失業保険について質問です。

現在私が勤めている会社が経営が悪化した為、希望退職を募りはじめました。
社員総数500人弱の大きな会社で勤続4年弱になります。



募集期間は今月末に一週間強くらいの期間受付て退職は来月いっぱいです。
募集人数は約50人ほど。

条件は退職金の上乗せがあります。
有給休暇の買い取りなどはありません。

退職に応じず残った社員には
賃金5%カット
残業代5%ダウン(法定範囲内)
一部が地方の事業者へ数年間の出向。

が提示されています。


このような希望退職の場合に退職に応じたら失業保険は特定受給資格者扱い(給付制限無し)となるのでしょうか?

自分でも調べたのですが

○自ら退職金上乗せ等の条件に応じて退職するのだから自己都合で給付制限あり。

○今回のように短い期間が設けられ一時的に行われる希望退職は会社都合になり給付制限なし。

○自己都合での退職となるが特定受給者扱いとなり給付制限なし。

など色々なパターンが出てきていまいちよくわかりません。


来月退職での募集なのですが未だに会社と組合での条件等の調整をしている段階で今の条件もまだ経過の段階なのですが・・・

急な話で且つ考える期間も少なく。皆動揺しており悩んでおります。
まだはっきりとした決定した内容が出てこないため中々会社へ質問するのもやりにくい状況です。


とりあえず現段階でもし退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えるかが知りたいです!

よろしくお願いします。
質問者様はどこにも早期退職制度などと書いてませんよね、これは希望退職です、人員整理を目的とし、3ケ月以内での募集期間の場合は、会社は特定受給受給資格者としての離職票を書く義務があります。
完全な特定受給資格者です、携帯電話のようで残念ですが、特定受給資格者でPC検索して下さい、厚労省のPDFが特に詳しく書いてあります。
特定受給資格者は給付制限が無いだけではありません、雇用保険の加入期間や年齢により給付日数も増えます、国民健康保険は来年度末まで、大幅に軽減されます、所定給付日数を全て消化しても、簡単な条件をクリアするだけで60日の延長制度もあります(個別延長給付)。
現在、妊娠8ヶ月のハケンOLです。
今のハケンの仕事は6月末で終了です。


今は会社の保険に入っていますが、
7月以降は旦那の扶養として保険に入りたいのです。
収入はこの1年で130万円以上はあると思います。

月収約18万円×6ヶ月

仕事が終わったらハローワークへ行き、
失業保険の手続きもする予定です。


この状態で、扶養家族の保険に入ることは可能でしょうか?

それとも違う保険のほうがいいのでしょうか?

お願いします。
すでに130万以上だと、旦那様の扶養にはは入れないですよ。

失業保険は結構もらえますが、
そのおかげもあって、旦那様の扶養に入れず、
社会保険料を自分で払わなくてはならず、最終的にはそんなに得じゃなかったかも・・・。
という話をよく聞きますよ。
9月の末で、民間の会社を退職します。10月から転職して、任期付で2年半、公務員の仕事をする事になりました。
公務員は、失業保険がないと聞いたので、
今まで、かけていた分は無駄になって
しまうのでしょうか?
2年半後、すぐに次の仕事が見つからなかったらどうしよう。。。
と新しい仕事が決まったものの不安になってきました。
よろしくお願いします。
こんにちは。任用職員のお仕事と思いますが、求人内容や面接の時に任用職員での社会保険の加入について、口頭や文書で確認できると思います。

わからない場合は、採用する役所の担当部局の方に確認する必要があります。通常フルタイムであれば、健康保険・厚生年金保険・公災、雇用保険は加入できます。
失業保険は所得にならないと思いますが、受給金額は所得証明書に記載されるのでしょうか?
また、年内に無職で失業保険しかもらわなかった場合被扶養者から外れる日額3612円を90日もらっても証拠は残りますか?
保険証の検認の際の提出書類が、所得証明書のみだった場合、その年が無職で失業給付金の収入しかなかったならば、
日額3612円を90日間受給していたとしても、言葉は悪いですが「バレることはない」ように思うのですが…。
確かに社会保険は「将来へ向かっての収入」と考えるので、日額3612円をもらえると分かった時点で扶養を外さなければ
ならないことは承知しているのですが…。実際のところどうなのでしょうか?ぜひとも教えてください。
失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」が押印され返却されます。これには支給額が記載されております。

失業給付金は所得証明書に記載されません。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。

幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。

1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?

複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?

手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。


2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?

・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。

・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。

そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?


4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです

それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。


〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?

基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?


なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
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