失業保険受給中のアルバイトについて
今年4月から失業状態にある者です。
現在3時間で16000円のバイトを月2回(火曜日)、4時間で21000円のバイトを月3回(木曜日)行っています。
この場合、失業保険給付制限中であればいくらアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
また受給期間に入った場合、バイトをした日の基本手当が支給されないという形になるのか給料分は減額という形になるのかどうなのでしょうか?減額になる場合、どの程度の減額になるのでしょうか?
ハローワークの方に聞きましたが曖昧な返答が多く、下記についてはまだ分からないと言われました。
今年4月から失業状態にある者です。
現在3時間で16000円のバイトを月2回(火曜日)、4時間で21000円のバイトを月3回(木曜日)行っています。
この場合、失業保険給付制限中であればいくらアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
また受給期間に入った場合、バイトをした日の基本手当が支給されないという形になるのか給料分は減額という形になるのかどうなのでしょうか?減額になる場合、どの程度の減額になるのでしょうか?
ハローワークの方に聞きましたが曖昧な返答が多く、下記についてはまだ分からないと言われました。
給付制限中のアルバイト(但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のもの)は特に問題がありません。
また、受給が始まってからも、週20時間未満とみなされるアルバイトであれば、就労した日を除いての受給が可能です(就労した日数分は先送りになります)。お給料をいくらもらったかは関係ありません。
通常減額で受給となるケースが出てくるのは、1日の勤務時間が4時間未満で給金が基本手当日額を下回った場合です。
質問者さんの場合は1日16000円以上ですから、このケースも関係ありません。
また、受給が始まってからも、週20時間未満とみなされるアルバイトであれば、就労した日を除いての受給が可能です(就労した日数分は先送りになります)。お給料をいくらもらったかは関係ありません。
通常減額で受給となるケースが出てくるのは、1日の勤務時間が4時間未満で給金が基本手当日額を下回った場合です。
質問者さんの場合は1日16000円以上ですから、このケースも関係ありません。
この度、職場を解雇され新しい仕事を探そうとしていたやさき体調を崩して長期入院になってしまいました。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
基本手当を受けている途中で入院したのなら、その間の手当が「傷病手当」として受けられます。
しかし、職安に行く前に入院しても何も出ません。
※受給期間延長の手続きを検討してください。
〉この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
何でそれを病院に聞かないんでしょうねえ?
「手続き中です」ということを言っておかないと、保険からの給付があっても足りないことになりますよ。
被扶養者の資格が認定されれば、療養費の支給という形で給付されます。
しかし、保険の計算の7割しか出ませんから、自由診療になっていて15割とか20割の請求がされた場合には、実質3割負担ではなくなります。
※逆に、雇用保険から手当が出る場合には、その金額によっては被扶養者の資格がありません。国民健康保険の加入になります。
また、被扶養者資格が認められなかった場合には、国民健康保険の加入になりますが、届け出遅れが「やむを得ない」と認められない場合、届け出前の医療費が出ません。
健康保険を任意継続しとけば良かったのに……。
しかし、職安に行く前に入院しても何も出ません。
※受給期間延長の手続きを検討してください。
〉この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
何でそれを病院に聞かないんでしょうねえ?
「手続き中です」ということを言っておかないと、保険からの給付があっても足りないことになりますよ。
被扶養者の資格が認定されれば、療養費の支給という形で給付されます。
しかし、保険の計算の7割しか出ませんから、自由診療になっていて15割とか20割の請求がされた場合には、実質3割負担ではなくなります。
※逆に、雇用保険から手当が出る場合には、その金額によっては被扶養者の資格がありません。国民健康保険の加入になります。
また、被扶養者資格が認められなかった場合には、国民健康保険の加入になりますが、届け出遅れが「やむを得ない」と認められない場合、届け出前の医療費が出ません。
健康保険を任意継続しとけば良かったのに……。
失業保険、所定給付日数を使ってからの保険支払いを教えてください。
本来なら10/22に認定日があり、その一週間後に一回目の保険が下りる予定でしたが、基本支給期間を1日使い再就職をしま
した。
職員の方からは再就職手当とは別に1日分保険が支払われるといわれたのですが、この1日分の保険は本来の認定日から一週間後に下りるのでしょうか?
再就職の手続きをした日から一週間後位になるのでしょうか?
本来なら10/22に認定日があり、その一週間後に一回目の保険が下りる予定でしたが、基本支給期間を1日使い再就職をしま
した。
職員の方からは再就職手当とは別に1日分保険が支払われるといわれたのですが、この1日分の保険は本来の認定日から一週間後に下りるのでしょうか?
再就職の手続きをした日から一週間後位になるのでしょうか?
>基本支給期間を1日使い再就職をしま した。
この手続きを取った日から一週間後程度で振り込まれます。
この手続きを取った日から一週間後程度で振り込まれます。
会社の金融危機による急激な業績悪化のため、ある社員(59歳)に解雇通知を渡しましたが、本人(家族)が納得しません。
就業規則にも明記をしてます。(本人、確認済み)
解雇理由が、業績悪化という明確な理由なので本人が納得(解雇通知にサイン)しなくても会社としては解雇できるということを、いつも給料計算などを頼んでる所で確認済みです。
ですが、不安なのでこちらでも確認してみようと思いました。
これで、正しいですよね?
ただ、まだ本人からの了承は得ていません。最終手段としては内容証明郵便でその効力は発揮できるのですが、今の段階で通達するのは逆なですると思うのでしていません。
この社員が一番勤務年数も長く、給料も多く、失業保険も多くもらえる(他の社員たちは少ない)という理由からやむを得ない理由ということも本人にも伝えています。
本人(家族)の希望としては、年齢もあり、しばらくの間待ってほしい(金銭面で不満がある)ようなのです。
あらゆる企業努力をした結果の決断ということも伝えています。
私が思うに、給料も払えない・会社存続のため=社員も共倒れとならない為という理由も伝えてるのですが。。
でなければ、解雇も考えていません。
お金のない所から給料も払えないというのは当たり前のことですが、納得してもらえません。
また、この社員は10年前に、前払いで60歳になった時点の退職金を渡しています。(家のローン返済のため、本人からの申し出によってです)
そういうことは棚に上げて、要求ばかりするのはどうかと思います。
本人が納得しなくても、自動的に解雇したことになりますよね?また、保険もなくなることにもなりますよね?
就業規則にも明記をしてます。(本人、確認済み)
解雇理由が、業績悪化という明確な理由なので本人が納得(解雇通知にサイン)しなくても会社としては解雇できるということを、いつも給料計算などを頼んでる所で確認済みです。
ですが、不安なのでこちらでも確認してみようと思いました。
これで、正しいですよね?
ただ、まだ本人からの了承は得ていません。最終手段としては内容証明郵便でその効力は発揮できるのですが、今の段階で通達するのは逆なですると思うのでしていません。
この社員が一番勤務年数も長く、給料も多く、失業保険も多くもらえる(他の社員たちは少ない)という理由からやむを得ない理由ということも本人にも伝えています。
本人(家族)の希望としては、年齢もあり、しばらくの間待ってほしい(金銭面で不満がある)ようなのです。
あらゆる企業努力をした結果の決断ということも伝えています。
私が思うに、給料も払えない・会社存続のため=社員も共倒れとならない為という理由も伝えてるのですが。。
でなければ、解雇も考えていません。
お金のない所から給料も払えないというのは当たり前のことですが、納得してもらえません。
また、この社員は10年前に、前払いで60歳になった時点の退職金を渡しています。(家のローン返済のため、本人からの申し出によってです)
そういうことは棚に上げて、要求ばかりするのはどうかと思います。
本人が納得しなくても、自動的に解雇したことになりますよね?また、保険もなくなることにもなりますよね?
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性
ご存知かもしれませんが解雇の4要件です。
2が一番問題になるでしょうね。
例えば経営陣の賞与が払われたりしていませんよね?
最終的に納得してもらえなくても解雇はできますが、無効を訴え裁判になる可能性もなくはありません。
59歳ということは数ヶ月で定年になるのでは?
下手をすると定年までの数か月分の給料より裁判費用、弁護士費用のほうが高くなったりしませんかね?
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性
ご存知かもしれませんが解雇の4要件です。
2が一番問題になるでしょうね。
例えば経営陣の賞与が払われたりしていませんよね?
最終的に納得してもらえなくても解雇はできますが、無効を訴え裁判になる可能性もなくはありません。
59歳ということは数ヶ月で定年になるのでは?
下手をすると定年までの数か月分の給料より裁判費用、弁護士費用のほうが高くなったりしませんかね?
失業保険の金額と期間
このたび会社都合で退職することになりました。
そこで失業保険に関しての質問なんですが、自分は入社してまだ2年未満(7月で2年)です。
給料も最低賃金で18万、手取り約15万でした。
正確には3/31付で退職になるのですが、今の時点で失業保険がどのくらいの期間、
どのくらいの金額がもらえるかどうかは分かりませんか?
職業安定所のHPを見てもよく分からなかったのでお願いします。
このたび会社都合で退職することになりました。
そこで失業保険に関しての質問なんですが、自分は入社してまだ2年未満(7月で2年)です。
給料も最低賃金で18万、手取り約15万でした。
正確には3/31付で退職になるのですが、今の時点で失業保険がどのくらいの期間、
どのくらいの金額がもらえるかどうかは分かりませんか?
職業安定所のHPを見てもよく分からなかったのでお願いします。
45歳未満ですと90日ですね。
給付額は50~80%となっています。
推定では30日で13万円くらいでしょうか?
ただし、退職の理由により会社都合による場合などは日数が増えることもあります。
自己都合でやめた場合は申請後3ヶ月後からの支給になると思います。
注意:支給要件
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
給付額は50~80%となっています。
推定では30日で13万円くらいでしょうか?
ただし、退職の理由により会社都合による場合などは日数が増えることもあります。
自己都合でやめた場合は申請後3ヶ月後からの支給になると思います。
注意:支給要件
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
会社都合の退職による失業保険について。
友人が派遣切りで失業してしまいます。今月いっぱいで終了と言われ、まだ次の仕事が決まらないようです。
失業保険を貰うつもりとのことですが、私もわからなく詳しい方おしえて下さい。
今月で今の仕事は終わりなのですが、同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事をやらないかという話がきているそうです。
短期の仕事をするなら、失業保険の申請は、その仕事が終わった後にすると思いますが、給付金の算出方法の、退職直前の6ヶ月の給料を元に計算するというのを当てはめると、短期の仕事の前日までは、5日間休み扱いのようになり、平均金額を出す時に金額が低くなってしまうのでしょうか。それとも、短期は短期就業として別に(計算に入れない)なるのでしょうか。
わかる方、回答どうかお願いします。
友人が派遣切りで失業してしまいます。今月いっぱいで終了と言われ、まだ次の仕事が決まらないようです。
失業保険を貰うつもりとのことですが、私もわからなく詳しい方おしえて下さい。
今月で今の仕事は終わりなのですが、同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事をやらないかという話がきているそうです。
短期の仕事をするなら、失業保険の申請は、その仕事が終わった後にすると思いますが、給付金の算出方法の、退職直前の6ヶ月の給料を元に計算するというのを当てはめると、短期の仕事の前日までは、5日間休み扱いのようになり、平均金額を出す時に金額が低くなってしまうのでしょうか。それとも、短期は短期就業として別に(計算に入れない)なるのでしょうか。
わかる方、回答どうかお願いします。
退職前の6ヶ月の条件があり、一月11日以上の就労がなければなりません。
7日間しか就労しなければ低すぎて平均に使われません。
7日間しか就労しなければ低すぎて平均に使われません。
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