが、失業給付の受給条件のひとつは働く意思があるということです。
>①妻が私の扶養に入れる期間退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
あなたが加入している健保によって異なりますが、一般的にはそういう健保が多いということです。
また一般的に多くの健保では過去の収入は問題になりません、あくまでも扶養になる以後の収入が問題なるので、退職して無職無収入であれば扶養になれます。
>手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
あなたの健保が一般的な健保であればそうです。
>こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
健保はそうするように指導していますから多くの人はそうしています。
>会社に迷惑でしょうか。
面倒くさがってそのようなこと言う会社の担当者がいますが言語道断です、それが仕事なのですから仕事をやって面倒とか迷惑とは単なる給料泥棒でしょう。
>②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業した時の為に、
失業保険に加入しようかと考えてるのですが、
どうすれば加入出来るのですか?
ちなみに自分の会社は日給月給で、
会社の方で社会保険に加入しておらず、
自分で国民健康保険だけ加入してる状態です
(年金も払えてない状態です)
失業保険に加入しようかと考えてるのですが、
どうすれば加入出来るのですか?
ちなみに自分の会社は日給月給で、
会社の方で社会保険に加入しておらず、
自分で国民健康保険だけ加入してる状態です
(年金も払えてない状態です)
「日雇」でなければ、個人では加入することが出来ません。
会社ののこと(法人or個人、業種、従業員の数等)及び、
自身の労働条件(1日の時間数、1週間の勤務日数、所定労働日数、有期契約or期間なし等)に
ついて、詳しく書いてください。
会社ののこと(法人or個人、業種、従業員の数等)及び、
自身の労働条件(1日の時間数、1週間の勤務日数、所定労働日数、有期契約or期間なし等)に
ついて、詳しく書いてください。
詳しい方お願いします。今、仕事をしている会社、機械の据え付け、組み立て、運送業の会社なのですが…。
得意先から、仕事を切られ、現状、赤字なので…運送業をなくすと言われ(自分は乗務員です)4月1日から、作業員としての、新たな給料体形を提示されました。自分は、バツイチでもあり、養育費等の支払いもあり、提示された金額では、生活できないと…会社には一度話あったのですが~それ以上、返答がありません。今の、乗務員の給料から毎月、10万円~12万円ぐらい『年収150万円』ぐらい下がることになります。生活できないのもありますし、自分は退職するつもりですが、最低『解雇』失業保険がすぐおりるようにとか、退職金のうわまし?とか、いい話し合いができるよう、知恵を下さい。ちなみに勤続7年、38歳。
得意先から、仕事を切られ、現状、赤字なので…運送業をなくすと言われ(自分は乗務員です)4月1日から、作業員としての、新たな給料体形を提示されました。自分は、バツイチでもあり、養育費等の支払いもあり、提示された金額では、生活できないと…会社には一度話あったのですが~それ以上、返答がありません。今の、乗務員の給料から毎月、10万円~12万円ぐらい『年収150万円』ぐらい下がることになります。生活できないのもありますし、自分は退職するつもりですが、最低『解雇』失業保険がすぐおりるようにとか、退職金のうわまし?とか、いい話し合いができるよう、知恵を下さい。ちなみに勤続7年、38歳。
退職金に関しては、会社が定める規定によりますので、法的には何もありません。
雇用保険(失業保険)に関しては、特定受給資格者として認定される可能性があります。
特定受給資格者に認定されると、3ヶ月の給付制限期間が無しで、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
貴方の状況での特定受給者に該当する事項は下記の通りです。
・事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
・賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
上記、共に証明できる書類等が必要です、事業所又は事業の廃止による別事業所等への転属辞令書等、給与関する辞令等、又は離職票に会社がそのような事を離職理由として書く必要があります。
※何もなしに自分から辞めれば自己都合退職とされてしまうのでご注意を。
また、減給も受け入れられないと言う事を会社に話し、解雇と言われれば、解雇通知書を会社に書かせる事です(ハローワークでは何らかの証拠が必ず必要になります)
雇用保険(失業保険)に関しては、特定受給資格者として認定される可能性があります。
特定受給資格者に認定されると、3ヶ月の給付制限期間が無しで、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
貴方の状況での特定受給者に該当する事項は下記の通りです。
・事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
・賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
上記、共に証明できる書類等が必要です、事業所又は事業の廃止による別事業所等への転属辞令書等、給与関する辞令等、又は離職票に会社がそのような事を離職理由として書く必要があります。
※何もなしに自分から辞めれば自己都合退職とされてしまうのでご注意を。
また、減給も受け入れられないと言う事を会社に話し、解雇と言われれば、解雇通知書を会社に書かせる事です(ハローワークでは何らかの証拠が必ず必要になります)
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