派遣会社に勤務していますが、契約が満期の為退職します。
1ヶ月で、失業保険がもらえると聞きましたがすぐ働くつもりです。
失業保険をもらいなが、働く事は、やはり無理なのでしょうか?
失業保険をもらいながら働くことはできるけど、ばれたら三倍返しだからね。

ちなみばれ方は、ちくり か、 失業保険をもらってるのに、新しいところで、雇用保険にはいっちゃうか。。です。
6月末で自己都合により退職が決まっていますが、妊娠が発覚しました。
出産後に失業保険をもらえるように延長手続きをしたいと考えています。
この場合、失業保険をもらうまで夫の扶養には入れないのでしょうか。
また、保険や年金などはどうすればよいのでしょうか。
私個人で国民保険に入ればいいのでしょうか。
教えてくださいお願いいたします。
延長手続を済ませ、健康保険ではご主人の「被扶養者」となる手続をお取りください。同時に「国民年金第3号被保険者」となります。いずれも、あなたご自身で保険料を負担する必要はありません。
過去の分の還付申請はまだできますか?
平成19年は3月まで正社員として働き(退職金あり)、4月からは専業主婦で、途中失業保険をもらっている間だけ扶養を抜けましたが、それ以外は旦那の扶養に入っていました。
途中短期のアルバイトを何度かしました。
その年の諸々は、平成19年の年末に行う、旦那の会社の年末調整ですべて申告し、税金が還付されました。

そして、質問の本題ですが。
平成20年の2月に数週間アルバイトをし、平成20年4月にアルバイト代を頂きました。
その際、「平成20年分の支払調書」というものをもらいました。
(よく見る薄っぺらい紙で緑の線や字で書いてある源泉徴収票ではく、普通の紙に印刷されたものです。)
その支払調書には、支払金額50,000円、源泉徴収税額5,000円と書いてあり、実際もらった金額は45,000円だったのだと思います。

平成20年4月から派遣社員として働いていたため、平成20年の年末に派遣会社の方で行う年末調整の際に、この支払調書の分を添付して申請しましたが、このタイプの書類(支払調書)での申請は処理できないので、確定申告してくださいと言われました。
しかし、バタバタしていて自分で確定申告をすることなく今日まで至っています。

おそらく確定申告すれば、この5,000円が還付されるのだと思います。
平成23年(来年)早々から受付が開始される確定申告で、申請すればこの平成20年の分は受け付けてもらえるのでしょうか?

もし、申請が可能であるとすれば、このアルバイト代の分だけ申請すれば良いのですか?
平成20年の収入諸々となると、もうすでにわかりません。(繰り返しになりますが、もちろん平成20年4月~派遣で働いた分に関しては、年末調整が済んでいます。)

アドバイスお願いいたします。
過年度分の確定申告はいつでも出来るので、早めに行って下さい。

来年の確定申告の時期に過年度分を持っていくと、時間がかかかります。

行くときは、平成20年分の源泉徴収票と支払調書、印鑑、口座番号等を持参願います。

○補足
いつでもいいですが 手書きで書かされるかもしれません。電算処理してくれるか…

源泉徴収票については 再発行してもらえない時は 役所に話をして給与支払報告書をもらって下さい。また 職員によっては 確定申告書を作成してくれる方もいます。
【回答お願いします】
先日、自己都合で退職しました。受かれば、8月から開始の職業訓練校に入りたいです。


失業保険は退職日から2ヶ月以内の申請と聞いたので、あと1ヶ月程バイトでたくさん稼ぎ、7月に申請する方法は何か支障がありますか?


待機期間3ヶ月をなくす為です。学校に受からなければ期間が延びるだけですが。
いいんではないですか?
ただ、たくさん稼ぐって週20時間以上の就労は就職扱いになるかもしれないので単発のバイトとかがよろしいかと。

補足
ズラすのは可能かと思います。雇用保険を使わずに就職を試みた方、就職をしたが、短期で辞めてしまった方が結果、申請はずれた形になりますもんね。普通にしてても会社の離職票の発行が遅れても申請が遅くなります。
アルバイトでも週20時間の就労となると雇用保険加入が義務です。
訓練の日程に合わせて辞めてしまうつもりなのかも知れませんが、もちろん、短期の就労であっても受給は出来ますが、その場合の給付額の算定にそのバイトでの収入も入ってきます。バイトの方が収入が良ければ給付額も増えるので良いですが。
訓練の申し込み日までには申請は済ませておかないといけない地域が多いですが、そうこうしている間、バリバリ働いている時間もないように思います。
申請後は20時間を超える就労をすると就職として受給資格がなくなるし、何だか面倒臭い話ですね。
扶養について

先日、住民税の納付書が届きました。
5月末で仕事を辞めた(会社都合です)ので、市税事務所へ行き失業中なので払えないと相談に行きました(失業保険手続き中)

親(年金のみで
非課税)を扶養に入れると今の金額より下がるので、入れますか?って言われたので、扶養の手続きしていただきました。
事業者都合で失業なので、残りの住民税も免除になるのでハロワの雇用保険受給資格者証が発行されたら再度来てくださいとなりました。

来月(7月)から短期ですが派遣の仕事が決まったので就業します。
2カ月以上の就業にはなるので社会保険等に加入することになりますが親を扶養のままにするか、弟がいるのでそっちの扶養にしたほうがいいのか迷ってます。(収入は去年、私のほうが多かったです。)

親に持病があるので月2回は薬を貰いにいきます。
私の扶養にしてると国保と社保を出たり入ったりになるので、ずーと国保加入の弟の扶養にしたほうが保険証がコロコロ変わることがないので不便ではないのかなと…

このまま親を私の扶養にしておくのと弟の扶養に入れかえるのとどちらがいいのでしょうか?
国民健康保険には扶養の制度はありません。個人個人に対して保険料が課せられていますよ。

健康保険証がころころ変わって面倒くさいかもしれませんが、社会保険でしたら被扶養者の保険料は0円ですから短期とはいえ資格を満たすのでしたら、お母様は質問者さんの社会保険の被扶養者にされたほうが出費は少なくなります。
2月15日で退社します。失業保険を給付中は主人の扶養にはならないでしょうか? また、自己都合退職なので、3ヶ月給付を待っている時も扶養になれないのでしょうか? 自分で国民年金・国民健康保険を納めることになると、健康保険は以前の収入に応じて算出されるでしょうか?

そういうのは、大手の会社なら認められないのでは?
総務に妻の扶養認定をお願いするときに、
妻の失業保険受給証書や退職証明書を提出して、失業保険の受給をあきらめさせられました。

失業保険をもらうなら、就職の意思があると認められるので、
どんなに失業手当が少なかろうが、仕事につけない期間が長期にわたろうが、
休職中は扶養家族とは認めないという方針です。

今後働く意思が全くないのでしたら、失業保険を受給せず、夫の会社に認められることが必要なのではないですか?
それでも、妻の前年度の年収が130万を超えていれば、一年間は扶養にできないので、待機しろという会社もあります。

国民健康保険料は、妻の前年度の収入と世帯割、均等割りで算出されるので、
会社で支払っていた保険料よりもべらぼうに高いです。少なくても、会社員は半額は会社が負担してますので、最低2倍以上。
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