妊娠を機に退職し、会社から離職票が届きました。
どうやらハローワークに失業保険給付の延長手続きに行かないといけないようなのですが

今すぐ行かないとだめですか??

ちなみに退職日は3月15日、離職票が届いたのが3月30日です。

しばらく時間がなく行けそうにないのですが

何日以内に行かないとだめとか決まりはあるのでしょうか??
離職日3月15日なんですね?
それあれば、4月15日から5月14日までの1ヶ月間が延長の申請期間となると思いますので、この期間内に手続きに行ってください。
逆に、それよりも前、4月14日以前は手続きできないはずなので、(申請書はもらえますけど)焦らなくていいと思いますよ。

延長の手続きは、できればご自分で行くことをお勧めします。
延長の説明や延長後(今後)の説明、延長の手続きと受理を同じ日にしてもらえます。

もし、この期間中にどうしてもあなたが安定所に手続きに行けない場合は、電話で構いませんので安定所に相談されるとよろしいかと思います。
どうしたらよいか、指示してもらえると思いますので。

なお、申請には離職票と母子手帳と印鑑をお忘れなく。
無知で恥ずかしいんですが、
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。

退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。

社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??

また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。

扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

無知でスミマセン・・・。
> 社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、年金も負担してくれていたのでしょうか??

健康保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険など)の保険料や、厚生年金の保険料は労使折半です。


> 扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

現在のところ、配偶者控除が廃止されるといったことは決定されていなかったと思います(扶養控除が一部廃止されたり、控除額が少なくなったりはしました)。
また、配偶者控除(所得税や住民税の所得控除)と健康保険の被扶養者制度、国民年金第3号被保険者制度は関係ありません。
失業保険に詳しい方長文ですがが回答いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

現在は私は失業保険受給手続きをし給付制限期間中です。まだ最初の認定日を迎えていません。
この給付制限期間中に短期の仕事をしたいと思っております。派遣のフルタイムです。
この場合20時間を超える場合は就職扱いにると言われました。退職後申請しすぐ受給はできると伺いました。

1・フルタイムの就職手続き(派遣バイト)する場合は働く一日前にHWへ来所し初回の認定日として手続きし失業認定報告書の5番目に記載し報告してくださいと言われました。
最初の認定日は8月の20日でした。初回の認定日が早くなったのは初回の認定日までは失業していなければならないという決まりがあるからでしょうか?

2・失業認定報告書の1番目に就職またはパートを行ったら申告しなさいとありますがフルタイムで就職扱いになる仕事ではなく、これは週20時間未満の仕事を対象にしているのでしょうか?
(ちなみに週20時間未満の仕事であれば就職扱いにならないので8月20日に最初の認定日に失業認定報告書に申告するだけでいいと言われました。)おそらく失業認定報告書の1番目のところ?

3.仮に2番が対象としているのであればもし20時間を超えた場合最初の認定日の8月20日になにか問題になるのでしょうか?

4、仮に私がフルタイムはやめて、週20時間未満のアルバイトをして最初の認定日(8月20日)に申告し受理されて9月からフルタイムの仕事と今ままでのアルバイトを掛け持ちで行う場合はHWへはフルタイムの就職として扱われる申告はどのような流れで行うのでしょうか?

5、基本早く正社員として勤務がしたいのですが焦って決めると今まで失敗ばかりでしたのでじっくり探すのですが、仮に掛け持ちでおこなったアルバイトと派遣の二つの仕事は雇用保険の履歴として残るのでしょうか?
派遣のほうは確実に被保険者となると思います。
社会保険は引かれません。
「しおり」に書いてあると思うのですが。

1.
・説明会の前だろうと給付制限期間中だろうと支給対象の期間に入ってからだろうと、再就職が決まったのなら、その前日に職安に来(て認定を受け)ることになっています。

・質問のケースでは、初回の認定を受けないと待期が満了したことにならない、という面もありますが。

・失業給付は、あくまでも再就職までのつなぎです。再就職を制限するようなルールはありません。制度的には、受給しなくて済むのならそれにこしたことはないわけですから。


2.
・雇用保険に加入している
・契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日が4日以上
のどちらかの場合は、実際に就労をしていない日も就職している(失業していない)とされます。
その点の違いの問題です。


3.
2.の通り。

4.
1.及び2.の通り。


5.
掛け持ちの場合、雇用保険に加入するのは、そのうち1つの事業所だけです。
現在、妊娠3ケ月で任意継続保険に加入、また、失業保険の給付を受けています。

失業保険は8月中旬までなのと妊娠を機に入籍する予定なので
だんなの扶養に入ろうと思うのですが、
保険証の氏名変更等もありどういうタイミングが一番良いのか悩んでいます。
任意継続の喪失するタイミングや扶養に入るタイミングなど何かいい方法があれば教えてください。

ちなみに切り替え中は病院のお金を全額負担しなければいけないのは覚悟しています。
任意継続保険に加入→健康保険を任意継続

〉任意継続の喪失するタイミング
2年間止められません。
最近、裏技も認めないようになってきたしね。

そもそも、条件を満たせるのかどうかを確認する方が先でしょ?
今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
逆です。
失業給付を受給中、日額が3,611円を超えていると、年収130万以上の収入に相当するとみなされるので、被扶養者になれないのです。
ただ、一部の健康保険組合が、この先、失業給付を受給するつもりがあるなら被扶養者と認定しない、と厳しいことを言います。
全国健康保険協会や、ほとんどの組合は、3ヶ月の給付制限期間中や、受給が終わってからなら問題なく被扶養者として認定してくれます。
扶養になれなくても、失業給付を受給し国民健康保険料・国民年金保険料を払ったほうが、手元に残るお金は多いですよ。
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